○公立大学法人長岡造形大学内部監査委員会規程

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学組織規程第13条第1項第9号に規定する内部監査委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(構成)

第2条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 副理事長(経営・総務担当)

(2) その他理事長が指名する者 若干人

2 委員会に委員長を置き、副理事長(総務・経営担当)をもって充てる。

3 委員長は委員会の事務を掌理し、委員を指揮監督する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が職務を代理する。

(任命・任期)

第3条 前条第2号の委員は、理事長が任命する。

2 前条第2号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(業務)

第4条 委員会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 内部監査に関すること。

(2) 監事監査に関すること。

(3) その他理事長が必要と認めること。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成30年4月25日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

公立大学法人長岡造形大学内部監査委員会規程

 年番号なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 運営組織/第4章
沿革情報
年番号なし