○公立大学法人長岡造形大学情報公開に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、長岡市情報公開条例(平成7年長岡市条例第33号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、公立大学法人長岡造形大学理事長(以下「理事長」という。)が管理する公文書等の情報の公開に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(請求書)
第2条 条例第8条に規定する請求は、情報公開請求書により行うものとする。
(公開決定の通知)
第3条 条例第9条第2項の規定による決定の通知は、情報公開決定通知書により行うものとする。
(公開決定期間延長の通知)
第4条 条例第9条第4項の規定による期間の延長の通知は、情報公開決定期間延長通知書により行うものとする。
(文書等の写しの交付部数)
第5条 文書等の公開を行う場合において、文書等の写しを交付するときの交付部数は、請求があった文書等1件につき1部とする。
(費用負担)
第6条 条例第11条に規定する費用の額は、別表に定めるところによる。
2 条例第11条に規定する文書等の写しの交付に要する費用は、当該写し等の交付を受ける前に納付するものとする。
(情報の目録)
第7条 条例第14条に規定する情報の目録は、情報公開目録とする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、長岡市長が別に定めるものの例による。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
紙の規格 | 乾式複写機 | |
一般文書用 (モノクロ) | 図面用 (モノクロ) | |
日本工業規格A列3番まで | 1枚 10円 | |
日本工業規格A列2番 | 1枚 30円 | |
日本工業規格A列1番 | 1枚 1,600円 | |
日本工業規格A列0番 | 1枚 3,200円 |
備考 1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。