○公立大学法人長岡造形大学定款

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 役員等

第1節 役員(第8条―第13条)

第2節 理事会(第14条―第17条)

第3章 審議機関

第1節 経営審議会(第18条―第22条)

第2節 教育研究審議会(第23条―第27条)

第4章 業務の範囲及びその執行(第28条・第29条)

第5章 資本金等(第30条・第31条)

第6章 委任(第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この公立大学法人は、造形を通して真の人間的豊かさを探求し、これを社会に還元することのできる創造力を備えた人材を養成し、もって地域社会の生活及び文化の発展と産業の振興に貢献するため、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)に基づき、大学を設置し、及び管理することを目的とする。

(名称)

第2条 この公立大学法人の名称は、公立大学法人長岡造形大学(以下「法人」という。)とする。

(大学の設置)

第3条 法人は、第1条の目的を達成するため、長岡造形大学(以下「大学」という。)を設置する。

(設立団体)

第4条 法人の設立団体は、長岡市とする。

(事務所の所在地)

第5条 法人は、事務所を長岡市に置く。

(法人の種別)

第6条 法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。

(公告の方法)

第7条 法人の公告は、長岡市掲示場に掲示して行う。

第2章 役員等

第1節 役員

(定数)

第8条 法人に、役員として、理事長1人、副理事長2人、理事3人以内及び監事2人以内を置く。

(職務及び権限)

第9条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。

2 理事長は、第17条各号に掲げる事項について決定しようとするときは、第14条に規定する理事会の議を経なければならない。

3 副理事長は、理事長を補佐して法人の業務を掌理する。

4 副理事長は、理事長があらかじめ定めた順序により、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

5 理事は、理事長及び副理事長を補佐して法人の業務を掌理する。

6 理事は、理事長があらかじめ定めた順序により、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときはその職務を行う。

7 監事は、法人の業務を監査する。この場合において、監事は、長岡市の規則で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

8 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

9 監事は、法人が次に掲げる書類を長岡市長(以下「市長」という。)に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。

(1) 法の規定による認可、承認及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類

(2) その他長岡市の規則で定める書類

10 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は市長に意見を提出することができる。

(理事長の任命)

第10条 理事長は、市長が任命する。

(学長の任命)

第11条 大学の学長(以下「学長」という。)は、理事長とは別に任命するものとする。

2 大学に、学長を選考する機関として、学長選考会議(以下「選考会議」という。)を置く。

3 学長は、選考会議の選考に基づき、理事長が任命する。

4 前項の規定により任命された学長は、副理事長となるものとする。

5 選考会議は、次に掲げる委員各3人をもって構成する。

(1) 第18条第2項の経営審議会を構成する者(理事長及び学長である副理事長を除く。)の中から当該経営審議会において選出された者

(2) 第23条第2項の教育研究審議会を構成する者(学長を除く。)の中から当該教育研究審議会において選出された者

6 選考会議の委員には、法人の役員又は職員以外の者(以下「学外者」という。)が含まれるようにしなければならない。

7 選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。

8 議長は、選考会議を主宰する。

9 第5項から前項までに定めるもののほか、選考会議の議事の手続その他選考会議に関し必要な事項は、議長が選考会議に諮って定める。

(その他の役員の任命)

第12条 学長でない副理事長及び理事は、理事長が任命する。

2 理事長は、理事の任命に当たっては、その任命の際現に学外者である者が含まれるようにしなければならない。

3 監事は、市長が任命する。

(役員の任期)

第13条 理事長の任期は、4年とする。

2 副理事長及び理事の任期は、4年とする。ただし、学長である副理事長の任期は、2年以上6年を超えない範囲内において、選考会議の議を経て、法人の規程で定める。

3 監事の任期は、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものについての法第34条第1項に規定する財務諸表の承認の日までとする。

4 役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 役員は、再任されることができる。この場合において、理事がその最初の任命の際現に学外者であったときの前条第2項の規定の適用については、当該理事は、その再任の際現に学外者である者とみなす。

第2節 理事会

(設置及び構成)

第14条 法人に理事会を置き、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。

(招集)

第15条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、副理事長、理事又は監事から会議の目的たる事項を記載した書面を付して理事会の招集の要求があったときは、理事会を招集しなければならない。

(議事)

第16条 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。

2 議長は、理事会を主宰する。

3 理事会は、構成員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(議決事項)

第17条 次に掲げる事項は、理事会の議を経なければならない。

(1) 中期目標について市長に述べる意見、中期計画及び年度計画に関する事項

(2) 法により市長の認可及び承認を受けなければならないものに関する事項

(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

(4) 大学、大学院、学部、学科その他の重要な組織の設置、変更又は廃止に関する事項

(5) 職員の人事及び評価に関する事項

(6) 学則その他の重要な規程の制定及び改廃に関する事項

(7) 前各号に掲げる事項のほか、理事会が定める重要事項

第3章 審議機関

第1節 経営審議会

(設置及び構成)

第18条 法人に、法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営審議会を置く。

2 経営審議会は、次に掲げる委員10人以内をもって構成する。

(1) 理事長

(2) 副理事長

(3) 理事長が指名する理事又は職員

(4) 学外者で大学に関し広く、かつ、高い識見を有するもののうちから、理事長が任命する者

3 前項第3号(任命の際現に学外者であった理事に限る。)及び第4号に掲げる委員の数は、委員の総数の2分の1以上としなければならない。

(委員の任期)

第19条 委員の任期は、2年とする。ただし、法人の役員である委員の任期は、当該職の任期とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。この場合において、第13条第5項後段の規定は、これを準用する。

(招集)

第20条 経営審議会は、理事長が招集する。

2 理事長は、経営審議会の委員の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面を付して経営審議会の招集の要求があったときは、経営審議会を招集しなければならない。

(議事)

第21条 経営審議会に議長を置き、理事長をもって充てる。

2 議長は、経営審議会を主宰する。

3 経営審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 経営審議会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議事項)

第22条 経営審議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標について市長に述べる意見、中期計画及び年度計画に関する事項のうち、法人の経営に関するもの

(2) 法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、法人の経営に関するもの

(3) 学則(法人の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規程の制定又は改廃に関する事項

(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

(5) 職員の人事及び評価に関する事項のうち、法人の経営に関するもの

(6) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

(7) 前各号に掲げる事項のほか、法人の経営に関する重要事項

第2節 教育研究審議会

(設置及び構成)

第23条 大学に、大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究審議会を置く。

2 教育研究審議会は、次に掲げる委員15人以内をもって構成する。

(1) 学長

(2) 学長の申出に基づき理事長が指名する理事又は職員

(3) 学外者で大学に関し広く、かつ、高い識見を有するもののうちから、理事長が任命する者

(委員の任期)

第24条 委員の任期は、2年とする。ただし、法人の役員である委員の任期は、当該職の任期とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(招集)

第25条 教育研究審議会は、学長が招集する。

2 学長は、教育研究審議会の委員の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面を付して教育研究審議会の招集の要求があったときは、教育研究審議会を招集しなければならない。

(議事)

第26条 教育研究審議会に議長を置き、学長をもって充てる。

2 議長は、教育研究審議会を主宰する。

3 教育研究審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 教育研究審議会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議事項)

第27条 教育研究審議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標について市長に述べる意見、中期計画及び年度計画に関する事項のうち、大学の教育研究に関するもの

(2) 法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、大学の教育研究に関するもの

(3) 学則(大学の教育研究に関する部分に限る。)その他の教育研究に係る重要な規程の制定又は改廃に関する事項

(4) 教員の人事及び評価に関する事項

(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項

(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項

(7) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項

(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

(9) 前各号に掲げる事項のほか、大学の教育研究に関する重要事項

第4章 業務の範囲及びその執行

(業務の範囲)

第28条 法人は、次に掲げる業務を行う。

(1) 大学を設置し、これを運営すること。

(2) 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。

(3) 法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。

(4) 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。

(5) 教育研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。

(6) 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

(業務方法書)

第29条 法人の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。

第5章 資本金等

(資本金)

第30条 法人の資本金の額は、長岡市が出資する別表第1及び別表第2に掲げる資産について、当該出資の日における時価を基準として長岡市が評価した価額の合計額とする。

(解散に伴う残余財産の帰属)

第31条 法人は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産を長岡市に帰属させる。

第6章 委任

(規程への委任)

第32条 法人の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、法人の規程の定めるところによる。

(施行期日)

1 この定款は、法人の成立の日から施行する。

(最初の学長の任命に関する特例)

2 大学の設置後最初の学長の任命は、第11条第3項の規定にかかわらず、選考会議の選考に基づくことを要しないものとし、理事長が任命する。

3 前項の規定により任命された学長は、副理事長となるものとする。

4 前項に規定する学長である副理事長の任期は、第13条第2項の規定にかかわらず、4年とする。

この定款は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第30条関係)

資産の種別

所在地

地目

面積

土地

長岡市千秋4丁目197番6

学校用地

115,273平方メートル

長岡市宮関1丁目197番1

学校用地

3,841平方メートル

長岡市宮関1丁目197番6

学校用地

1,343平方メートル

合計

120,457平方メートル

別表第2(第30条関係)

資産の種別

所在地

名称

構造

延べ床面積

建物

長岡市千秋4丁目197番地6

校舎(本部棟、講義棟、大学院棟及びアトリエ棟)

鉄筋コンクリート造陸屋根・ステンレス鋼板ぶき4階建

16,685.19平方メートル

校舎(銅版画工房)

鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建

103.49平方メートル

校舎(第2アトリエ棟)

鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建

680.40平方メートル

書庫(浄土堂)

木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建

73.76平方メートル

校舎(第2アトリエ棟)

鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建

324.00平方メートル

校舎(第2アトリエ棟)

鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建

378.75平方メートル

部室(クラブハウス)

鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建

271.70平方メートル

校舎(第3アトリエ棟)

鉄筋コンクリート造陸屋根三階建

3,181.37平方メートル

車庫

軽量鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建

136.29平方メートル

展示場(展示館)

木造陸屋根2階建

280.66平方メートル

合計

22,115.61平方メートル

公立大学法人長岡造形大学定款

 年番号なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
年番号なし