○公立大学法人長岡造形大学社会連携規程

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学(以下「本法人」という。)が実施する社会連携活動を行う場合の活動基準を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における社会連携活動とは、本法人が社会の一員として地域や産業界、高等教育機関、研究機関、地方公共団体などと連携して実施する地域連携活動又は産学官連携活動において行うボランティア活動、慈善活動、受託研究、共同研究等を含む全ての活動をいう。

(社会連携活動の原則)

第3条 社会連携活動は、本法人の社会連携ポリシーにもとづき行うものとする。ただし、本法人の教育研究活動に支障が生じることがないよう十分考慮するものとする。

(社会連携活動を行う場合の申請手続)

第4条 本法人の社会連携ポリシーに規定する教職員等(以下「教職員等」という。)が本法人と第三者との間で社会連携活動の実施を希望する場合、又は第三者が本法人と社会連携活動の実施を希望する場合は、別に定める様式により地域協創センター長(以下「センター長」という。)に申請するものとする。

(審議)

第5条 センター長は前条の申請を受理したときは、次の各号に掲げる事項を考慮の上、社会連携活動実施の可能性を審議する。

(1) 当該社会連携活動の内容と社会連携ポリシー、規程等との適合性

(2) 当該社会連携活動を行うために設定されている条件の妥当性

(3) 当該社会連携活動を担当する教職員等

(4) その他審議することが必要と認められる事項

2 センター長は、前項の審議に際し、必要に応じて地域協創センター会議に諮ることができる。

(審議結果の連絡)

第6条 センター長は、前条における審議の結果を、別に定める様式により申請者である教職員等又は第三者に通知する。

(詳細内容等の確認と契約書等の作成)

第7条 第5条の規定によりセンター長が実施可能であると判断する社会連携活動等について、センター長は、当該社会連携の担当を予定する職員等及び関連する職員等と協力し、社会連携活動等の相手(以下「連携活動相手」という。)と詳細内容及び条件等を確認した上、必要に応じ、契約書等の作成を行うものとする。

(実施の決定)

第8条 前条に規定する職員は、確認した内容を学長に報告する。

2 学長は前項の報告を受けたときは、その内容を確認し、理事長に報告する。

3 理事長は、前項の報告を受け、当該社会連携活動の実施の可否を決定する。

4 理事長は、この規程に規定する権限の一部について、別に定める者に専決させることができる。

(業務の命令)

第9条 理事長は、前条の規定により社会連携活動を実施すると判断する場合は、当該社会連携活動を担当する教職員等(以下「担当教職員等」という。)に業務指示書を交付するものとする。

(中止又は延長)

第10条 担当教職員等は、研究を中止又は研究期間を延長する必要が生じた場合は、直ちにセンター長にその旨を報告しなければならない。

2 センター長は、前項の報告を直ちに理事長又は第8条第2項に規定する専決権者(以下「決裁者」という。)に報告を行う。

3 決裁者は、前項に規定する報告により中止又は延期がやむを得ないと認めるときは、連携活動相手と協議の上、社会連携活動の中止又は期間の延長を決定し、社会連携活動に関わる契約を解除又は変更するものとする。

(報告)

第11条 担当教職員等は、当該社会連携活動を終了した場合は、その内容及び結果を地域協創センターに報告しなければならない。

2 担当教職員等は、本法人の求めがあるときは、すみやかに実施状況について報告するものとする。

(利益相反)

第12条 担当教職員等は、利益相反の問題に関し、本法人の利益相反マネジメントポリシー及び公立大学法人長岡造形大学利益相反マネジメント規程並びに本法人が定める関連規定などに従い、その防止に努め、透明性を確保し、社会的説明責任を果たさなければならない。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、社会連携に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

公立大学法人長岡造形大学社会連携規程

 年番号なし

(平成26年4月1日施行)