○長岡造形大学障がい学生支援委員会規程

(設置)

第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学組織規程第13条第1項第8号に規定する障がい学生支援委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(構成)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 学部長

(2) 研究科長

(3) センター長

(4) 附属図書館長

(5) 研究推進部長

(6) 教務部長

(7) 学生支援部長

(8) 入試広報部長

(9) 学科長

(10) 教務課長

(11) 学生支援課長

(12) 修学特別支援室長

(13) その他学長が指名する者 若干人

(任命・任期)

第3条 前条第13号の委員は、学長が任命する。

2 前条第13号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の運営)

第4条 委員会に委員長を置き、学部長をもって充てる。

2 委員会は、必要に応じて開催するものとし、委員長が招集し、その議長となる。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代理する。

(審議内容)

第5条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に関すること。

(2) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程等の整備に関すること。

(3) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する研修・啓発に関すること。

(4) 障がい学生に対する修学支援の基本方針及び対応方針に関すること。

(5) その他学長から諮問された事項

(委員以外の者の出席)

第6条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。

(事務)

第7条 委員会に関する事務は、修学特別支援室において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、障害を理由とする差別の解消の推進に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

長岡造形大学障がい学生支援委員会規程

 年番号なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 運営組織/第4章
沿革情報
年番号なし
令和6年4月1日 種別なし