○公立大学法人長岡造形大学経営審議会規程
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学定款(以下「定款」という。)第18条第1項に規定する経営審議会(以下「経営審議会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(構成)
第2条 経営審議会は、定款第18条第2項に規定する者をもって構成する。
2 定款第18条第2項第3号に規定する委員は次の各号に掲げる者とする。
(1) 理事
(2) 事務局長
(招集)
第3条 経営審議会は、定款第20条の規定に基づき、理事長が招集する。
2 理事長は、経営審議会を招集しようとするときは、あらかじめ、会議の日時、場所、付議事項その他必要な事項を委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。
(議長)
第4条 経営審議会に議長を置き、理事長をもって充てる。
2 議長は、経営審議会を主宰する。
3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名した副理事長がその職務を代理する。
(審議事項)
第6条 経営審議会は、定款第22条に掲げる事項を審議する。
(委員以外の者の出席)
第7条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を経営審議会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。
(議事録)
第8条 議長は、議事録を作成しなければならない。
(事務)
第9条 経営審議会に関する事務は、総務課において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、経営審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。