○長岡造形大学学則
第1章 総則
(目的)
第1条 長岡造形大学(以下「本学」という。)は、広く知識を授けるとともに、深く造形の理論と技能の教授研究を行い、知的、道徳的及び応用的能力を展開させて、造形を通して真の人間的豊かさを探求し、これを社会に還元することのできる創造力を備えた人材を養成し、もって地域社会の生活及び文化の発展と産業の振興に貢献することを目的とする。
(自己点検・評価)
第2条 本学は、その教育研究水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 点検及び評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
第2章 組織
(学部、学科及び学生定員)
第3条 本学に造形学部を置く。
2 前項の学部に置く学科及びその学生定員は、次のとおりとする。
学部 | 学科 | 入学定員 | 収容定員 |
造形学部 | デザイン学科 | 150人 | 600人 |
美術・工芸学科 | 30人 | 120人 | |
建築・環境デザイン学科 | 50人 | 200人 | |
合計 | 230人 | 920人 |
(大学院)
第4条 本学に、大学院を置く。
2 大学院に関し必要な事項は、別に定める。
(地域協創センター)
第5条 本学に、地域協創センターを置く。
2 地域協創センターに関し必要な事項は、別に定める。
(キャリアデザインセンター)
第6条 本学に、キャリアデザインセンターを置く。
2 キャリアデザインセンターに関し必要な事項は、別に定める。
(附属図書館)
第7条 本学に、附属図書館を置く。
2 附属図書館に関し必要な事項は、別に定める。
(事務局)
第8条 本学に、事務局を置く。
2 事務局に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 職員組織
(職員)
第9条 本学に、学長、教授、准教授、助教、助手、事務職員、その他必要な職員を置く。
2 職員に関し必要な事項は、別に定める。
(客員教員)
第10条 本学に客員教員を置くことができる。
2 客員教員に関し必要な事項は、別に定める。
(名誉教授)
第11条 本学に学長又は教授として勤務し、教育上又は学術上特に功績のあった者に対し、名誉教授の称号を授与することができる。
2 名誉教授に関し必要な事項は、別に定める。
第4章 教授会
(教授会)
第12条 本学に、教授会を置く。
2 教授会に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第13条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を、次の期に分ける。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から翌年3月31日まで
3 前項の規定にかかわらず、学長は前期中に後期授業を開始することができる。
(休業日)
第14条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 春季休業
(4) 夏季休業
(5) 冬季休業
3 前2項の規定にかかわらず、学長が必要であると認めるときは、臨時に休業日を設け、又は休業日であっても授業を行うことができる。
第6章 修業年限及び在学年限
(修業年限)
第15条 修業年限は、4年とする。ただし、再入学、編入学又は転入学の許可を受けた者についてはこの限りでない。
(在学年限)
第16条 在学年限は、修業年限の2倍の年数を超えることができない。
第7章 入学
(入学の時期)
第17条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、再入学、編入学及び転入学については、学期の始めとすることができる。
(入学資格)
第18条 本学に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)
(3) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、当該者をその後に本学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(9) 本学において、個別の入学審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの
(入学の出願)
第19条 入学志願者は、指定の期日までに入学願書その他所定の書類を提出するとともに、別に定める入学検定料を納付しなければならない。
(入学者の選考)
第20条 入学志願者に対しては、別に定める入学者の選考を行う。
(入学手続及び入学許可)
第21条 前条の選考の結果に基づき、合格の通知を受けた者は、指定の期日までに、所定の書類を提出するとともに、別に定める入学料等を納めなければならない。
2 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(再入学)
第22条 本学に再入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、選考の上、相当年次に再入学を許可することがある。
2 本学に再入学することを志願できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 第42条の規定により退学した者
(2) 第43条第1項第1号の規定により除籍した者
(3) 第44条の規定により卒業した者
4 前項の規定により、再入学の許可を受けた者の修業年限及び既に修得した単位の認定は、教授会の議を経て、学長が決定する。
5 前4項に規定するもののほか、再入学に関し必要な事項は、別に定める。
(編入学及び転入学)
第23条 本学に編入学又は転入学を志願する者があるときは、選考の上、相当年次に編入学又は転入学を許可することがある。
(1) 大学を卒業した者又は退学した者
(2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者
(3) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他文部科学大臣が定める基準を満たす者に限る。)を修了した者
(4) 高等学校の専攻科の課程(就業年限が2年以上であることその他文部科学大臣が定める基準を満たす者に限る。)を修了した者
(5) 外国において学校教育における14年以上の課程を修了した者
(6) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)附則第7条に定める従前の規定による学校の課程を修了し、又は卒業した者
(7) 他の大学に在学する者
4 前項の規定により、編入学又は転入学の許可を受けた者の本学における修業年限及び他大学等において既に修得した単位の取扱いは、教授会の議を経て、学長が決定する。
5 前4項に規定するもののほか、編入学及び転入学に関し必要な事項は、別に定める。
(学籍)
第24条 第21条第2項の規定により、入学を許可された者は、本学の学籍に入れ、指導要録に登録する。
2 前項の規定により、本学の学籍を有する学生は、この学則その他別に定める規定に基づき、学生の身分に伴う権利を有し義務を負うものとする。
第8章 教育課程及び履修方法等
(教育課程及び授業科目)
第25条 教育課程は、教養科目及び専門教育科目の授業科目で構成し、それぞれの授業科目を必修科目、選択必修科目、選択科目及び自由選択科目に分け、これを各年次に配当して編成する。
2 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
3 文部科学大臣が定めるところにより、前項に規定する授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
5 文部科学大臣が定めるところにより、第2項に規定する授業の一部を、本学の校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
7 授業科目、配当年次、単位数及び履修方法等は、別に定める。
(学芸員課程)
第26条 前条に規定するもののほか、学芸員の資格を得ようとする者のために学芸員課程を置く。
2 学芸員課程の授業科目、配当年次、単位数及び履修方法等は、別に定める。
第27条 削除
(卒業単位数)
第28条 本学を卒業するためには、別に定める卒業の要件として修得すべき単位数以上を修得しなければならない。
(単位の計算方法)
第29条 各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により計算するものとする。
(1) 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実習については、30時間の授業をもって1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず、卒業研究については、これに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
(1年間の授業期間)
第30条 1年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、35週にわたることを原則とする。
(単位の授与)
第31条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。
(成績評価)
第32条 授業科目の成績の評価は、S、A、B、C又はDの評語をもって表し、S、A、B及びCを合格とし、Dを不合格とする。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修)
第33条 本学において、教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学との協議に基づき、学生に当該他大学又は短期大学の授業科目を履修させることができる。
2 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位については、教授会の議を経て、60単位を限度として、本学において修得した単位とみなすことができる。
(大学以外の教育施設等における学修)
第34条 本学において、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を、教授会の議を経て、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
(入学前の既修得単位等の認定)
第35条 本学において、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、本学に入学した後、本学における授業科目の履修により修得した単位とみなすことができる。
2 本学において、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、教授会の議を経て、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
第9章 休学、復学、転学、転学科、留学、退学及び除籍
(休学)
第36条 疾病その他の事由により、3か月以上修学することができない者は、所定の様式に従い休学を願い出て、学長の許可を得て、休学することができる。
2 疾病のため修学することが適当でないと認められる者については、学長は休学を命ずることができる。
(休学期間)
第37条 休学期間は、1年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、1年を限度として休学期間の延長を認めることができる。
2 休学期間は、通算して4年を超えることができない。
3 休学期間は、第16条に規定する在学年限に算入しない。
(復学)
第38条 休学期間が満了したとき、又は休学期間内であってもその事由がなくなったときは、所定の様式に従い復学を願い出て、学長の許可を得て、復学することができる。
(転学)
第39条 他の大学への入学又は転入学を志願しようとする場合は、学長の許可を受けなければならない。
(転学科)
第40条 本学内において、他の学科への転学科を志願する者があるときは、選考の上、学長が転学科を許可することがある。
2 前項の規定により、転学科の許可を受けた者の既に修得した単位の取扱いは、教授会の議を経て、学長が決定する。
3 前2項に規定するもののほか、転学科に関し必要な事項は、別に定める。
(留学)
第41条 外国の大学又は短期大学に留学を志願する者は、学長の許可を得て、留学することができる。
(退学)
第42条 疾病その他の事由により退学しようとする者は、医師の診断書又は事由書を添え、所定の様式に従い退学を願い出て、学長の許可を受けなければならない。
(除籍)
第43条 学生が次の各号のいずれかに該当するときは、学長が除籍する。
(1) 授業料等の納付を怠り、催促してもなお納付しない者
(2) 第16条に規定する在学年限を超えた者
(3) 第37条第2項に規定する休学期間を超えてなお修学できない者
(4) 死亡又は長期間にわたり行方不明の者
第10章 卒業及び学位
(卒業)
第44条 修業年限以上在学し、第28条に規定する所定の単位を修得した者には、教授会の議を経て、学長が卒業を認定する。
(学位)
第45条 学長は、前条の規定により卒業を認定した者には、学士(造形)の学位を授与する。
2 学位に関し必要な事項は、別に定める。
第11章 賞罰
(表彰)
第46条 学生で他の学生の模範となる行為があったときは、学長は、これを表彰することがある。
(懲戒)
第47条 学生が学生としての本分に反する行為をしたときは、学長は、これを懲戒する。
2 前項の懲戒の種類は、訓告、停学及び退学とする。
(1) 性行不良で、改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力劣等で、成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当の理由がなく、出席が常でない者
(4) 本学の秩序を乱し、その他学生の本分に著しく反したと認められる者
第12章 研究生及び科目等履修生等
(研究生)
第48条 本学において、特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、本学の教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、学長が研究生として受入れを許可することがある。
2 研究生に関し必要な事項は、別に定める。
(科目等履修生)
第49条 本学の学生以外の者で、本学において特定の授業科目を履修することを志願する者があるときは、本学の教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、学長が科目等履修生として受入れを許可することがある。
2 科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。
(特別聴講学生)
第50条 他の大学、短期大学又は高等専門学校の学生で、本学において、特定の授業科目を履修することを志願する者があるときは、当該他大学、短期大学又は高等専門学校との協議に基づき、学長が特別聴講学生として受入れを許可することがある。
2 特別聴講学生に関し必要な事項は、別に定める。
(外国人留学生)
第51条 外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者があるときは、選考の上、学長が外国人留学生として入学を許可することがある。
2 外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。
(委託生)
第52条 学校その他団体から、本学において、特定の専門事項について研究させることを目的として、その所属の教職員等を派遣しようとする者があるときは、本学の教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、学長が委託生として受入れを許可することがある。
2 委託生に関し必要な事項は、別に定める。
第13章 授業料等
(授業料等)
第53条 授業料等に関し必要な事項は、別に定める。
第14章 奨学金
(奨学金)
第54条 本学に奨学金の制度を設けることができる。
第15章 保健管理
(保健室)
第55条 本学に職員及び学生の保健管理のための保健室を設ける。
(健康診断)
第56条 職員及び学生は、毎年定められた時期に健康診断を受けなければならない。
第16章 地域貢献
(地域貢献)
第57条 本学における教育研究成果の普及及び活用によって地域社会の発展に寄与するため、公開講座の開設等、大学開放に係る事業を行うものとする。
第17章 補則
(委任)
第58条 この学則に定めるもののほか、この学則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この学則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この学則の施行の日前から引き続いて在籍する者に係る授業科目、単位数、卒業要件その他履修等に関しては、この学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この学則の施行の日以降において編入学し、転入学し、又は再入学した者に係る授業科目、単位数、卒業要件その他履修等に関しては、この学則の規定にかかわらず、当該者の属する年次と同一の年次に属する者の例による。
4 従前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この学則の相当規定によりなされたものとみなす。
5 前3項に定めるもののほか、この学則の施行に伴い必要な経過措置は、学長が定める。
附則
この学則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この学則は、平成28年6月29日から施行する。
附則
この学則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この学則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この学則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
1 この学則は、令和5年4月1日から施行する。
2 造形学部プロダクトデザイン学科及び視覚デザイン学科は、改正後の長岡造形大学学則第3条第2項の規定にかかわらず、令和5年3月31日に当該学科に在籍する者が、当該学科に在籍しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 令和5年度から令和7年度までにおける収容定員は、第3条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
学部 | 学科 | 収容定員 | ||
令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||
造形学部 | プロダクトデザイン学科 | 105人 | 70人 | 35人 |
視覚デザイン学科 | 330人 | 220人 | 110人 | |
美術・工芸学科 | 135人 | 130人 | 125人 | |
建築・環境デザイン学科 | 200人 | 200人 | 200人 | |
デザイン学科 | 150人 | 300人 | 450人 | |
合計 | 920人 | 920人 | 920人 |
4 教職課程は、改正後の長岡造形大学学則第27条の規定にかかわらず、令和8年3月31日までの間、存続するものとし、授業科目、配当年次、単位数及び履修方法等については、なお従前の例による。
附則
この学則は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この学則は、令和6年4月1日から施行する。