○長岡造形大学教員選考規程
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学職員勤務規程第2条第2項に規定する教員及び公立大学法人長岡造形大学嘱託職員勤務規程第2条第1項第1号に規定する特任教員(以下「専任教員」という。)の採用、昇任及び大学院の担当の選考(以下「選考」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(選考基準)
第2条 専任教員の選考は、すぐれた人格、識見を有し、かつ、長岡造形大学の建学の理念に深い理解を有する者について、その研究業績、教育業績及び教授能力並びに健康状態について総合的に行うものとする。
(教授の資格)
第3条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、教育研究上の能力があると認められる者とする。
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
(4) 大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(5) 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
(6) 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(准教授の資格)
第4条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、教育研究上の能力があると認められる者とする。
(1) 前条各号のいずれかに該当する者
(2) 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
(3) 修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(4) 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
(5) 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
(助教の資格)
第5条 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、教育研究上の能力があると認められる者とする。
(2) 専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者
(助手の資格)
第6条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(2) 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
(選考の発議)
第7条 学部長又は研究科長は、専任教員の選考を行う必要が生じたときは、総務委員会の議を経て、学長に申し出るものとする。ただし、文部科学大臣への届出等により新たに学部又は研究科を設置する場合は、学部長又は研究科長に代えて学長が発議するものとする。
(選考の決定)
第8条 学長は、前条の規定に基づく選考の申出に対し、必要と認める場合は、理事長に申し出るものとする。
2 理事長は、前項の規定により選考の申出があった場合は、経営審議会及び理事会の議を経て、選考の決定を行うものとする。
(候補者の審査)
第9条 理事長は、選考される候補者の教員資格審査を学長に依頼するものとする。
2 学長は、前項の規定により依頼を受けた場合は、効果的かつ効率的に審査を行うため、教員選考委員会(以下「委員会」という。)を設置し、候補者の教員資格審査を行うものとする。
3 既に専任教員として在職している者を公立大学法人長岡造形大学職員勤務規程第2条第2項に規定する教員又は公立大学法人長岡造形大学嘱託職員勤務規程第2条第1号アに規定する特任教員として再度採用する場合には、前項に規定する教員資格審査は省略するものとする。
(候補者の選定)
第10条 委員会は、候補者を選定し、教授会又は研究科委員会の議を経て学長に推薦する。
2 学長は、前項の規定による推薦に基づき、当該者の教員資格を確認の上、教育研究審議会の議を経て候補者を決定する。
3 学長は、前項に規定する候補者の確認に際し、必要に応じて、候補者に対し面接等の審査を行うことができる。
4 学長は、第2項の規定により決定した候補者について、理事長に報告するものとする。
(決定)
第11条 理事長は、前条第4項の規定による報告に基づき、採用、昇任及び大学院の担当を決定する。
(1) 学部を本務とする専任教員の採用及び昇任
ア 学部長
イ 研究科長
ウ 教務部長
エ 事務局長
オ 選考に関連する学科の学科長
カ その他学長が指名する者 若干人
(2) 研究科を本務とする専任教員の採用及び昇任並びに大学院の担当
ア 研究科長
イ 学部長
ウ 教務部長
エ 事務局長
オ 研究科の研究指導教員 1人
カ その他学長が指名する者 若干人
2 委員会の委員には、女性が2名以上含まれるようにしなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、新たに学部、学科又は研究科を設置する場合は、学長が委員を指名する。
5 前項に規定する委員会の委員長は学長が指名する。
6 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
(委員会の任期)
第13条 委員会は、第10条第1項に規定する学長への推薦をもって終了し、解散する。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、専任教員の選考に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年12月20日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。