○公立大学法人長岡造形大学職員兼業規程
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学職員勤務規程第35条及び公立大学法人長岡造形大学嘱託職員勤務規程第43条の2の規定に基づき、職員の兼業に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「兼業」とは、対価及び実費弁償等の有無にかかわらず、職員が事業を営み、又は公立大学法人長岡造形大学(以下「法人」という。)の職務以外の事業若しくは業務に従事することをいう。
2 この規程において、「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 公立大学法人長岡造形大学職員勤務規程第2条に規定する職員
(2) 公立大学法人長岡造形大学嘱託職員勤務規程第2条に規定する職員
(兼業の許可)
第3条 兼業をしようとする職員は、兼業許可申請書により、事前に理事長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に兼業届出書を提出することにより兼業を行うことができる。
(1) 兼業の期間が1日限りの場合
(2) 兼業の期間が2日以上6日以内の場合で、かつ、総従事時間数が10時間未満の場合
2 前項第2号に規定する兼業の日数は、原則連続する6日間の範囲内において算定するものとし、間隔がある場合においても、あらかじめ従事する日が定まっており、当該業務の内容に継続性が認められる場合については、従事する日の全てを合算するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、兼業先が直接法人に兼業の依頼をする場合は兼業許可申請書又は兼業届出書の提出を省略することができる。
4 理事長は、この規程に規定する権限の一部について、別に指定する者に専決させることができる。
(兼業の許可の制限)
第4条 兼業が次のいずれかに該当すると認めるときは、原則として許可しない。
(1) 職員の職務の遂行に支障を来すおそれがある場合
(2) 法人と兼業先との間に、物品購入等の契約関係その他特別な利害関係がある場合又はその発生のおそれがある場合
(3) 前2号に定めるもののほか、職員の職務の公正性及び信頼性の確保に支障を来すおそれがある場合
(兼業の従事時間)
第5条 兼業は、原則として勤務時間外に行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、理事長が必要と認めて許可した場合は、勤務時間内に行うことができる。
(兼業の許可期間)
第6条 兼業の許可期間は、原則として1年以内、法令等に任期の定めのある職に就く場合は当該任期を限度として許可することができる。なお、兼業の許可期間は更新することができる。
(許可の取消し)
第7条 理事長は、この規程に基づき許可をした後において、事業の変更その他の事由により第4条の各号のいずれかに該当すると認める場合又は当該許可に係る申請内容が事実と相違すると認める場合は、その許可を取り消すことができる。
(兼業の報告)
第8条 理事長は、必要に応じて、許可を与えた職員に対して、兼業の実施状況の報告を求めることができる。
(法人の免責)
第9条 兼業による事故及び災害については、法人は一切その責任を負わない。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、職員の兼業に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現にこの規程の施行の日以後の期間について同日の前日までに許可等を受けている兼業については、この規程による許可を受けたものとみなす。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。