○公立大学法人長岡造形大学学長選考等規程

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学定款第11条第2項に規定する学長選考会議(以下「選考会議」という。)が行う長岡造形大学(以下「本学」という。)の学長選考手続等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(学長の資格)

第2条 学長は、人格が高潔で、デザインに関する学識が優れ、かつ、本学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有するとともに、選考会議が定める要件を満たす者でなければならない。

(学長の任期)

第3条 学長の任期は、4年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き6年を超えて在任することはできない。

(選考の時期)

第4条 選考会議は、次の各号のいずれかに該当する場合に学長を選考する。

(1) 学長の任期が満了するとき。

(2) 学長が辞任を申し出たとき。

(3) 学長が解任されたとき。

(4) 学長が欠員となったとき。

2 学長の選考は、前項第1号に該当する場合は任期満了の3か月前までに、同項第2号から第4号までに該当する場合は速やかに行うものとする。

(学長候補者の推薦)

第5条 選考会議は、学長予定者の選考に当たり、学内の推薦者(以下、「推薦者」という。)による学長候補者の推薦を求める。

2 推薦者は、次の各号に掲げる者とする。ただし、選考会議委員は除く。

(2) 公立大学法人長岡造形大学職員勤務規程2条2項に規定する事務職員のうち、係長相当職以上の者

3 学長候補者は、推薦者7人以上の推薦があった者とする。

4 学長候補者は、自らが推薦者になることはできない。

5 推薦者は、複数の学長候補者の推薦者になることはできない。

(意向調査)

第6条 選考会議は、学長選考について、次の各号に掲げる者による意向調査を行う。

(2) 公立大学法人長岡造形大学職員勤務規程2条2項に規定する事務職員のうち、係長相当職以上の者

2 学長候補者が1人の場合は、意向調査を行わない。

(選考の方法)

第7条 選考会議は、次の各号に掲げる事項を総合的に審査し、学長候補者のうち1人を学長予定者として選考する。

(1) 前条に規定する意向調査の結果

(2) 所信表明

(3) 学長候補者推薦時の提出書類

(4) その他選考会議が必要と認める事項

2 前項第1号の規定は、学長候補者が1人の場合、これを適用しない。

3 選考会議は、学長予定者の決定に当たり、必要に応じ、学長候補者への面接を行うことができる。

(学長予定者の理事長への報告)

第8条 選考会議は、学長予定者を選考したとき、速やかに理事長に報告するものとする。

(学長の解任)

第9条 選考会議は、次の各号のいずれかに該当する場合は、理事長に対して学長解任を申し出ることができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

(3) 学長の職務の遂行が適当でないため、本学の業務の実績が悪化した場合であって、学長に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認められるとき。

(4) その他学長として不適格であると認められるとき。

(解任の審議)

第10条 選考会議は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに学長解任の審議を行うものとする。

(1) 経営審議会又は教育研究審議会のいずれかにおいて、学長の解任請求を議決し、解任すべき理由を付した書面をもって解任請求が行われたとき。

(2) 選考会議委員の3分の2以上の連名により、解任すべき理由を付した書面をもって解任請求が行われたとき。

2 選考会議は、第1項の審議を行うに際し、学長に対して書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。

(解任の申出)

第11条 選考会議は、第10条の審議の結果、学長が第9条の各号のいずれかに該当する十分な理由があると認めた場合は、理事長に対し、理由を付して学長の解任を申し出るものとする。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、学長の選考等に関し必要な事項は、選考会議が別に定める。

この規程は、平成29年8月28日から施行する。

公立大学法人長岡造形大学学長選考等規程

 年番号なし

(平成29年8月28日施行)