○公立大学法人長岡造形大学理事会規程
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学定款(以下「定款」という。)第14条に規定する理事会(以下「理事会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(構成)
第2条 理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。
(招集)
第3条 理事会は、定款第15条の規定に基づき、理事長が招集する。
2 理事長は、理事会を招集しようとするときは、あらかじめ、会議の日時、場所、付議事項その他必要な事項を構成員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。
(議長)
第4条 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
2 議長は、理事会を主宰する。
3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名した副理事長がその職務を代理する。
(議決事項)
第6条 理事会は、定款第17条に掲げる事項を議決する。
(構成員以外の者の出席)
第7条 監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。
2 議長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を理事会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。
(議事録)
第8条 議長は、議事録を作成しなければならない。
(事務)
第9条 理事会に関する事務は、総務課において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、理事会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。