○公立大学法人長岡造形大学業務方法書

(目的)

第1条 この業務方法書は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第22条第1項及び第2項並びに公立大学法人長岡造形大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規則(平成26年長岡市規則第20号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づき、公立大学法人長岡造形大学(以下「法人」という。)の業務の方法について基本的事項を定め、その業務の適正な運営に資することを目的とする。

(業務運営の基本方針)

第2条 法人は、法第26条第1項の規定により、中期目標を達成するために作成する中期計画及び年度計画(以下「中期計画等」という。)に基づき、業務の効率的かつ効果的な運営に努めるものとする。

(中期計画等の策定)

第3条 法人は、中期計画等について理事会、経営審議会及び教育研究審議会の関与その他中期計画等の策定の過程を整備するものとする。

第4条 法人は、中期計画等の進捗管理及び中期計画等に基づき実施する業務の評価(以下「評価活動」という。)を定期的に実施するものとし、理事会、経営審議会及び教育研究審議会の関与その他評価活動の過程を整備するとともに、評価活動の結果を踏まえ、規則第7条に規定する報告書の作成を適切に行うものとする。

2 評価活動については、恣意的とならない評価の実施に努めるものとする。

(予算の編成及び執行)

第5条 法人は、中期計画等に基づき予算の編成及び執行を適切に実施するものとする。

2 法人は、前項の場合において、評価活動の結果の反映に努めるものとする。

(産学官連携の推進)

第6条 法人は、民間企業、教育研究機関、地方公共団体等との間の共同研究、受託研究、技術指導等を実施するなど、法人以外の者と連携して教育研究活動の推進に取り組むものとする。

(地域社会への貢献)

第7条 法人は、地域社会に貢献するため、民間企業、教育研究機関、地方公共団体等の従事者、起業を希望する者その他地域の住民にデザインを学習・研修する機会を幅広く提供するとともに、長岡造形大学における研究成果を普及し、及びその活用を促進するものとする。

(業務の適正を確保するための体制整備等)

第8条 法人は、役員(監事を除く。)の職務の執行が法、他の法令、規則又は法人の定款に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制体制」という。)を整備するとともに、継続的にその見直しを図るものとする。

2 学長でない副理事長は、内部統制体制に関する事務を統括するものとし、内部統制に関する担当職員を指揮し、法人の業務の適正の確保についてモニタリングを行うものとする。

第9条 法人は、理事長から役職員への意思の伝達及び職員から役員への必要な情報の伝達が確実に行われるよう、必要な措置を講ずるものとする。

第10条 法人は、業務執行に係る決裁及び経費支出の承認に係る手順その他業務の適正かつ効率的な実施に必要な事項を明らかにするとともに、役職員は、業務の過程における必要な確認を的確に行うものとする。

2 法人は、効率的な業務運営を可能とするための情報システムの整備を行うものとする。

第11条 法人は、定期的な人事ローテーションの確保、長期間同一業務に従事している職員の把握その他の業務の適正を確保するために必要な人事管理を適切に行うものとする。

(業務委託の基準)

第12条 法人は、業務の効率的かつ効果的な運用に資すると認めるときは、業務の一部を委託することができる。

(委託契約)

第13条 法人は、前条の規定により業務を委託しようとするときは、受託者との間に業務に関する委託契約を締結するものとする。

(競争入札その他契約に関する基本的な事項)

第14条 法人は、売買、賃貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の方法によるものとする。

第15条 法人は、契約事務の適正な実施及び契約事務における相互牽制を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

(施設の点検、補修及び計画修繕)

第16条 法人は、施設の定期的な点検及び必要な補修を行うとともに、中長期の計画修繕に関する計画を策定し、適切に実施するものとする。

(リスク評価と対応に関する事項)

第17条 法人は、業務実施の障害となる要因を事前にリスクとして識別、分析及び評価し、当該リスクへの適切な対応を図るため、法人の危機管理体制及び対処方法について、必要な事項を定めるものとする。

第18条 法人は、事故、災害その他の緊急時における対応のための指針を策定するものとする。当該指針には、次の各号に掲げる事項を定めたものとする。

(1) 定期的な訓練等の実施

(2) 緊急事態発生時における対策本部の設置及び当該本部の構成員

(3) 緊急事態発生時における初動体制

(4) 緊急事態発生時における情報収集の迅速な実施

(役職員の倫理指針)

第19条 法人は、役職員の倫理規程を定めるものとする。

(懲戒等)

第20条 法人は、役職員の職務の執行に当たり、法、他の法令、法人の定款又は法人が定める規程等に違反する行為が発生した場合における懲戒に関する規程その他の対応の方針をあらかじめ定めるもととする。

2 法人は、前項に規定する行為が発生した場合には、速やかに是正措置を講じるとともに、再発の防止を図るものとする。

(情報の適切な管理に関する事項)

第21条 法人は、情報セキュリティの確保に関する規程の整備その他情報漏えいの防止に係る取組を推進するものとする。

2 法人は、個人情報の保護に関する規程を整備し、個人情報の適切な管理にあたり必要とされる取組を着実に実施するとともに、取組の実施状況に関する点検を定期的に行うものとする。

第22条 法人は、文書の適切な保存管理及び文書情報公開に関する規程を整備するものとする。

第23条 法人は、所有する情報について、閲覧権限を有する者を明らかにするものとする。

第24条 法人は、情報システムに係るリスクへの対策として必要な取組を行うものとし、その状況について、定期的な点検を行うものとする。

(研究の適正な実施に関する事項)

第25条 法人は、研究活動について、研究不正の防止、研究費の不正使用の防止、知的財産の保護等を確保するための規程を整備するものとする。

(反社会的勢力への対応)

第26条 法人は、反社会的勢力への対応の在り方についての方針を策定するものとする。

(監事及び監事監査に関する事項)

第27条 法人は、監事及び監事監査に関する規程を整備するものとする。当該規程には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 監事監査の結果の理事長への報告

(2) 監事監査の結果の業務への適切な反映

(3) 監事監査の結果に対する改善措置状況の監事への報告

(4) 役職員の不正及び違法行為並びに著しい不当事実がある場合の監事への報告

(5) 監事による法第13条第5項に基づく法人の財産の状況の調査

(6) 監事による法第13条第6項で定める書類の調査

(7) 法人の意思決定に係る文書の閲覧

2 法人は、前項の監事及び監事監査に関する規程を定め、又はこれを変更する場合には、監事の意見を聴かなければならない。

第28条 法人は監事監査の円滑かつ適切な実施のため、次の各号に掲げる事項が確保されるよう、適切な措置を講じるものとする。

(1) 役職員による監事及び監事監査に関する業務の支援に従事する職員への協力

(2) 監事から文書提出や説明を求められた場合における役職員の応答

(3) 監事の理事会等重要な会議への出席

(4) 監事及び内部監査を担当する組織の連携

(5) 監事監査に関する業務の支援に従事する職員の独立性の確保

第29条 法人は、理事長及び監事の意思疎通を確保できるよう、定期的な意見交換の機会を設けるものとする。

(内部監査に関する事項)

第30条 法人は、内部監査を担当する組織を設置し、内部監査を実施するとともに、内部監査の結果を理事長に報告するものとする。

2 理事長は、内部監査の結果に対する改善措置の指示その他必要な措置を講ずるものとする。

(内部通報・外部通報に関する事項)

第31条 法人は、内部通報及び外部通報に係る通報窓口の設置及び運営等に関する規程を整備するものとする。

(その他)

第32条 この業務方法書に定めるもののほか、法人の業務に関し必要な事項は、別に定める。

この業務方法書は、長岡市長の認可の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

この業務方法書は、長岡市長の認可の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

公立大学法人長岡造形大学業務方法書

 年番号なし

(平成30年4月1日施行)