○公立大学法人長岡造形大学教育研究審議会規程
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学定款(以下「定款」という。)第23条第1項に規定する教育研究審議会(以下「教育研究審議会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(構成)
第2条 教育研究審議会は、定款第23条第2項に規定する者をもって構成する。
2 定款第23条第2項第2号に規定する委員は次の各号に掲げる者とする。
(1) 学部長
(2) 研究科長
(3) センター長
(4) 附属図書館長
(5) 研究推進部長
(6) 教務部長
(7) 学生支援部長
(8) 入試広報部長
(9) 学科長
(10) 事務局長
(招集)
第3条 教育研究審議会は、定款第25条の規定に基づき、学長が招集する。
2 学長は、教育研究審議会を招集しようとするときは、あらかじめ、会議の日時、場所、付議事項その他必要な事項を委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。
(議長)
第4条 教育研究審議会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、教育研究審議会を主宰する。
3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代理する。
(審議事項)
第6条 教育研究審議会は、定款第27条に掲げる事項を審議する。
(委員以外の者の出席)
第7条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を教育研究審議会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。
(議事録)
第8条 議長は、議事録を作成しなければならない。
(事務)
第9条 教育研究審議会に関する事務は、教務課において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、教育研究審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年6月21日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。