○公立大学法人長岡造形大学ハラスメントの防止等に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学(以下「本法人」という。)におけるハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題が生じた場合における適切な措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) ハラスメント
セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメントその他民族、国籍、宗教又は障害の有無等に基づく不適切は言動により他者の人権を侵害する行為をいう。
(2) ハラスメントに起因する問題
ハラスメントのため職員等の就労上又は学生等の修学上の環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員等が就労上の又は学生等が修学上の不利益を受けることをいう。
(3) 職員等
公立大学法人長岡造形大学定款第8条に規定する役員、長岡造形大学学則第9条に規定する職員及び人材派遣職員等本法人において就労する者をいう。
(4) 学生等
長岡造形大学(以下「本学」という。)の学生、特別研究生、特別聴講学生、委託生等本学において修学する者をいう。
(理事長及び学長の責務)
第3条 理事長及び学長は、本学においてハラスメントのない良好な教育及び研究環境の維持並びに確立を図るよう努めるとともに、ハラスメントに起因する問題についてハラスメント防止委員会からの報告又は要請を受けたときは迅速かつ適切に対処しなければならない。
(職員等及び学生等の責務)
第4条 職員等及び学生等は、互いに個人としての人格を尊重するとともに、ハラスメントを行わないこと及びその防止に協力する責務を負うものとする。
(ハラスメントの防止組織)
第5条 ハラスメントの防止については、総務委員会において行う。
2 総務委員会は、ハラスメントの防止のための啓発活動を行うとともに、ハラスメントに関する苦情の申立て及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応する相談窓口(以下「相談窓口」という。)を運営する。
(ハラスメントの対策組織)
第6条 本学に、ハラスメントに起因する問題が生じた場合に、迅速かつ適切に処理するため、ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、学部長及び総務委員会委員のうち学部長の指名する者4人をもって構成する。ただし、当該事案の当事者及び関係者を委員に指名することはできない。
3 委員会に委員長を置き、学部長をもって充てる。
4 委員長は、必要があると認める場合は、理事長の同意を得て、第2項に規定する構成員以外に、弁護士等学外の有識者を委員に加えることができる。
5 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
6 議長に、事故があるときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代行する。
7 委員会は、必要があると認める場合は、当該事案の当事者及び調査に必要と認められる者に対して事情を聴くことができる。
8 委員会は、当該事案に係る事実確認の結果及び事案の概要並びに救済等の処理方針案を理事長(当事者が学生のみの場合にあっては学長)に報告するものとする。
9 委員会は、必要に応じ、総務委員会に前項に規定する報告を行い、又は当該案件に関する審議を依頼することができる。
(相談窓口・相談員)
第7条 ハラスメントに関する苦情相談に対応するため、相談窓口に相談員を配置する。
2 相談窓口の相談員(以下「相談員」という。)には、学生等を対象に委員会委員及び学生支援課職員を、職員等を対象に委員会委員及び総務課職員を充て、その他必要に応じ理事長が指名する。
3 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認と問題を解決するために必要かつ適切な助言を行う。
4 相談員は、相談内容及び相談者の希望により、委員会による調査等が必要な場合は、相談内容の記録を速やかに委員会に報告しなければならない。
(苦情相談の受付)
第8条 相談窓口への苦情相談は、面談によるもののほか、手紙、電話、ファックス又は電子メールのいずれによっても受け付けるものとする。
2 前項の苦情相談は、いずれの相談員に対しても行うことができる。
3 相談員以外の職員等が苦情相談を受けた場合は、当該職員等は、当該相談者の同意を得て、申立て内容を相談員に報告するものとする。
(プライバシーの保護)
第9条 委員会の委員、相談員その他のハラスメントに関する対応に当たる全ての者は、当事者及び関係する者のプライバシー、名誉その他人権を尊重するとともに、知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第10条 職員等は、ハラスメントに関する苦情相談又は調査への協力その他ハラスメントに関して正当な対応をした者に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。
(委任)
第11条 この規程に定めのあるもののほか、ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年9月29日から施行する。