○長岡造形大学知的財産取扱委員会規程
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学組織規程第13条第1項第6号に規定する知的財産取扱委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(構成)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 地域協創センター長
(2) 地域協創センター副センター長
(3) 研究推進部長
(4) 地域協創課長
(5) その他学長が指名する者 若干人
(任命・任期)
第3条 前条第6号の委員は、学長が任命する。
2 前条第6号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の運営)
第4条 委員会に委員長を置き、地域協創センター長をもって充てる。
2 委員会は、必要に応じて開催するものとし、委員長が招集し、その議長となる。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代理する。
(審議事項)
第5条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 職務発明・著作等の判断に関すること。
(2) 職務発明・著作等と判断された場合の当該知的財産に係る本法人の継承に関すること。
(3) 知的財産権の登録出願の判断に関すること。
(4) 知的財産権の譲渡、技術移転、放棄に関すること。
(5) その他学長から諮問された事項
(委員以外の者の出席)
第6条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。
(事務)
第7条 委員会に関する事務は、地域協創課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、知的財産取扱委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。