○長岡造形大学研究科委員会規程

(目的)

第1条 この規程は、長岡造形大学大学院学則第7条第2項及び公立大学法人長岡造形大学組織規程第12条2項に規定する、研究科委員会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(構成)

第2条 研究科委員会は、研究科長、長岡造形大学大学院学則第6条に規定する大学院を担当する教授及び准教授並びに学長の指名するその他の職員をもって構成する。

(招集)

第3条 研究科委員会は研究科長が招集する。

(議長)

第4条 研究科委員会に議長を置き、研究科長をもって充てる。

2 議長は、研究科委員会を主宰する。

3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長があらかじめ指名した構成員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 研究科委員会は、構成員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 研究科委員会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議事項)

第6条 研究科委員会は、次に掲げる事項について審議し、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

(1) 大学院学生(以下「学生」という。)の入学及び課程の修了に関する事項

(2) 学位の授与に関する事項

(3) 学生の進級に関する事項

(4) 大学院に係る教育課程の編成に関する事項

(5) 教員の教育研究業績の審査に関する事項

2 研究会委員会は、前項に規定するもののほか、教育研究に関する重要な事項について審議し、学長の求めに応じ、意見を述べることができる。

(構成員以外の者の出席)

第7条 議長が必要と認めるときは、構成員以外の者を研究科委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。

(議事録)

第8条 議長は、議事録を作成しなければならない。

(事務)

第9条 研究科委員会に関する事務は、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、研究科委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 削除

3 削除

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

長岡造形大学研究科委員会規程

 年番号なし

(平成30年4月1日施行)