○公立大学法人長岡造形大学学長選考会議規程

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学定款(以下「定款」という。)第11条第2項に規定する学長選考会議(以下「選考会議」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(構成)

第2条 選考会議は、定款第11条第5項に規定する者をもって構成する。

(委員の任期)

第3条 選考会議の委員の任期は、それぞれ経営審議会又は教育研究審議会の委員としての任期と同一とする。ただし、再任を妨げない。

2 選考会議の委員は、経営審議会又は教育研究審議会の委員でなくなった場合又は学長候補者の選考の対象となった場合は、選考会議の委員の職を失うものとする。

3 選考会議の委員が欠けたときは補欠委員を選出し、当該補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(招集)

第4条 選考会議は、議長が招集する。ただし、議長が選任されるまでの間に開催される会議は、理事長が招集する。

2 議長は、選考会議を招集しようとするときは、あらかじめ、会議の日時、場所及び付議事項を委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

(議長)

第5条 選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 議長は、選考会議を主宰する。

2 選考会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 選考会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議事項)

第7条 選考会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 学長の選考に関する事項

(2) 学長の任期に関する事項

(3) 学長の解任に関する事項

(4) その他選考会議に関し必要な事項

(委員以外の者の出席)

第8条 議長が必要と認めるときは、委員以外の者の選考会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。

(公開)

第9条 選考会議の内容は非公開とする。だだし、選考会議で議決した事項については公表するものとする。

(事務)

第10条 選考会議に関する事務は、総務課において処理する。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、選考会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成29年7月11日から施行する。

公立大学法人長岡造形大学学長選考会議規程

 年番号なし

(平成29年7月11日施行)