○公立大学法人長岡造形大学教育研究審議会規程

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学定款(以下「定款」という。)第23条第1項に規定する教育研究審議会(以下「教育研究審議会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(構成)

第2条 教育研究審議会は、定款第23条第2項に規定する者をもって構成する。

2 定款第23条第2項第2号に規定する委員は次の各号に掲げる者とする。

(1) 学部長

(2) 研究科長

(3) センター長

(4) 附属図書館長

(5) 研究推進部長

(6) 教務部長

(7) 学生支援部長

(8) 入試広報部長

(9) 学科長

(10) 事務局長

(招集)

第3条 教育研究審議会は、定款第25条の規定に基づき、学長が招集する。

2 学長は、教育研究審議会を招集しようとするときは、あらかじめ、会議の日時、場所、付議事項その他必要な事項を委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

(議長)

第4条 教育研究審議会に議長を置き、学長をもって充てる。

2 議長は、教育研究審議会を主宰する。

3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 教育研究審議会は、定款第26条第3項及び第4項の規定に基づき、議事を決する。

(審議事項)

第6条 教育研究審議会は、定款第27条に掲げる事項を審議する。

(委員以外の者の出席)

第7条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を教育研究審議会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。

(議事録)

第8条 議長は、議事録を作成しなければならない。

(事務)

第9条 教育研究審議会に関する事務は、教務課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、教育研究審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年6月21日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

公立大学法人長岡造形大学教育研究審議会規程

 年番号なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 運営組織/第1章 法人組織
沿革情報
年番号なし
令和6年4月1日 種別なし