○公立大学法人長岡造形大学の内部統制に係るモニタリングの運用に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学業務方法書(以下「業務方法書」という。)第8条第2項の規定に基づき、公立大学法人長岡造形大学(以下「本法人」という。)の業務の適正の確保に係るモニタリングの実施について必要な事項を定めることにより、その円滑かつ効果的な運用を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内部統制統括役 業務方法書第8条第2項に定める内部統制体制に関する事務を統括する学長でない副理事長

(2) 内部統制担当職員 業務方法書第8条第2項に定めるところにより内部統制統括役の指揮のもと本法人の業務の適正の確保についてモニタリングを行う担当職員

(内部統制担当職員)

第3条 内部統制担当職員は事務局長並びに各課長及び各室長をもって充てる。

(内部統制統括役等の業務)

第4条 内部統制統括役及び内部統制担当職員(以下「内部統制統括役等」という。)は、内部統制体制に関する業務として次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) モニタリングに関する事項

(2) 役員及び職員への周知に関する事項

2 内部統制統括役等は、前項各号に掲げる事項に関し、理事長に定期的に報告を行うものとする。

(モニタリング)

第5条 内部統制統括役等は、モニタリングにおいて常任理事会及び各委員会における議論の結果が法令等に適合し、中期目標等に基づき理事長の意志決定のために十分な検討を経たものであるかを検証するものとする。

2 内部統制統括役等は、モニタリングにおいて内部統制体制に係る問題を把握するとともに、その改善を図るものとする。

3 内部統制統括役等は、モニタリングにおいて法令違反等に関し問題のある事案を確認したときは、速やかに改善措置を講ずるとともに、当該事案及び措置の内容について理事長に報告しなければならない。

4 理事長は、モニタリングの結果を適切に業務に反映させるとともに、継続的に内部統制体制の見直しを図るものとする。

(事務)

第6条 内部統制体制に関する事務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、内部統制体制の運用に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、平成30年12月20日から施行する。

公立大学法人長岡造形大学の内部統制に係るモニタリングの運用に関する規程

 年番号なし

(平成30年12月20日施行)