○公立大学法人長岡造形大学役員退職手当規程

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学(以下「法人」という。)の理事長及び副理事長(以下「役員」という。)の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給)

第2条 役員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し退職手当を支給する。ただし、役員が地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第17条第2項第2号の規定により解任されたときは、当該役員には、退職手当は支給しない。

(退職手当の額)

第3条 退職手当の額は、役員として引き続く在職期間1月につき、退職した日におけるその者の給料月額に、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 理事長 100分の35

(2) 副理事長(学長である者) 100分の35

(3) 副理事長(学長でない者) 100分の20

2 第5条の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間1月につき、退職の日における当該異なる役職ごとの給料月額に前項に規定する割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。

(在職期間の計算)

第4条 退職手当の算定の基礎となる在職期間の計算は、役員としての引き続いた在職期間とする。

2 前項に規定する在職期間の計算は、役員となった日から起算してこれに応当する日の前日までを1月として行う。

3 前項の規定により在職期間に1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(再任等の場合の取扱い)

第5条 役員が、任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは、その者の退職手当の支給については、引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。

(職員との連続性がある役員の退職手当の支給)

第6条 役員が引き続いて職員(公立大学法人職員退職手当規程(以下「職員退職手当規程」という。)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)となった場合又は職員が引き続いて役員となった場合は、役員としての在職期間についてのみ、この規程による退職手当を支給するものとし、職員としての在職期間については職員退職手当規程による退職手当を支給するものとする。

(職員退職手当規程の準用)

第7条 退職手当の支払、支給制限、返納等の取扱い並びに遺族の範囲及び順位については、職員退職手当規程第3条及び第15条から第18条までの規定を準用する。

(委任)

第8条 この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

公立大学法人長岡造形大学役員退職手当規程

 年番号なし

(平成26年4月1日施行)