○長岡造形大学総務委員会規程

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学組織規程第13条第1項第1号に規定する総務委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(構成)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 学部長

(2) 研究科長

(3) センター長

(4) 附属図書館長

(5) 研究推進部長

(6) 教務部長

(7) 学生支援部長

(8) 入試広報部長

(9) 学科長

(10) 事務局長

(11) 事務局次長及び参事

(12) 課長、室長及び主幹

(13) その他学長が指名する者 若干人

(任命・任期)

第3条 前条第13号の委員は、学長が任命する。

2 前条第13号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の運営)

第4条 委員会に委員長を置き、学部長をもって充てる。

2 委員会は、必要に応じて開催するものとし、委員長が招集し、その議長となる。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代理する。

(審議事項)

第5条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 学則その他重要な規程の制定改廃に関すること。

(2) 自己点検評価に関すること。

(3) 教員の人事に関すること。

(4) 教育に係る予算に関すること。

(5) 重要な施設の設置又は廃止に関すること。

(6) 国際交流に関すること。

(7) ハラスメント防止に関すること。

(8) 個人情報保護に関すること。

(9) その他学長から諮問された事項

(委員以外の者の出席)

第6条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。

(事務)

第7条 委員会に関する事務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、総務委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

長岡造形大学総務委員会規程

 年番号なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 運営組織/第4章
沿革情報
年番号なし
令和6年4月1日 種別なし