○長岡造形大学キャリアデザインセンター規程
(目的)
第1条 この規程は、長岡造形大学学則第6条第2項及び公立大学法人長岡造形大学組織規程第8条第3項に規定するキャリアデザインセンター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置の趣旨)
第2条 センターは、学内外の関係機関等と連携し、長岡造形大学並びに長岡造形大学大学院の学生、卒業生及び修了生(以下「学生等」という。)のキャリア形成、就職支援及び進路指導に関する方策の策定、実施及び情報提供等を行い、学生等の社会的及び職業的自立等を図ることを目的とし設置する。
(センター長)
第3条 センターにセンター長(以下「センター長」という。)を置く。
2 センター長は、センターに関する業務を掌理する。
(業務の内容)
第4条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 就職、起業及び進路指導に関すること。
(2) 求人企業の開拓及び求人情報の収集に関すること。
(3) 就職活動に係る情報収集及び提供に関すること。
(4) キャリア教育に関すること。
(5) インターンシップに関すること。
(6) その他センターの目的を達成するために必要なこと。
(キャリアデザインセンター会議)
第5条 センターにキャリアデザインセンター会議(以下「会議」という。)を置く。
(構成)
第6条 会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) センター長
(2) 前号に掲げる者を除く者のうちから学科ごとに選出する教員 各1人
(3) 学生支援課長
(4) その他学長が指名する者 若干人
2 前条第2号に規定する者には、長岡造形大学大学院学則第6条に規定する大学院を担当する者を1人以上含めなければならない。
(会議の運営)
第8条 会議に議長を置き、センター長をもって充てる。
2 会議は、必要に応じて開催するものとし、議長が招集する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名する構成員がその職務を代理する。
(審議事項)
第9条 会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) センターの管理運営の基本方針に関すること。
(2) センターの業務計画に関すること。
(3) その他センターに関すること。
(学外有識者等の出席)
第10条 議長は、必要に応じ学外有識者等の出席を認め、意見を聴取することができる。
(事務)
第11条 センターに関する事務は、学生支援課において処理する。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。