○公立大学法人長岡造形大学情報公開に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、長岡市情報公開条例(平成7年長岡市条例第33号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、公立大学法人長岡造形大学理事長(以下「理事長」という。)が管理する公文書等の情報の公開に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(請求書)

第2条 条例第8条に規定する請求は、情報公開請求書により行うものとする。

(公開決定の通知)

第3条 条例第9条第2項の規定による決定の通知は、情報公開決定通知書により行うものとする。

(公開決定期間延長の通知)

第4条 条例第9条第4項の規定による期間の延長の通知は、情報公開決定期間延長通知書により行うものとする。

(文書等の写しの交付部数)

第5条 文書等の公開を行う場合において、文書等の写しを交付するときの交付部数は、請求があった文書等1件につき1部とする。

(費用負担)

第6条 条例第11条に規定する費用の額は、別表に定めるところによる。

2 条例第11条に規定する文書等の写しの交付に要する費用は、当該写し等の交付を受ける前に納付するものとする。

(情報の目録)

第7条 条例第14条に規定する情報の目録は、情報公開目録とする。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、長岡市長が別に定めるものの例による。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

紙の規格

乾式複写機

一般文書用

(モノクロ)

図面用

(モノクロ)

日本工業規格A列3番まで

1枚 10円


日本工業規格A列2番


1枚 30円

日本工業規格A列1番


1枚 1,600円

日本工業規格A列0番


1枚 3,200円

備考 1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。

公立大学法人長岡造形大学情報公開に関する規程

 年番号なし

(平成26年4月1日施行)