○公立大学法人長岡造形大学職員倫理規程
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学職員勤務規程第33条の規定に基づき、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の公正さに対する社会からの疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公立大学法人長岡造形大学(以下「本法人」という。)の業務に対する社会からの信頼を確保することを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、職員とは、本法人の役員及び本法人との雇用関係に基づき勤務する者のうち常勤の者をいう。
(倫理行動規準)
第3条 職員は、法人の職員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、次の各号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。
(1) 職員は、職務上知り得た情報について一部の者に対してのみ有利な取扱いをする等不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
(3) 職員は、法令及び本法人の諸規程により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等による疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。
(5) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が本法人の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。
(禁止行為)
第4条 職員は、利害関係者との関係において職務執行の公正さに対する社会の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
2 職員は、利害関係者以外との関係においても、通常一般の社交の程度を超えた行為をしてはならない。
(理事長等への相談)
第5条 職員は、自ら行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が、前条に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、理事長又は上司に相談するものとする。
(理事長の責務)
第6条 理事長は、この規程に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
(1) 前条に規定する職員からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。
(2) 職員が特定の者又は社会との間に疑惑や不信を招くような関係を持つことがないよう努めるとともに、職員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な処置をとること。
(3) 職員が法令又はこの規程に違反する行為を行った場合には、厳正に対処すること。
(4) 職員がこの規程に違反する行為について理事長又は上司に報告したことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。
(5) 職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、職員の職務に係る倫理に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。