○長岡造形大学附属図書館規程

(目的)

第1条 この規程は、長岡造形大学学則第7条第2項及び公立大学法人長岡造形大学組織規程第9条第2項に規定する附属図書館(以下「図書館」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置の趣旨)

第2条 図書館は、本学における教育及び学術研究の向上を図るため、必要な図書館資料(以下「図書等」という。)を収集、整理、保管して、職員及び学生等の利用に供することを目的とし設置する。

(附属図書館長)

第3条 図書館に附属図書館長(以下「館長」という。)を置く。

2 館長は、研究推進部長をもって充てる。

3 館長は、図書館に関する業務を掌理する。

(開館時間)

第4条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。

月曜日~金曜日

授業のある日

午前9時~午後7時

授業のない日

午前9時~午後5時

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用者)

第6条 図書館を利用できる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 本学の職員

(2) 本学の学部学生及び大学院学生(「以下「学生」という。」

(3) 本学の名誉教授、客員教員、非常勤講師、研究生、特別研究生、科目等履修生、特別聴講学生、委託生、学部卒業生、大学院修了生及び研究員

(4) その他特に館長が許可した者

(身分証明書等の携帯)

第7条 図書館を利用しようとする者は、次の各号に掲げる身分証明書等を携帯し、係員から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(1) 本学の職員 職員証

(2) 本学の学生 学生証

(3) 前条第1項第3号及び第4号に規定する者 図書館利用証

(利用者の守るべき事項)

第8条 図書館を利用する者は、この規程を遵守するとともに係員の指示に従わなければならない。

2 館長は、前項の規定に違反した者に対し、一定の期間図書館の利用を停止し、又は制限することができる。

(館内利用)

第9条 図書等は図書館内の所定の場所で利用することができる。ただし、貴重図書等特別取扱いの資料(以下「特別資料」という。)は、利用申請書を記入し、特別閲覧室内で利用することができる。

(館外貸出)

第10条 第6条第1項第1号から第3号に該当する者で、図書等の館外貸出しを希望する者は、所定の手続を経て、館外貸出しを受けることができる。ただし、次の各号に掲げる図書等は、館外貸出しを受けることができない。

(1) 禁帯出図書

(2) 逐次刊行物

(3) その他館長が特に定めた図書

(館外貸出冊数及び期間)

第11条 館外貸出しを受けることができる冊数及び期間は、次の表のとおりとする。

館外貸出しを希望する者

貸出冊数

貸出期間

本学の職員、名誉教授、客員教員、非常勤講師

10冊以内

4週間以内

本学の学生

学部学生(1年次から3年次まで)

3冊以内

2週間以内

学部学生(4年次)

5冊以内

2週間以内

大学院学生

10冊以内

2週間以内

第6条第1項第3号に規定する者のうち名誉教授、客員教員、非常勤講師を除く者

3冊以内

2週間以内

2 前項の規定にかかわらず、特に館長が必要と認めた場合は、冊数及び期間を変更することができる。

(特別館外貸出)

第12条 本学の職員が教育、研究上常時図書等を必要とする場合は、前条の規定にかかわらず、研究費で購入した図書等に限り、特別館外貸出しを受けることができる。

2 特別館外貸出しの期間は、当該年度内とし、更新することができる。

(返却)

第13条 館外貸出しを受けた図書等は、所定の期日までに返却しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、貸出しを受けた図書等を直ちに返却しなければならない。

(1) 本学の職員が、退職、休職、長期出張又は長期研修の場合

(2) 本学の学生が、卒業、修了、休学、退学、留学、停学又は除籍するの場合

(3) 第6条第1項第3号に規定する者のうち、その身分が終了する場合

3 館長が必要と認めた場合は、貸出期間中においても図書等の返却を求めることができる。

(損害の賠償)

第14条 利用又は貸出し中の図書を汚損し、又は紛失した場合は、同一の図書等又は相当額をもって賠償しなければならない。

(運営)

第15条 図書館の運営に関し必要な事項は、公立大学法人長岡造形大学組織規程第13条第1項第2号に規定する研究推進委員会の議を経て、館長が決定する。

(事務)

第16条 図書館の事務は、地域協創課において処理する。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、図書館に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

長岡造形大学附属図書館規程

 年番号なし

(令和4年4月1日施行)