○長岡造形大学大学院学則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 長岡造形大学学則第4条第2項の規定に基づく長岡造形大学大学院(以下「本大学院」という。)に関する事項については、この学則に定めるところによる。
(目的)
第2条 本大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめるとともに、新たな価値を創造するための卓越した能力を培い、もって文化の進展に寄与することを目的とする。
(自己点検・評価)
第3条 本大学院は、その教育研究水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 点検及び評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
第2章 組織
(研究科、専攻、課程及び学生定員)
第4条 本大学院に造形研究科を置く。
2 前項の研究科に置く専攻、課程及びその学生定員は、次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 課程 | 入学定員 | 収容定員 |
造形研究科 | 造形専攻 | 修士課程 | 15人 | 30人 |
博士(後期)課程 | 3人 | 9人 |
(人材養成等教育研究上の目的)
第5条 前条に規定する課程における人材養成等教育研究上の目的は、次のとおりとする。
(1) 修士課程は、造形分野における研究能力及び専門性を要する職業等に必要な新たな価値を創造するための能力を備えた人材を育成することを目的とする。
(2) 博士(後期)課程は、造形分野に関する研究者として自立して研究活動を行う基礎作りを進め、優れた研究能力及び新たな価値を創造するための能力並びに基本となる豊かな学識を備えた有為な人材を育成することを目的とする。
(教員組織)
第6条 本大学院の授業及び研究指導は、長岡造形大学(以下「本学」という。)の教授、准教授及び助教のうちから選考された者が担当する。ただし、研究科委員会において必要があると認める場合は、非常勤講師が担当することができる。
第3章 研究科委員会
(研究科委員会)
第7条 本大学院に、研究科委員会を置く。
2 研究科委員会に関し必要な事項は、別に定める。
第4章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第8条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を、次の期に分ける。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から翌年3月31日まで
3 前項の規定にかかわらず、学長は前期中に後期授業を開始することができる。
(休業日)
第9条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 春季休業
(4) 夏季休業
(5) 冬季休業
3 前2項の規定にかかわらず、学長が必要であると認めるときは、臨時に休業日を設け、又は休業日であっても授業を行うことができる。
第5章 修業年限及び在学年限
(修業年限)
第10条 修業年限は、修士課程にあっては2年、博士(後期)課程にあっては3年とする。ただし、再入学又は転入学の許可を受けた者についてはこの限りでない。
(在学年限)
第11条 在学年限は、修業年限の2倍の年数を超えることができない。
第6章 入学
(入学の時期)
第12条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、教育上支障がないと認められる場合は、学期の始めとすることができる。
(入学資格)
第13条 修士課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって、当該者をその後に本大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(9) 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの
2 博士(後期)課程に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位又は学校教育法第104条第3項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者
(2) 外国において修士の学位又は専門職学位(学校教育法第104条第1項の規定に基づき学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいう。以下この条において同じ。)に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 外国の学校、第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 本大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの
(入学の出願)
第14条 入学志願者は、指定の期日までに入学願書その他所定の書類を提出するとともに別に定める入学検定料を納付しなければならない。
(入学者の選考)
第15条 入学志願者に対しては、別に定める入学者の選考を行う。
(入学手続及び入学許可)
第16条 前条の選考の結果に基づき、合格の通知を受けた者は、指定の期日までに、所定の書類を提出するとともに、別に定める入学料その他学生納付金を納めなければならない。
2 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(再入学)
第17条 本大学院に再入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、選考の上、相当年次に再入学を許可することがある。
2 本大学院に再入学を志願できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 第35条の規定により退学した者
(2) 第36条第1項第1号の規定により除籍した者
(3) 第37条の規定により修了した者
4 前項の規定により、再入学の許可を受けた者の修業年限及び既に修得した単位の認定は、研究科委員会の議を経て、学長が決定する。
5 前4項に規定するもののほか、再入学に関し必要な事項は別に定める。
(転入学)
第18条 他の大学院から本大学院に転入学を志願する者があるときは、選考の上、相当年次に転入学を許可することがある。
3 前項の規定により、転入学の許可を受けた者の本大学院における修業年限及び他の大学院において既に修得した単位の取扱いは、研究科委員会の議を経て、学長が決定する。
4 前3項に規定するもののほか、転入学に関し必要な事項は別に定める。
(学籍)
第19条 第16条第2項の規定により、入学を許可された者は、本大学院の学籍に入れ、指導要録に登録する。
2 前項の規定により、本大学院の学籍を有する学生は、この学則その他別に定める規定に基づき、学生の身分に伴う権利を有し義務を負うものとする。
第7章 教育方法等
(教育方法)
第20条 本大学院の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。
2 研究指導は、修士課程にあっては修士論文の作成又は特定の課題についての研究の指導をいい、博士(後期)課程にあっては博士論文の作成の指導をいう。
(授業科目等)
第21条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 文部科学大臣が定めるところにより、前項に規定する授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3 文部科学大臣が定めるところにより、第1項に規定する授業の一部を、本学の校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
4 授業科目、配当年次、単位数及び履修方法等については、別に定める。
(修了単位数)
第22条 本大学院を修了するためには、別に定める修了の要件として修得すべき単位数以上を修得しなければならない。
(単位の計算方法)
第23条 各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により計算するものとする。
(1) 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実習については、30時間の授業をもって1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず、特別研究及び造形理論については、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
(1年間の授業期間)
第24条 1年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、35週にわたることを原則とする。
(単位の授与)
第25条 授業科目を履修し、その試験等に合格した者には、所定の単位を与える。
(成績評価)
第26条 授業科目の成績の評価は、A、B、C又はDの評語をもって表し、A、B及びCを合格とし、Dを不合格とする。
(他の大学院における授業科目の履修)
第27条 本大学院において、教育上有益と認めるときは、他の大学院との協議に基づき、学生に当該他大学院の授業科目を履修させることができる。
2 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位については、研究科委員会の議を経て、15単位を限度として、本大学院において修得した単位とみなすことができる。
(他の大学院又は研究所等における研究指導)
第28条 本大学院において、教育上有益と認めるときは、他の大学院又は研究所等との協議に基づき、学生に当該他大学院又は研究所等の研究指導を受けさせることができる。
2 前項の規定により研究指導を受ける期間は、1年を超えることができない。
(入学前の既修得単位の認定)
第29条 本大学院において、教育上有益と認めるときは、学生が本大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位を、本大学院に入学した後、本大学院における授業科目の履修により修得した単位とみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなす単位数は、転入学の場合を除き、本大学院において修得した単位以外のものについては、15単位を超えないものとする。
第8章 休学、復学、転学、留学、退学及び除籍
(休学)
第30条 疾病その他の理由により、3か月以上修学することができない者は、所定の様式に従い休学を願い出て、学長の許可を得て、休学することができる。
2 疾病のため修学することが適当でないと認められる者については、学長は休学を命ずることができる。
(休学期間)
第31条 休学期間は、1年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、1年を限度として休学期間の延長を認めることができる。
2 休学期間は、修士課程にあっては通算して2年を、博士(後期)課程にあっては通算して3年を超えることができない。
3 休学期間は、第11条に規定する在学年限に算入しない。
(復学)
第32条 休学期間が満了したとき、又は休学期間内であってもその事由がなくなったときは、所定の様式に従い復学を願い出て、学長の許可を得て、復学することができる。
(転学)
第33条 他の大学院への入学又は転入学を志願しようとする場合は、学長の許可を受けなければならない。
(留学)
第34条 外国の大学院に留学を志願する者は、学長の許可を得て、留学することができる。
(退学)
第35条 疾病その他の事由により退学しようとする者は、医師の診断書又は事由書を添え、所定の様式に従い退学を願い出て、学長の許可を受けなければならない。
(除籍)
第36条 学生が次の各号のいずれかに該当するときは、学長が除籍する。
(1) 授業料等の納付を怠り、催促してもなお納付しない者
(2) 第11条に規定する在学年限を超えた者
(3) 第31条2項に規定する休学期間を超えてなお修学できない者
(4) 死亡又は長期間にわたり行方不明の者
第9章 課程の修了及び学位
(修了要件)
第37条 本大学院の修士課程に2年以上在学し、第22条に規定する所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格した者には、研究科委員会の議を経て、学長が修士課程の修了を認定する。ただし、在学期間に関しては、特に優れた研究業績を上げた者については、本大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。
2 本大学院の博士(後期)課程に修業年限3年以上在学し、第22条に規定する所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文についての審査及び試験に合格した者又は、同課程に所定の年限以上在学し所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上退学した者で最初の退学後2年以内に再入学し博士論文についての審査及び試験に合格した者には、研究科委員会の議を経て、学長が博士(後期)課程の修了を認定する。ただし、在学期間に関しては、特に優れた研究業績を上げた者については、本大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。
3 第29条第1項の規定により、本大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を本大学院において修得したとみなす場合であって、当該単位の修得により本大学院の修士課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で本大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、修士課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
(学位)
第38条 学長は、修士課程を修了した者には修士(造形)の学位を、博士(後期)課程を修了した者には、博士(造形)の学位を授与する。
2 前項の規定にかかわらず、学長は、博士(後期)課程を修了しない者であっても、別に定めるところにより博士論文を提出し、その審査及び試験に合格し、かつ、博士(後期)課程を修了した者と同等以上の学力を有することを認定された者に、博士の学位を授与することができる。
3 前2項に規定するもののほか、学位に関し必要な事項は、別に定める。
第10章 賞罰
(表彰)
第39条 学生で他の学生の模範となる行為があったときは、学長は、これを表彰することがある。
(懲戒)
第40条 学生が学生としての本分に反する行為をしたときは、学長は、これを懲戒する。
2 前項の懲戒の種類は、訓告、停学及び退学とする。
(1) 性行不良で、改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力劣等で、成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当の理由がなく、出席が常でない者
(4) 本大学院の秩序を乱し、その他学生の本分に著しく反したと認められる者
第11章 研究生及び科目等履修生等
(研究生)
第41条 本大学院において、特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、本大学院の教育研究に支障がない場合に限り、選考の上、学長が研究生として受入れを許可することがある。
2 研究生に関し必要な事項は、別に定める。
(特別研究生)
第42条 本大学院において、特定の専門事項について研究指導を受けることを志願する他の大学院の学生があるときは、当該他大学院との協議に基づき、学長が特別研究生として受入れを許可することがある。
2 特別研究生に関し必要な事項は、別に定める。
(科目等履修生)
第43条 本大学院の学生以外の者で、本大学院において特定の授業科目を履修することを志願する者があるときは、本大学院の教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、学長が科目等履修生として受入れを許可することがある。
2 科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。
(特別聴講学生)
第44条 他の大学院の学生で、本大学院において、特定の授業科目を履修することを志願する者があるときは、当該他大学院との協議に基づき、学長が特別聴講学生として受入れを許可することがある。
2 特別聴講学生に関し必要な事項は、別に定める。
(外国人留学生)
第45条 外国人で、大学院において教育を受ける目的をもって入国し、本大学院に入学を志願する者があるときは、選考の上、学長が外国人留学生として入学を許可することがある。
2 外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。
(委託生)
第46条 学校その他の団体から、本大学院において、特定の専門事項について研究させることを目的として、その所属の教職員等を派遣しようとする者があるときは、本大学院の教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、学長が委託生として受入れを許可することがある。
2 委託生に関し必要な事項は、別に定める。
第12章 授業料等
(授業料等)
第47条 授業料等に関し必要な事項は、別に定める。
第13章 奨学金
(奨学金)
第48条 本大学院に奨学金の制度を設けることができる。
第14章 保健管理
(健康診断)
第49条 学生は、毎年定められた時期に健康診断を受けなければならない。
第15章 補則
(委任)
第50条 この学則に定めるもののほか、この学則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この学則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この学則の施行の日前から引き続いて在籍する者に係る授業科目、単位数、修了要件その他履修等に関しては、この学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この学則の施行の日以降において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目、単位数、修了要件その他履修等に関しては、この学則の規定にかかわらず、当該者の属する年次と同一の年次に属する者の例による。
4 従前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この学則の相当規定によりなされたものとみなす。
5 前3項に定めるもののほか、この学則の施行に伴い必要な経過措置は、学長が定める。
附則
この学則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この学則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この学則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この学則は、令和5年4月1日から施行する。