○長岡造形大学教授会規程

(目的)

第1条 この規程は、長岡造形大学学則第12条第2項及び公立大学法人長岡造形大学組織規程第11条第2項に規定する教授会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(構成)

第2条 教授会は、学部長、教授、准教授及び学長の指名するその他の職員をもって構成する。

(招集)

第3条 教授会は学部長が招集する。

(議長)

第4条 教授会に議長を置き、学部長をもって充てる。

2 議長は、教授会を主宰する。

3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名した構成員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 教授会は、構成員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議事項)

第6条 教授会は、次に掲げる事項について審議し、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

(1) 学部学生(以下「学生」という。)の入学及び卒業に関する事項

(2) 学位の授与に関する事項

(3) 学生の進級に関する事項

(4) 学部に係る教育課程の編成に関する事項

(5) 教員の教育研究業績の審査に関する事項

2 教授会は、前項に規定するもののほか、教育研究に関する重要な事項について審議し、学長の求めに応じ、意見を述べることができる。

(構成員以外の者の出席)

第7条 議長が必要と認めるときは、構成員以外の者を教授会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。

(議事録)

第8条 議長は、議事録を作成しなければならない。

(事務)

第9条 教授会に関する事務は、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

長岡造形大学教授会規程

 年番号なし

(平成27年4月1日施行)