○長岡造形大学学生支援委員会規程

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学組織規程第13条第1項第4号に規定する学生支援委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(構成)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 学生支援部長

(2) 前号に掲げる者を除く者のうちから学科ごとに選出する教員 各1人

(3) 学生支援課長

(4) その他学長が指名する者 若干人

(任命・任期)

第3条 前条第2号及び第4号の委員は、学長が任命する。

2 前条第2号に規定する者には、長岡造形大学大学院学則第6条に規定する大学院を担当する者を1人以上含めなければならない。

3 前条第2号及び第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の運営)

第4条 委員会に委員長を置き、学生支援部長をもって充てる。

2 委員会は、必要に応じて開催するものとし、委員長が招集し、その議長となる。

3 議長に、事故があるときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代理する。

(審議事項)

第5条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 学生指導に関すること。

(2) 学生の課外活動に関すること。

(3) 学生の賞罰に関すること。

(4) 奨学金に関すること。

(5) 学生の保健指導に関すること。

(6) 学生の福利厚生に関すること。

(7) その他学長から諮問された事項

(委員以外の者の出席)

第6条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。

(事務)

第7条 委員会に関する事務は、学生支援課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、学生支援委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

長岡造形大学学生支援委員会規程

 年番号なし

(令和2年4月1日施行)