○公立大学法人長岡造形大学非常勤講師勤務規程

(目的)

第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、公立大学法人長岡造形大学の非常勤講師の勤務に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において非常勤講師とは、学生の教育、研究指導に従事する者で、常時勤務を要しない者をいう。

(選考基準)

第3条 非常勤講師となることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) すぐれた人格、識見を有し、かつ、長岡造形大学の建学の理念に深い理解を有する者

(2) 研究業績、教育業績及び教授能力について、長岡造形大学教員選考規程に定める教授、准教授及び助教のいずれかの資格基準に該当する者

(選考手続)

第4条 非常勤講師を採用しようとする場合は、学部長又は研究科長は、総務委員会の議を経て採用候補者を選定し、当該候補者の履歴書等を添えて学長に申し出るものとする。

2 学長は、前項の申出があったときは、当該者の教員資格を確認の上、採用候補者を決定する。

3 学長は、前項により採用候補者を決定したときは、その結果を速やかに理事長に報告し承認を得るものとする。

4 前3項の規定により採用された者を継続して採用する場合には、学部長又は研究科長は、採用候補者の申出の際、履歴書等の提出を省略することができる。

(雇用期間)

第5条 非常勤講師の雇用期間は、原則として発令日から当該学期末又は当該年度末までとする。

(勤務日及び勤務時間)

第6条 非常勤講師の勤務日及び勤務時間は、授業計画等に基づき、あらかじめ指定するものとする。ただし、授業計画、履修者数その他の事情に応じて変更することがある。

(給与の種類)

第7条 非常勤講師の給与の種類は、講師給及び通勤手当とする。

(講師給)

第8条 非常勤講師の講師給は、授業の実施に対する給与をいう。金額は1授業時間当たりで、その者の経験年数(その者の有する最終の学歴(ただし、最終の学歴が大学卒以上の場合は、大学卒とする。)を取得した以後の年数をいう。)に応じて次の各号に定めるとおりとする。

(1) 教授相当 14,000円

(2) 准教授相当 12,000円

(3) 助教相当 10,000円

2 前項の経験年数は、別に定める。

3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、特定の専門分野における教育研究業績が特に顕著であると認められる者に対する講師給は、1授業時間当たりの金額が30,000円を超えない範囲内において理事長が決定することができる。

(通勤手当)

第9条 非常勤講師の通勤手当は、住居と勤務地の間の、最も合理的かつ経済的な経路で計算した交通費実費相当額、及び宿泊費相当額(通勤に要した宿泊1回につき定額とし、金額は別に定める。)とし、勤務日数に応じて支払う。

2 前項の勤務地とは、実際に勤務を行う場所をいう。

3 非常勤講師が勤務のため自宅を離れて宿泊が必要な場合において、第1項の宿泊費相当額の支払に代えて宿泊場所を提供することができる。ただし、原則として食事の提供はしないものとする。

(給与の支給方法)

第10条 講師給及び通勤手当の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

2 講師給及び通勤手当の支払日は、一の給与期間の分を翌月の21日とする。

3 前項に規定する支給日が公立大学法人長岡造形大学職員勤務規程第37条に規定する週休日又は同第41条に規定する休日に当たるときは、繰り上げ支給する。

(職員勤務規程の準用)

第11条 解雇、服務、懲戒、安全及び衛生については、公立大学法人長岡造形大学職員勤務規程第19条から第21条まで、同第26条、同第28条から第34条まで及び同第52条から第56条までの規定を準用する。

(委任)

第12条 この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

公立大学法人長岡造形大学非常勤講師勤務規程

 年番号なし

(平成28年4月1日施行)