○長岡造形大学キャリアデザインセンター規程

(目的)

第1条 この規程は、長岡造形大学学則第6条第2項及び公立大学法人長岡造形大学組織規程第8条第3項に規定するキャリアデザインセンター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置の趣旨)

第2条 センターは、学内外の関係機関等と連携し、長岡造形大学並びに長岡造形大学大学院の学生、卒業生及び修了生(以下「学生等」という。)のキャリア形成、就職支援及び進路指導に関する方策の策定、実施及び情報提供等を行い、学生等の社会的及び職業的自立等を図ることを目的とし設置する。

(センター長)

第3条 センターにセンター長(以下「センター長」という。)を置く。

2 センター長は、センターに関する業務を掌理する。

(業務の内容)

第4条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 就職、起業及び進路指導に関すること。

(2) 求人企業の開拓及び求人情報の収集に関すること。

(3) 就職活動に係る情報収集及び提供に関すること。

(4) キャリア教育に関すること。

(5) インターンシップに関すること。

(6) その他センターの目的を達成するために必要なこと。

(キャリアデザインセンター会議)

第5条 センターにキャリアデザインセンター会議(以下「会議」という。)を置く。

(構成)

第6条 会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) センター長

(2) 前号に掲げる者を除く者のうちから学科ごとに選出する教員 各1人

(3) 学生支援課長

(4) その他学長が指名する者 若干人

(任命・任期)

第7条 前条第2号及び第4号に規定する者は学長が任命する。

2 前条第2号に規定する者には、長岡造形大学大学院学則第6条に規定する大学院を担当する者を1人以上含めなければならない。

3 前条第2号及び第4号に規定する者の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議の運営)

第8条 会議に議長を置き、センター長をもって充てる。

2 会議は、必要に応じて開催するものとし、議長が招集する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名する構成員がその職務を代理する。

(審議事項)

第9条 会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) センターの管理運営の基本方針に関すること。

(2) センターの業務計画に関すること。

(3) その他センターに関すること。

(学外有識者等の出席)

第10条 議長は、必要に応じ学外有識者等の出席を認め、意見を聴取することができる。

(事務)

第11条 センターに関する事務は、学生支援課において処理する。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

長岡造形大学キャリアデザインセンター規程

 年番号なし

(令和2年4月1日施行)