○公立大学法人長岡造形大学公印規程

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学及び長岡造形大学における公印の管理及び使用等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の管理責任者、種類、寸法等)

第2条 公印の管理責任者は事務局長とし、種類、寸法及び保管責任者は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 保管責任者は、公印が適正に使用されるよう管理し、公印が使用されないときは、確実な保管設備に格納し、厳重に保管しなければならない。

2 保管責任者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、管理責任者と協議の上、理事長の承認を得なければならない。

3 前項の規定により公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印名、印影及び使用又は廃止の年月日を公印登録台帳に登載しなければならない。

(公印の使用等)

第4条 公印を使用するときは、押印する文書に、必要な事項を記入した原議書等を添え、保管責任者の許可を受けなければならない。

2 保管責任者は、前項の規定により公印の使用の請求を受けたときは、押印する文書と原議書等を照合した上で、自ら押印し、又は公印の使用を請求した者に押印させるものとする。

(公印の刷り込み)

第5条 前条の規定にかかわらず、特に必要があると認められる場合においては、押印に代えて、公印を刷り込むことができる。なお、この場合、必要に応じて公印の印影を縮小して使用することができる。

2 前項に規定する公印の刷り込みを行う場合は、あらかじめ保管責任者は管理責任者の承認を得なければならない。

(公印の事故)

第6条 保管責任者は、自己の保管する公印について、紛失、損傷その他の事情による事故があったときは、速やかに管理責任者に届け出るとともに必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第7条 この規程に定めるものの他、公印に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表

種別

名称

形状

寸法

保管責任者

備考

法人印

公立大学法人長岡造形大学理事長印(重要文書用)

丸印

18ミリメートル

事務局長

登録印

公立大学法人長岡造形大学理事長印(一般文書用)

角印

24ミリメートル

総務課長


公立大学法人長岡造形大学理事長印(金融機関届出用)

丸印

18ミリメートル

財務課長


公立大学法人長岡造形大学出納責任者領収印(領収書発行等用)

角印

24ミリメートル

財務課長


大学印

長岡造形大学印(証書用)

角印

65ミリメートル

総務課長


長岡造形大学印(一般文書用)

角印

30ミリメートル

総務課長


長岡造形大学長印(管理一般文書用)

角印

30ミリメートル

総務課長


長岡造形大学長印(学事一般文書用)

角印

25ミリメートル

教務課長


長岡造形大学事務局長印

角印

23ミリメートル

総務課長


長岡造形大学附属図書館長印

角印

25ミリメートル

地域協創課長


公立大学法人長岡造形大学公印規程

 年番号なし

(令和4年4月1日施行)