○公立大学法人長岡造形大学内部監査委員会規程
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学組織規程第13条第1項第9号に規定する内部監査委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(構成)
第2条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 副理事長(経営・総務担当)
(2) その他理事長が指名する者 若干人
2 委員会に委員長を置き、副理事長(総務・経営担当)をもって充てる。
3 委員長は委員会の事務を掌理し、委員を指揮監督する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が職務を代理する。
(任命・任期)
第3条 前条第2号の委員は、理事長が任命する。
2 前条第2号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(業務)
第4条 委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 内部監査に関すること。
(2) 監事監査に関すること。
(3) その他理事長が必要と認めること。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月25日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。