○長岡造形大学学生支援委員会規程
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学組織規程第13条第1項第4号に規定する学生支援委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(構成)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 学生支援部長
(2) 前号に掲げる者を除く者のうちから学科ごとに選出する教員 各1人
(3) 学生支援課長
(4) その他学長が指名する者 若干人
2 前条第2号に規定する者には、長岡造形大学大学院学則第6条に規定する大学院を担当する者を1人以上含めなければならない。
(委員会の運営)
第4条 委員会に委員長を置き、学生支援部長をもって充てる。
2 委員会は、必要に応じて開催するものとし、委員長が招集し、その議長となる。
3 議長に、事故があるときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代理する。
(審議事項)
第5条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 学生指導に関すること。
(2) 学生の課外活動に関すること。
(3) 学生の賞罰に関すること。
(4) 奨学金に関すること。
(5) 学生の保健指導に関すること。
(6) 学生の福利厚生に関すること。
(7) その他学長から諮問された事項
(委員以外の者の出席)
第6条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。
(事務)
第7条 委員会に関する事務は、学生支援課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、学生支援委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。