○公立大学法人長岡造形大学危機管理規程

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学(以下「法人」という。)における危機に迅速かつ的確に対処するため、法人の危機管理体制及び対処方法について、必要な事項を定めることを目的とする。

(危機管理の対象)

第2条 この規程に定める危機管理の対象とする事象(以下「危機事象」という。)は、別表に定めるもののうち、理事長が次の各号のいずれかに該当すると判断したものとする。

(1) 教育研究活動の遂行に重大な支障のある事象

(2) 学生、職員及び地域住民等の安全に関わる重大な事象

(3) 施設管理上の重大な事象

(4) 法人に対する社会的信頼を損なう事象

(5) その他、前各号に相当するような事象であって、組織的・集中的に対処することが必要と考えられる事象

(危機管理のための理事長の責務)

第3条 理事長は、法人における危機管理を総括し、危機管理体制の充実に努めなければならない。

(危機事象に関する報告)

第4条 職員は、緊急に対処すべき危機事象が発生し、又は発生するおそれがあることを発見したときは、直ちに学部長、研究科長又は事務局長(以下、「学部長等」という。)に報告しなければならない。

2 学部長等は、前項の報告を受け、又は自ら危機事象を察知したときは、直ちに理事長に報告するとともに、当該危機の状況を確認し、理事長と対処方針を協議しなければならない。

(対策本部の設置)

第5条 理事長は、危機事象の対処のために必要と判断する場合は、速やかに対策本部を設置するものとする。

2 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員で構成する。

3 本部長は、理事長をもって充て、対策本部の業務を総括する。

4 副本部長は、学長をもって充て、本部長を補佐する。

5 本部員は、副理事長、学部長、研究科長、事務局長及び本部長が指名する者をもって充てる。

6 対策本部は、危機事象への対処の終了をもって解散する。

(対策本部の権限)

第6条 対策本部は、本部長の指揮の下、危機事象に迅速に対処しなければならない。

2 職員は対策本部の指示に従わなければならない。

3 対策本部は、その事案処理に当たり、緊急かつやむをえない場合に限り、法人規程等により必要とされる手続を省略することができる。

4 前項の場合において、対策本部は、事案の対処の終了後に必要な機関等に報告しなければならない。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、危機管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成29年9月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表

1 自然災害に関すること

地震、風水害、落雷、雪害

2 人為的災害に関すること

原子力災害、テロ・武力攻撃災害、火災、爆発

3 事件・事故に関すること

重大な交通事故、脅迫、傷害、薬物犯罪行為、自殺、騒擾

4 健康被害に関すること

致死率が高く感染力の強い感染症、集団食中毒、集団熱中症

5 入試に関すること

入試判定ミス、試験問題漏えい

6 社会連携に関すること

産学官連携関係のトラブル、知的財産権侵害

7 国際関係に関すること

国際情勢の緊張、出張先・留学先の事件・事故

8 コンピュータ関連に関すること

内部機密情報・個人情報漏えい、コンピュータ・ウイルスによるネットワークの破壊、システムの不正使用によるシステムの破壊

9 学内不祥事に関すること

服務規律違反、セクシャルハラスメント・アカデミックハラスメント・パワーハラスメント等のハラスメント

10 財務管理に関すること

不正契約、財産の不適正処理、研究費の不正使用

11 法令遵守に関すること

労働関係法令違反、違法行為・不正行為

12 その他

上記に定めるもののほか理事長が必要と判断したもの

公立大学法人長岡造形大学危機管理規程

 年番号なし

(令和4年4月1日施行)