○長岡造形大学名誉教授規程

(趣旨)

第1条 この規程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づき、長岡造形大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名誉教授の対象者)

第2条 名誉教授の称号は、長岡造形大学(以下「本学」という。)の定年退職者又はこれに準ずる退職者であって、次の各号のいずれかに該当する者に授与する。

(1) 本学の創設又は発展に特に寄与した者

(2) 本学の学長として本学の運営に関し功績のあった者

(3) 本学の教授として15年以上勤務し、教育上又は学術上特に功績のあった者

(4) 前号に規定する勤務年数に達しない者で、本学の教授として教育上又は学術上功績が特に顕著であった者

(勤務年数の算入)

第3条 前条第3号に規定する本学教授としての勤務年数には、次の各号の期間を算入できるものとする。ただし、本学教授として10年以上勤務した者に限るものとする。

(1) 本学の准教授としての勤務年数については、その2分の1

(2) 本学の助教としての勤務年数については、その3分の1

(3) 本学以外の大学の勤務年数については、教授にあってはその2分の1、准教授にあってはその3分の1、専任講師についてはその4分の1

(選考の手続)

第4条 第2条第1項各号のいずれかに該当する者がある場合は、学長が推薦し、教育研究審議会に諮るものとする。

2 名誉教授の称号の授与は、教育研究審議会の議を経て学長が決定する。

(称号記の様式)

第5条 名誉教授の称号は、称号記の交付によって授与する。

(礼遇)

第6条 名誉教授に対しては、本学の諸式典及び重要な行事への招待、諸施設の利用に関する便宣の供与、刊行物の贈呈等をもって礼遇する。

(称号の取消し)

第7条 名誉教授にその栄誉を損なう行為があった場合、学長は教育研究審議会の承認を経て名誉教授の称号を取り消すことができる。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、名誉教授に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

長岡造形大学名誉教授規程

 年番号なし

(平成26年4月1日施行)