○長岡造形大学不正使用防止推進委員会規程

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学組織規程第13条第1項第7号に規定する不正使用防止推進委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(構成)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 公立大学法人長岡造形大学研究費管理規程第7条に規定する統括管理責任者及び公立大学法人長岡造形大学公的研究費管理規程第7条第1項に規定する統括管理責任者(以下「統括管理責任者」という。)

(3) その他学長が指名する者 若干人

(任命・任期)

第3条 前条第3号の委員は、学長が任命する。

2 前条第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の運営)

第4条 委員会に委員長を置き、統括管理責任者をもって充てる。

2 委員会は、必要に応じて開催するものとし、委員長が招集し、その議長となる。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代理する。

(審議事項)

第5条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 研究費の運営及び管理の実態と不正使用発生要因の把握に関すること。

(2) 不正使用発生要因に対する具体的な防止対応計画案の策定に関すること。

(3) 不正使用防止に係る規程等に関すること。

(4) 不正使用の疑いが生じた場合の調査に関すること。

(5) その他不正使用防止計画の推進に関すること。

(委員以外の者の出席)

第6条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。

(事務)

第7条 委員会に関する事務は、地域協創課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、不正使用防止推進委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年11月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

長岡造形大学不正使用防止推進委員会規程

 年番号なし

(令和4年4月1日施行)