○長岡造形大学附属図書館規程
(目的)
第1条 この規程は、長岡造形大学学則第7条第2項及び公立大学法人長岡造形大学組織規程第9条第2項に規定する附属図書館(以下「図書館」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置の趣旨)
第2条 図書館は、本学における教育及び学術研究の向上を図るため、必要な図書館資料(以下「図書等」という。)を収集、整理、保管して、職員及び学生等の利用に供することを目的とし設置する。
(附属図書館長)
第3条 図書館に附属図書館長(以下「館長」という。)を置く。
2 館長は、研究推進部長をもって充てる。
3 館長は、図書館に関する業務を掌理する。
(開館時間)
第4条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。
月曜日~金曜日 | 授業のある日 | 午前9時~午後7時 |
授業のない日 | 午前9時~午後5時 |
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(利用者)
第6条 図書館を利用できる者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 本学の職員
(2) 本学の学部学生及び大学院学生(「以下「学生」という。」
(3) 本学の名誉教授、客員教員、非常勤講師、研究生、特別研究生、科目等履修生、特別聴講学生、委託生、学部卒業生、大学院修了生及び研究員
(4) その他特に館長が許可した者
(身分証明書等の携帯)
第7条 図書館を利用しようとする者は、次の各号に掲げる身分証明書等を携帯し、係員から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(1) 本学の職員 職員証
(2) 本学の学生 学生証
(利用者の守るべき事項)
第8条 図書館を利用する者は、この規程を遵守するとともに係員の指示に従わなければならない。
2 館長は、前項の規定に違反した者に対し、一定の期間図書館の利用を停止し、又は制限することができる。
(館内利用)
第9条 図書等は図書館内の所定の場所で利用することができる。ただし、貴重図書等特別取扱いの資料(以下「特別資料」という。)は、利用申請書を記入し、特別閲覧室内で利用することができる。
(1) 禁帯出図書
(2) 逐次刊行物
(3) その他館長が特に定めた図書
(館外貸出冊数及び期間)
第11条 館外貸出しを受けることができる冊数及び期間は、次の表のとおりとする。
館外貸出しを希望する者 | 貸出冊数 | 貸出期間 | |
本学の職員、名誉教授、客員教員、非常勤講師 | 10冊以内 | 4週間以内 | |
本学の学生 | 学部学生(1年次から3年次まで) | 3冊以内 | 2週間以内 |
学部学生(4年次) | 5冊以内 | 2週間以内 | |
大学院学生 | 10冊以内 | 2週間以内 | |
第6条第1項第3号に規定する者のうち名誉教授、客員教員、非常勤講師を除く者 | 3冊以内 | 2週間以内 |
2 前項の規定にかかわらず、特に館長が必要と認めた場合は、冊数及び期間を変更することができる。
(特別館外貸出)
第12条 本学の職員が教育、研究上常時図書等を必要とする場合は、前条の規定にかかわらず、研究費で購入した図書等に限り、特別館外貸出しを受けることができる。
2 特別館外貸出しの期間は、当該年度内とし、更新することができる。
(返却)
第13条 館外貸出しを受けた図書等は、所定の期日までに返却しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、貸出しを受けた図書等を直ちに返却しなければならない。
(1) 本学の職員が、退職、休職、長期出張又は長期研修の場合
(2) 本学の学生が、卒業、修了、休学、退学、留学、停学又は除籍するの場合
(3) 第6条第1項第3号に規定する者のうち、その身分が終了する場合
3 館長が必要と認めた場合は、貸出期間中においても図書等の返却を求めることができる。
(損害の賠償)
第14条 利用又は貸出し中の図書を汚損し、又は紛失した場合は、同一の図書等又は相当額をもって賠償しなければならない。
(運営)
第15条 図書館の運営に関し必要な事項は、公立大学法人長岡造形大学組織規程第13条第1項第2号に規定する研究推進委員会の議を経て、館長が決定する。
(事務)
第16条 図書館の事務は、地域協創課において処理する。
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、図書館に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。