○公立大学法人長岡造形大学監事監査規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第13条第4項から第6項及び第9項の規定に基づき、監事が行う公立大学法人長岡造形大学(以下「法人」という。)の業務の監査等に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査の目的)
第2条 監査は、法人の業務の適正かつ効率的な運営を図るとともに、会計経理の適正を期することを目的とする。
(監査の対象)
第3条 監査は、法人の業務について行う。
(監査の種類及び方法)
第4条 監査は、定期監査及び臨時監査とし、書面又は実地その他適宜の方法により行う。
3 第1項の臨時監査は、特定の事項について監事が必要と認める場合に行う。
(監査計画)
第5条 監事は、毎年度の初めに監査計画を作成し、速やかに理事長に提出するものとする。ただし、必要に応じて行う臨時監査についてはこの限りでない。
(監査の業務支援)
第6条 監事は、監査が円滑かつ効率的に実施されるよう、法人の内部監査委員会の委員に、監査に関する業務を支援させることができる。
2 監事は、必要と認めるときは、理事長の承認を得て、前項の委員以外の職員に、監査に関する業務の支援を求めることができる。
3 前2項の規定により、監査に関する業務の支援に従事する者は、監査の実施に当たって知り得た事項について、他に漏らしてはならない。
(監事への協力)
第7条 役員(監事を除く。以下同じ。)及び職員は、監事(監査に関する業務を支援する者を含む。)の求めに応じ、監査に立ち会い、必要な資料又は物件等を提示し、説明及び報告を行うとともに、監査の円滑な遂行に協力しなければならない。
(監査報告の作成等)
第8条 監事は、法第13条第4項及び第34条第2項の規定に基づき、次に掲げる事項を記載した監査報告を作成し、理事長に提出しなければならない。
(1) 監事の監査の方法及びその内容
(2) 法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
(3) 法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
(4) 法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
(5) 財務諸表(利益の処分に関する書類(案)を除く。)が法人の財政状態及び運営状況等を適正に表示しているかどうかの意見
(6) 利益の処分に関する書類(案)が法令に適合しているかどうかの意見
(7) 事業報告書が法人の業務運営の状況を適正に表示しているかどうかの意見
(8) 決算報告書が法人の予算区分に従い決算の状況を適正に表示しているかどうかの意見
(9) 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
(10) 監査報告を作成した日
2 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、法第13条第9項の規定により、理事長又は長岡市長に意見を提出することができる。
3 監事は、前項の規定により長岡市長に意見の提出を行おうとするときは、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。
(監査後の措置)
第9条 理事長は、監査に基づき是正又は改善を要する事項がある場合は、速やかに是正又は改善の措置を講じなければならない。
2 理事長は、前項の措置を講じた場合には、その内容及び結果について監事に報告するものとする。
(内部監査委員会との連携)
第10条 監事は、法人の内部監査委員会と連携し、円滑かつ効率的な監査の実施に努めなければならない。
(理事長及び長岡市長への報告)
第11条 監事は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令等に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長に報告するとともに、長岡市長に報告しなければならない。
(監事への報告)
第12条 役員は、法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに当該事実を監事に報告しなければならない。
(重要な会議等への出席)
第13条 監事は、理事会その他重要な会議等に出席し、意見を述べることができる。
(監事による調査等)
第14条 監事は、いつでも、役員及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
2 監事は、法人が次に掲げる書類を長岡市長に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。
(1) 法の規定による認可、承認及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類
(2) 公立大学法人長岡造形大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規則(平成26年長岡市規則第20号)で定める書類
(監事の文書閲覧)
第15条 監事は、必要に応じて、公立大学法人長岡造形大学文書管理規程第2条第1項第2号に規定する文書を閲覧することができる。
(雑則)
第16条 この規程を改正又は廃止する場合は、監事の意見を聴かなければならない。
2 この規程に定めるもののほか、監査の実施に関し必要な事項は、監事の意見を聴いて別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月25日から施行する。
附則
この規程は、令和4年9月26日から施行する。