○公立大学法人長岡造形大学公益通報者保護規程

(目的)

第1条 この規程は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「保護法」という。)に基づき、公立大学法人長岡造形大学(以下「法人」という。)における公益通報者の保護、公益通報の処理、その他公益通報に関する事項について定めることにより、法人における不正行為等の発生抑制、早期発見及び是正を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「公益通報」とは、次の各号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、法人又は法人の業務に従事する場合における役員、職員その他の者について、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を法人内部、行政機関又は保護法第2条に規定するその他の者に対して通報することをいう。

(1) 公立大学法人長岡造形大学職員勤務規程第2条に規定する教員及び事務職員

(3) 前2号の退職者

(4) 法人と他の事業者との請負契約その他の契約に基づき、法人において業務に従事する者

(5) 長岡造形大学の学生及び研究生等

2 この規程において「公益通報者」とは、公益通報をした者をいう。

3 この規程において「通報対象事実」とは、保護法第2条第3項に定義する法令等や学内諸規程等の違反行為をいう。

(窓口)

第3条 公益通報を受付ける窓口及び公益通報に関する相談に応じる窓口を事務局総務課に設置する。

(通報の方法)

第4条 前条の窓口の利用方法は、電話、電子メール、ファクシミリ、書面又は面会とする。

2 原則として、匿名による通報は受付けないものとする。

(通報制限)

第5条 通報者は、虚偽の通報、他者の誹謗中傷やその他不正の目的で通報を行ってはならない。

(通報後の措置)

第6条 理事長又は学長は、窓口で受付けた公益通報の内容について適宜報告を受けるものとする。

2 理事長又は学長は、必要に応じて調査委員会を設け、或いは第2条第1項第1号に規定する者の中から調査員を指名し、事実関係の調査を行わせるものとする。

3 前項により調査を命じられた者は、調査結果を速やかに理事長又は学長に報告するものとする。

(是正措置)

第7条 理事長又は学長は、前条の報告により不正が明らかになった場合は、是正措置及び再発防止措置を講じなければならない。

(処分等)

第8条 理事長又は学長は、第6条の報告により不正が明らかになった場合には、不正に関与した者に対して公立大学法人長岡造形大学職員勤務規程等に基づく処分を行うことができる。

(公益通報者への通知)

第9条 理事長又は学長は、第6条の調査が完了したときは、必要に応じて公益通報者に調査結果を通知するものとする。

(公益通報者の保護)

第10条 法人は、法人の職員等が公益通報又は公益通報に関する相談を行ったことを理由として、当該職員等に対していかなる不利益な取扱いも行ってはならない。

(個人情報の保護)

第11条 本規程に基づき、公益通報を受付ける者、通報対象事実を調査する者等は、通報や調査の中で得られた個人情報については、その保護に努めるとともに正当な理由なくしてこれを開示してはならない。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

公立大学法人長岡造形大学公益通報者保護規程

 年番号なし

(平成27年4月1日施行)