○長岡造形大学文化振興センター規程
(目的)
第1条 この規程は、長岡造形大学学則第5条の2第2項及び公立大学法人長岡造形大学組織規程第7条の2第3項に規定する文化振興センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置の趣旨)
第2条 センターは、地域貢献の視点から地域住民その他の学生以外の者に対するデザイン等に関する学習の機会を提供し、地域における生涯学習の支援及び文化振興に資することを目的とし設置する。
(センター長)
第3条 センターにセンター長を置く。
2 センター長は、センターに関する業務を掌理する。
(業務の内容)
第4条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 公開講座等、生涯学習の支援・地域文化の振興に関すること。
(2) 市民オープンキャンパスに関すること。
(3) 市民工房に関すること。
(4) こどもものづくり大学校に関すること。
(5) まちなかキャンパスにおける事業に関すること。
(6) 展示館の運営に関すること。
(7) その他センターの目的を達成するために必要なこと。
(文化振興センター会議)
第5条 センターに文化振興センター会議(以下「会議」という。)を置く。
(構成)
第6条 会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) センター長
(2) 前号に掲げる者を除く者のうちから学科ごとに選出する教員 各1人
(3) 地域協創課長
(4) その他学長が指名する者 若干人
(会議の運営)
第8条 会議に議長を置き、センター長をもって充てる。
2 会議は、必要に応じて開催するものとし、議長が招集する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名する構成員がその職務を代理する。
(審議事項)
第9条 会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) センターの管理運営の基本方針に関すること。
(2) センターの業務計画に関すること。
(3) その他センターに関すること。
(学外有識者等の出席)
第10条 議長は、必要に応じ学外有識者等の出席を認め、意見を聴取することができる。
(事務)
第11条 センターに関する事務は、地域協創課において処理する。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。