○公立大学法人長岡造形大学知的財産取扱規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学(以下「本法人」という。)の役職員が本法人の指示に基づき職務上創出する知的財産や知的財産権(以下、知的財産や知的財産権を総称して「知的財産等」という。)を含む成果(有体物か無体物かを問わない。以下「職務成果」という。)及び学生が創出する知的財産等を含む作品(有体物か無体物かを問わない。以下「学生作品」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定め、もって職務成果の創出者としての役職員の権利及び学生作品の創出者としての学生の権利を尊重し、知的財産等の創出の奨励及び研究意欲の向上並びに学術研究成果の社会的活用を図ることを目的とする。
(本規程の適用範囲)
第2条 本規程は、本規程及びその他の規程の定めるところに従って、役職員が本法人の指示に基づき職務上創出する職務成果について適用するとともに、学生が創出する学生作品及び学生作品に係る権利の取扱いに適用する。
(用語の定義)
第3条 この規程における用語の定義は、以下のとおりとする。
(1) 「役職員」とは、次に掲げる者をいう。
ア 本法人の役員及び本法人との雇用関係に基づき勤務する者
イ 本法人以外の団体等との契約に基づき、本法人に出向を命じられ、又は本法人に派遣され勤務又は教育研究活動等を行う者であって、知的財産等の取扱いについて本規程を含む本法人のポリシー及び諸規程に従うことに同意した者
(2) 「学生」とは、本法人が設置する長岡造形大学(以下「本学」という。)の学部学生、大学院生、研究生、科目等履修生、特別聴講学生、特別研究生及び委託生をいう。
(3) 「知的財産」とは、知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第1項に掲げるものをいう。
(4) 「知的財産権」とは、知的財産基本法第2条第2項に掲げるものをいう。
第2章 職務としての業務指示
(職務として業務を指示する場合の基本スタンス)
第4条 本法人の教育・研究・社会連携活動等(第三者から受託して行う研究、第三者と共同で行う研究等を含む。)に関連して、本法人が役職員に対し造形等の特定の業務を職務として行うよう指示する場合は、これにより当該役職員に過度な負担が係ることのないよう十分配慮する他、当該職務に基づいて役職員が創出した職務成果の公表名義、公表時期、公表方法等については、当該役職員の意向をあらかじめ確認した上、その意向を可能な限り尊重するものとする。
(業務指示書の発行)
第5条 本法人が、本規程に基づき役職員に特定の業務を職務として行うよう指示する場合は、別に定める業務指示書を発行するものとする。ただし、本規程以外の規程(例:公立大学法人長岡造形大学社会連携規程など)に基づいて業務指示書が発行されたときは、本条の規定に基づく業務指示書の発行があったものとみなすものとする。
2 業務指示書には本法人が役職員に対し職務として行うよう指示する業務の概要の他、本法人と役職員が指示業務に関しあらかじめ協議して定めた条件等(職務成果の公表名義、公表時期、公表方法、コンペティションへの応募、コンペティション賞金の取扱い等に関する事項)を、記載するものとする。
第3章 知的財産等の届け出、帰属、承継等
(届出)
第6条 役職員は、第5条に基づき本法人より職務として行うよう指示された業務に基づき、職務成果を創出したときは、すみやかに別に定める知的財産等創出届出書をもって理事長に届け出るものとする。ただし、役職員が本規程以外の規程の定めるところに従って知的財産等創出届出書に相当する書面を本法人に提出する場合は、本法人の了解を得ることを条件に、本条の規定に基づく知的財産等創出届出書の提出に代えることができる。
(1) 役職員から届出のあった職務成果及び職務成果に係る権利の帰属及び本法人が承継することに関する事項
(2) 知的財産等の登録出願に関する事項
(3) その他理事長が必要と認める事項
2 学長は、第1項の指示を受けた場合は、すみやかに知的財産取扱委員会(以下「委員会」という。)に諮問するものとする。
(職務成果及び職務成果に係る権利の帰属の決定)
第8条 委員会は、第7条の諮問を受けた場合は、すみやかに諮問事項について審議し、その結果を文書により学長に答申し、学長はこれを理事長に報告するものとする。なお、委員会は、審議に際し必要があると認めたときは、外部有識者の意見を聴取することができる。
2 理事長は、学長から第1項の報告を受けたときは、すみやかに職務成果及び職務成果に係る権利の帰属等について決定するとともに、その結果を知的財産等創出届出書提出者(以下「提出者」という。)に別に定める通知書をもって通知するものとする。
3 第7条の規定にかかわらず、職務成果の新規性の喪失その他の特別な事由により、緊急に職務成果及び職務成果に係る権利の帰属等について決定することが必要であると理事長が判断したときは、理事長は自ら職務成果及び職務成果に係る権利の帰属等について決定することができる。
4 第3項の規定により理事長が職務成果及び職務成果の権利の帰属等を決定した場合は、理事長は提出者に対し、決定内容を別に定める通知書をもって通知しなければならない。
(1) 届出を行った職務成果を公表すること。ただし、業務指示書にこれと異なる記載がある場合はこの限りでない。
(2) 届出を行った職務成果に関し知的財産等の登録出願を行うこと。
(3) 届出を行った職務成果に関する知的財産等を譲渡・許諾する等の処分行為又はこれらを担保に設定すること。
(職務成果及び職務成果に係る権利の帰属)
第10条 職務成果及び職務成果に係る権利は、業務指示書に別段の記載がない限り、第8条の決定に基づき、本法人に帰属し、本法人がこれを役職員より承継する。
2 役職員が他の機関の研究者等と共同で研究を行った結果創出した職務成果及び職務成果に係る権利は、研究の貢献度により按分し、役職員の持分については本法人に帰属し、本法人が役職員より承継するものとする。
(譲渡証書等の提出)
第11条 役職員は、第8条に定めるところに従って、理事長から、職務成果及び職務成果に係る権利を本法人が承継する旨の通知書を受けたときは、すみやかに、別に定める知的財産等譲渡証書を本法人に提出するものとする。
(任意譲渡の申出)
第12条 役職員は役職員が保有する職務成果以外の成果(有体物か無体物かを問わない。)に係る権利を本法人に譲渡する旨を申し出る場合は、別に定める譲渡申出書に必要事項を記載して理事長に提出するものとする。
(異議申立て)
第13条 知的財産等創出届出書により職務成果の届出をした役職員は、第8条の決定に不服のある場合は、決定通知を受け取った日の翌日から起算して2週間以内に、理事長に別に定める異議申立書を提出することにより異議申立てを行うことができる。
2 理事長は、前項の異議申立てを受理したときは、学長に、すみやかに当該異議申立ての当否について検討するように指示するものとする。
3 学長は第2項の指示を受けた場合は、すみやかに委員会に諮問するものとする。
4 委員会は、第3項の諮問を受けた場合は、当該異議申立ての当否について審議し、その結果を文書により学長に答申し、学長はこれを理事長に報告するものとする。なお、委員会は審議に際し、必要があると認めたときは外部有識者の意見を聴取することができる。
5 理事長は、第4項の報告を受けたときは、すみやかに異議申立ての当否を決定し、異議申立てを行った役職員にその結果を通知するものとする。
6 異議申立てを行った役職員は、第5項の異議申立てに対する決定については、再び異議申立てを行うことはできない。
(出願・登録・管理等の手続等)
第14条 本法人に帰属又は本法人が役職員から承継する知的財産等の維持、管理、活用及び保護等は、原則として本法人がこれを行うものとし、その費用は原則として本法人が負担する。
2 知的財産等の出願等の手続は、本法人が行い、当該知的財産等の創出を行った役職員は必要に応じてこれに協力するものとする。
3 本法人が本法人以外の者又は団体等(以下「共同出願団体等」という。)と共同で知的財産等の出願等を行う場合は、特許等共同出願契約を共同出願団体等と締結するものとする。
(技術移転)
第15条 本法人は、本法人が保有する知的財産等について、第三者への技術移転により当該知的財産等が適正かつ合法的に社会で有効活用されると判断される場合は、当該第三者と必要な条件を定めた技術移転契約を締結した上で技術移転を行うことができるものとする。
(技術移転活動)
第16条 本法人が保有する知的財産等に関する技術移転活動は、その全部又は一部を技術移転機関に委託することができるものとする。
(補償金と利益分配金の支払)
第17条 本法人が役職員の職務成果及び職務成果に係る権利を継承したときは補償金を、当該職務成果及び職務成果に係る権利を活用して利益を得たときは、利益分配金を、別表の定めるところに従って、当該役職員に支払わなければなければならない。
2 補償金又は利益分配金(以下「補償金等」という。)を受ける権利を有する役職員が2人以上いる場合は、それぞれの寄与度に応じて按分して支払うものとする。
3 役職員は、補償金等の全部又は一部を、本人の意思に基づき、所定の手続により、当該役職員が本法人において行う教育・研究のための経費に充てることができるものとする。
4 補償金等を受ける権利を有する役職員は、退職、転職等をした場合においても、当該権利を有する。ただし、当該役職員は利益の分配を受ける権利を放棄することができる。
5 補償金等を受ける権利を有する役職員が死亡した場合には、相続人が補償金等を受ける権利を承継するものとする。ただし、相続人は補償金等を受ける権利を放棄することができる。
(知的財産等の保有の是非の検討)
第18条 理事長は、本法人が保有する知的財産等について、保有の是非を検討する必要があると判断した場合は、学長に当該知的財産等の保有の是非について検討するように指示するものとする。
(1) 特許権 登録から9年目
(2) 実用新案権 登録から3年目
(3) 意匠権 登録から3年目
(4) 商標権 登録から10年目
3 学長は第1項の指示を受けた場合は、すみやかに委員会に諮問するものとする。
4 委員会は、第3項の諮問を受けた場合は、すみやかに諮問事項について審議し、その結果を文書により学長に答申し、学長はこれを理事長に報告するものとする。
5 理事長は第4項の報告を受け、当該知的財産等の保有の是非について決定することができる。
(役職員退職時及び知的財産等放棄時の取扱い)
第19条 本法人に帰属する知的財産等を創出した役職員(以下「創出役職員」という。)が、次の各号のいずれかにおいて、研究活動の継続性の観点等から、本法人に帰属する当該役職員が創出した知的財産等の譲受けを希望する場合、理事長は学長に当該知的財産等の譲渡について検討するように指示するものとする。
(1) 創出役職員が本法人を退職する場合
(2) 創出役職員が創出し本法人に帰属する知的財産等を本法人が放棄する場合
2 学長は第1項の指示を受けた場合は、すみやかに委員会に諮問するものとする。
3 委員会は、第2項の諮問を受けた場合は、すみやかに諮問事項について審議し、その結果を文書により学長に答申し、学長はこれを理事長に報告するものとする。なお、委員会は審議に際し、必要に応じて、外部有識者の意見を聴取することができる。
4 理事長は、第3項の報告を受けたときは、すみやかに権利譲渡について決定し、役職員に通知するものとする。
5 役職員は第4項の決定に対して、異議を申し立てることができない。
(退職後の取扱い)
第20条 役職員は、本法人を退職した後、本法人に在職中の職務成果をもとに知的財産の登録出願等を行おうとする場合は、あらかじめ理事長に届け出るものとする。
2 第1項の届出を受けた場合は、理事長は学長に当該知的財産の登録出願等について検討するように指示するものとする。
3 学長は第2項の指示を受けた場合は、すみやかに委員会に諮問するものとする。
4 委員会は、第3項の諮問を受けた場合は、すみやかに諮問事項について審議し、その結果を文書により学長に答申し、学長はこれを理事長に報告するものとする。
5 第4項に規定する審議に当たり、委員会は必要に応じ、異議申立者や外部有識者の意見を聴取することができる。
6 理事長は、第5項の報告を受けたときは、すみやかにその取扱いについて決定した上、書面をもって本法人を退職した役職員に通知する。
第4章 学生が創出する作品等の取扱い
(学生が創出した作品等の利用)
第21条 学生が授業その他により創出した作品(以下「学生作品」という。)を本法人が大学案内、ホームページその他広報媒体等に利用する場合は、事前に学生の了解を得るものとする。
2 第1項の規定は本法人が学生の肖像等を利用する場合にも適用する。
(知的財産権の周知)
第22条 学生作品や学生作品に係る権利を本法人又は第三者に譲渡又は利用許諾(以下「譲渡等」という。)することを前提とする授業等を行う場合は、あらかじめ学生に対し募集条件や契約条件等(以下「募集条件等」という。)を明確に提示して説明するなどの対策を講じるとともに、学生の自由意思を十分尊重しなければならない。
(学生の知的財産権の譲渡及び利用許諾)
第23条 本法人が学生から学生作品や学生作品に係る権利の譲渡等を受ける場合は、当該学生作品を創出した学生(以下「創出学生」という。)との間で譲渡等に関する書類を取り交わすものとする。
2 創出学生が未成年者である場合は、保護者の同意を得るものとする。
第5章 雑則
(守秘義務)
第25条 本規程に定める知的財産等の取扱いに携わる全ての役職員は、当該知的財産等の内容その他知的財産等に関する事項について、必要な期間中、当該知的財産等の取扱いに携わらなくなった後においても、秘密を保持する義務を負うものとする。
(委任)
第26条 本法人は、この規程に定めるもののほか、知的財産等の取扱いに関して必要な事項は、知的財産取扱委員会に委任して別に定めるものとする。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年8月28日から施行する。
別表(第17条関係)
補償金及び利益分配金
補償金 | 利益分配金 | |
役職員が創作した発明、考案、意匠 | 10,000円 | 本法人が得た利益から必要経費を差し引いた金額の2分の1に相当する額 |
役職員が創作した著作物 | 無 | 本法人が得た利益から必要経費を差し引いた金額の2分の1に相当する額 |