○公立大学法人長岡造形大学常任理事会規程

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学組織規程第3条第2項に規定する常任理事会について、必要な事項を定めることを目的とする。

(構成)

第2条 常任理事会は、理事長、副理事長及び常勤の理事をもって構成する。

(招集)

第3条 常任理事会は、理事長が招集する。

(議長)

第4条 常任理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。

2 議長は、常任理事会を主宰する。

3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名した副理事長がその職務を代理する。

(議事)

第5条 常任理事会は、構成員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 常任理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(任務)

第6条 常任理事会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 理事会から委任を受けた案件を決定すること。

(2) 人事院勧告に伴う役員及び職員の給与の改定について決定すること。

(3) 学則その他の重要な規程のうち、用字、用語等の改正、組織の改正による名称等の改正、法令等の改正による適用条項の改正その他の軽微かつ形式的な改正について決定すること。

(4) 経営審議会及び教育研究審議会に諮る議案について事前に協議すること。

(5) 法人における当面の諸問題を調整し及び指示すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、常任理事会が必要と認めた事項について協議すること。

(構成員以外の者の出席)

第7条 議長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を常任理事会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。

(議事録)

第8条 議長は、議事録を作成しなければならない。

(事務)

第9条 常任理事会に関する事務は、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、常任理事会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年6月23日から施行する。

公立大学法人長岡造形大学常任理事会規程

 年番号なし

(令和2年6月23日施行)