○公立大学法人長岡造形大学審議会委員等の報酬に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学(以下「法人」という。)の審議会の委員等に支給する報酬に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、審議会の委員等とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 公立大学法人長岡造形大学定款第18条に規定する経営審議会及び同定款第23条に規定する教育研究審議会の委員

(2) その他法人が招集する会議等の構成員及び出席者

(報酬)

第3条 審議会の委員等に支給する報酬の額は、日額9,100円とする。

2 報酬は、出席した日数に応じてその都度支給する。

(調整)

第4条 法人の役員及び職員、長岡市の職員が審議会の委員等となった場合には、報酬は支給しない。

2 審議会の委員等が報酬を受けないことを申し出た場合は、報酬は支給しない。

(委任)

第5条 この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

公立大学法人長岡造形大学審議会委員等の報酬に関する規程

 年番号なし

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事・服務・給与/第1章
沿革情報
年番号なし