○長岡造形大学自己点検・評価実施規程
(目的)
第1条 この規程は、長岡造形大学学則第2条第2項及び長岡造形大学大学院学則第3条第2項の規定に基づき、長岡造形大学(以下「本学」という。)が自ら行う教育研究活動等の点検及び評価(以下「自己評価」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施組織)
第2条 自己評価に係る計画及び実施等は、総務委員会が行う。
2 総務委員会は、総務委員会以外の委員会、教授会、研究科委員会、学内諸組織及び事務局(以下「その他委員会等」という。)に対し、当該その他委員会等に関係のある自己評価項目について自己評価を委嘱することができる。
3 自己評価に関する事項に関し、専門的な事項を検討させるため、総務委員会に専門部会を置くことができるものとする。
(点検・評価及び検証)
第3条 自己評価の実施に当たり、総務委員会及びその他委員会等は、それぞれ密接な連絡協力のもとに、教育研究活動等の状況を収集、整理し、点検を行い、この点検の結果を踏まえ、本学の理念及び目的に照らして改善を要する問題点、積極的に発揮すべき特色及び今後の方向等について評価を行うものとする。
(実施時期)
第4条 自己評価の実施時期は、別に定める。
(結果の公表)
第5条 自己評価の結果は公表するものとする。
(結果の活用)
第6条 自己評価の結果は、本学の教育研究活動等の充実向上のため有効に活用する。
(総務委員会の所掌業務)
第7条 総務委員会は、自己評価の計画及び実施等を行うため、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 自己評価の基本方針、実施計画の策定に関すること。
(2) 自己評価項目の設定に関すること。
(3) 自己評価の実施に関すること。
(4) 自己評価の結果の取りまとめに関すること。
(5) 自己評価の結果の公表に関すること。
(6) 自己評価の結果の活用に関すること。
(7) 自己評価の実施方法及び項目の改善のための調査研究に関すること。
(8) その他学長から諮問された事項
2 総務委員会は、前項について学長に報告するものとする。
(事務)
第8条 自己評価の実施に係る総務委員会に関する事務は、経営企画室において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、自己評価の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。