○長岡造形大学職業紹介業務運営規程
(目的)
第1条 この規程は、長岡造形大学(以下「本学」という。)学部学生及び大学院学生、卒業生並びに修了生(以下「学生等」という。)の就職に関し、職業安定法(昭和22年法律第141号)等に基づき学長が行う無料職業紹介業務の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 本学における職業紹介業務の総括者は学長とし、職業紹介業務を担当する組織は、キャリアデザインセンター及び学生支援課とする。
(求人の受理)
第3条 本学は、求人の申込みは全て受理する。ただし、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、受理しないことがある。
(1) 法令に違反している場合
(2) 労働条件が著しく不適当であると認められる場合
(3) 本学の教育課程に鑑み、不適当であると認められる場合
(4) 記載漏れ又は不明瞭な部分があり、確認することができない場合
(5) 公序良俗に反する場合
(求人の申込み)
第4条 本学の学生等に対し求人をしようとする者(以下「求人者」という。)は、本学所定の求人票に、従事すべき業務の内容、賃金、労働時間及びその他の労働条件を明示して申込むものとする。
(求職の受理)
第5条 本学は、学生等の求職の申込みは全て受理する。ただし、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、受理しないことがある。
(1) 法令に違反している場合
(2) 本学の教育課程に鑑み、不適当であると認められる場合
(求職の申込み)
第6条 本学の職業紹介による就職を希望する学生等(以下「求職者」という。)は、必ず本人が本学所定の求職票に所要事項を記入し、持参の上申し込むものとする。
(指導・助言)
第7条 職業紹介にあたり必要と認められるときは、求職者に対し、求職条件等について指導・助言を与えるものとする。
2 求職者のなかに障害者がいる場合は、公共職業安定所に連絡の上障害者雇用促進法の適用を受けるよう指導するものとする。
(紹介の原則)
第8条 職業紹介の業務を取り扱う者は、求職者に対しては、その者の能力に適合し、その者の希望に適う職業を紹介し、また求人者に対しては、その求人条件に適合する求職者を紹介するように努めなければならない。
2 受理した求人は、求職者に対し、その従事すべき業務の内容、賃金、労働時間及びその他の労働条件を明示しなければならない。
(紹介の方法)
第9条 求人者に求職者を紹介するときは、本学所定の紹介状によるものとする。
(労働争議に対する中立)
第10条 本学は、労働争議に対して中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業閉鎖が行われている事業所には、争議が解決するまで求職者の紹介をしないものとする。
(平等の取扱い)
第11条 職業紹介に当たり、求職者の人種、国籍、信条、性別並びに保護者の社会的身分及び従前の職業等を理由として、その取扱いを差別してはならない。
(学生等の個人情報の取扱い)
第12条 学長は、職業紹介業務の目的の達成に必要な範囲内で学生等の個人情報を収集し、当該収集目的の範囲内でこれを保管し、使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合、その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(大学への報告)
第13条 求人者及び求職者は、雇用関係の成否にかかわらず、本学に対して職業紹介に関する報告を行うものとする。
(公共職業安定所への報告)
第14条 本学は、公共職業安定所に対して職業紹介状況について報告を行うものとする。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、求人票、求職票及び紹介状等職業紹介業務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。