○公立大学法人長岡造形大学内部監査規程
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学(以下「法人」という。)における内部監査制度に関する基本的事項を定めることにより、業務執行の適正化と効率化を図るとともに、法人の健全なる経営の保持、発展に資することを目的とする。
(監査方針)
第2条 内部監査は、法人において処理される業務が法令、学内諸規程等に照らして適正に執行されているか否かを監査するとともに、当該監査対象業務の有効性及び効率性を評価する。
(監査対象)
第3条 内部監査の対象は、法人の業務活動全般とする。
(監査の種類)
第4条 内部監査の種類は、業務監査と会計監査とする。
2 業務監査は、法人の運営が、法令及び学内諸規程等に準拠しているかを検証するとともに、その有効性と効率性を評価する。
3 会計監査は、法人の会計処理が、地方独立行政法人会計基準及び公立大学法人長岡造形大学会計規程等に準拠して行われているかを検証するとともに予算統制の状況を評価する。
(監査実施体制)
第5条 この規程に定める内部監査は、内部監査委員会が実施する。
2 内部監査委員会は、公立大学法人長岡造形大学監事と連携し、内部監査に当たる。
(監査計画)
第6条 内部監査の実施に際しては、内部監査委員長が策定する監査計画について、理事長及び学長の承認を得るものとする。
2 前項にかかわらず、緊急を要する場合は、内部監査委員長の判断の下で随時内部監査を実施することができるものとする。
(監査方法)
第7条 内部監査の方法は、実地監査、書類監査の双方又は何れか一方の方法で行う。
2 内部監査委員会は、内部監査の実施に当たって関係者から状況の聴取、書類の提出、説明を求めることができる。
3 前項の要求を受けた者は、正当な理由なくしてこれを拒むことができない。
(遵守事項)
第8条 内部監査委員会は、内部監査に関し、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 監査に際しては、公正かつ不偏な立場で臨むこと。
(2) 内部監査の結果知り得た事項を漏えいしないこと。
(3) 被監査部門や被監査人に対して直接指揮命令等を行わないこと。
(監査の報告)
第9条 内部監査委員長は、実施した監査の内容、結果、その他必要な事項を記載した内部監査報告書を作成し、理事長及び学長に提出しなければならない。
(文書の保存)
第10条 内部監査報告書及び内部監査のために作成された資料は、事務局において報告後5年間保管する。
(監査後の措置)
第11条 理事長又は学長は、内部監査報告書により改善の措置が必要と判断したときには、被監査部門の長、被監査者にこれを指示する。
2 理事長は、内部監査報告書と監査後の措置について適宜監事に報告するものとする。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、内部監査に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月25日から施行する。