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大学情報 公的研究費の不正使用防止

公立大学法人長岡造形大学における公的研究費の不正使用防止・研究活動における不正行為防止対策等について

公立大学法人長岡造形大学では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(平成19年2月15日文部科学大臣決定、令和3年2月1日改正)及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定)」を踏まえ、公的研究費の不正使用防止、研究活動における不正行為防止に向けた体制整備、取り組み等を行っています。

公的研究費の不正使用防止

不正使用防止体制等

取引会社のみなさまへ

公的研究費に関する相談窓口

地域協創課(申請・交付手続き等について)

TEL 0258-21-3321  FAX 0258-21-3362
E-mail chiiki@nagaoka-id.ac.jp

財務課(研究費の使用・支払等について)

TEL 0258-21-3407  FAX 0258-21-3312
E-mail keiri@nagaoka-id.ac.jp

通報窓口(公的研究費等の不正使用について)

研究活動における不正行為防止

不正行為防止体制等

研究活動に関する相談窓口

地域協創課

TEL 0258-21-3321  FAX 0258-21-3362
E-mail chiiki@nagaoka-id.ac.jp

通報窓口(研究活動における不正行為について)

公的研究費等の不正使用に関する通報窓口の設置

公立大学法人長岡造形大学では、公的研究費及び研究費の不正使用を防止するため、不正使用に関する通報の受付窓口を次のとおり設置しています。

1.通報窓口

総務課長 宛
住所:〒940-2088 新潟県長岡市千秋4丁目197番地
電話:0258-21-3311
FAX:0258-21-3312
Eメール:somu@nagaoka-id.ac.jp

2.通報方法

通報は、書面(ファックスおよび電子メールによるものを含む。)を通報窓口に提出もしくは送付することによるもののほか、電話もしくは面談でも受け付けています。

3.不正使用の対象

公的研究費及び研究費の不適切な使用

4.通報の対象者

公立大学法人長岡造形大学の教職員、本学の施設・設備を利用して研究に携わる者および本学の学生(研究生その他本学において就学する者を含む。)

5.受付時間

8:45~17:15(土曜日、日曜日、祝日、年末年始の休日を除く。)

特記事項

  1. 通報された情報は、必要な調査を実施するためだけに使用し、それ以外の目的に使用したり、公開したりすることはありません。また、通報者は通報をした理由をもって、不利益な扱いを受けることはありません。
  2. 通報された情報について、詳細な情報や調査への協力を求める場合があります。
  3. 調査の結果、通報の対象者を陥れたり、研究の妨害をしたり、何らかの損害を与えたりする目的で通報を行ったことが判明した場合は、通報者に対して懲戒処分などの措置を講じることがあります。

研究活動における不正行為に関する通報窓口の設置

公立大学法人長岡造形大学では、研究活動における不正行為を防止するため、不正行為に関する通報の受付窓口を次のとおり設置しています。

1.通報窓口

総務課長 宛
住所:〒940-2088 新潟県長岡市千秋4丁目197番地
電話:0258-21-3311
FAX:0258-21-3312
Eメール:somu@nagaoka-id.ac.jp

2.通報方法

通報は、書面(ファックスおよび電子メールによるものを含む。)を通報窓口に提出もしくは送付することによるもののほか、電話もしくは面談でも受け付けています。

3.不正行為の対象

研究活動上の「ねつ造」「改ざん」「盗用」その他「研究者の倫理又は行動規範に著しく反する行為」

4.通報の対象者

公立大学法人長岡造形大学の教職員、本学の施設・設備を利用して研究に携わる者および本学の学生(研究生その他本学において就学する者を含む。)

5.受付時間

8:45~17:15(土曜日、日曜日、祝日、年末年始の休日を除く。)

特記事項

  1. 通報された情報は、必要な調査を実施するためだけに使用し、それ以外の目的に使用したり、公開したりすることはありません。また、通報者は通報をした理由をもって、不利益な扱いを受けることはありません。
  2. 通報された情報について、詳細な情報や調査への協力を求める場合があります。
  3. 調査の結果、通報の対象者を陥れたり、研究の妨害をしたり、何らかの損害を与えたりする目的で通報を行ったことが判明した場合は、通報者に対して懲戒処分などの措置を講じることがあります。

物品購入等に係る不正による取引停止について

公的研究費に関する代表的な不正使用とは、以下のようなものです。

預け金
架空発注や一旦納品した物品の使い回しによる架空納品により、代金を売上に計上せずに取引会社が管理すること。 発注者、取引会社いずれにも預け金をもちかける可能性があります。

プール金
指導する学生にアルバイト代を支払い、それを非公式に返金させて研究に必要な物品購入等に充てること。

取引会社様が不正使用に関与したことが明らかとなった場合は、取引停止等の措置を取りますのでご承知おきください。
当法人の教職員から不正使用をもちかけられた場合は、速やかに通報窓口までお知らせください。

取引停止の措置基準

区分 措置要件 取引停止期間
虚偽記載 1. 競争参加資格確認申請その他の入札前に提出した資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 当法人の定めにより決定します。
過失による
粗雑な契約履行
2. 業務の履行に当たり、粗雑な履行をしたと認められるとき。
公費等の
不正使用
3. 公費等の不正使用に関与したとき。
4. 前号に掲げる場合のほか、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
贈賄 5. 次のイ、ロ又はハに掲げるものが本法人の教職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
 イ 業者である個人又は業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)
 ロ 業者の役員又はその支店若しくは営業所等を代表するものでイに掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。)
 ハ 業者の使用人で、ロに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。)
6. 次のイ、ロ又はハに掲げるものが他の官公庁等の職員等に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
 イ 代表役員等
 ロ 一般役員等
 ハ 使用人
独占禁止法
違反行為
7. 業者が購入等契約に関し、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年 法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
8. 官公庁等の発注する購入等契約において、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
競売入札妨害
又は談合
9. 代表役員等、一般役員等又は使用人が、刑 法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提訴されたとき。
不正又は
不誠実な行為
10. 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
研究費の
不正使用
11. 研究費管理規程第2条に規定する研究費及び公的研究費管理規程第2条に規定する公的研究費の不正使用に関与したとき。
その他 12. 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が 禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
13. 前各号に掲げる場合のほか、本法人発注の購入等契約の相手方として不適当であると認められるとき。
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