○公立大学法人長岡造形大学利益相反管理規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学(以下「法人」という。)の公立大学法人長岡造形大学利益相反マネジメントポリシー(以下「ポリシー」という。)に基づき、利益相反の適切な管理(以下「利益相反マネジメント」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(利益相反マネジメントの対象者)
第2条 利益相反マネジメントの対象者(以下「対象職員等」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 公立大学法人長岡造形大学定款(以下「定款」という。)第8条に規定する役員のうち常勤の者
(2) 長岡造形大学学則第9条に定める職員
(3) その他理事長が必要と認める者
(利益相反マネジメントの対象活動)
第3条 利益相反マネジメントの対象とする社会連携活動は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 法人以外に対して産学官連携活動を含む社会貢献活動(団体、企業等への兼業、共同研究、受託研究等)を行う場合
(2) 団体、企業等から設備、物品又は株式等の経済的利益の供与を受ける場合
(3) 団体、企業等に対し、対象職員等が自らの知的財産権を譲渡又はその実施を許諾する場合
(4) 社会連携活動の相手方等の便益を供与される者から物品を購入し、あるいは役務の提供を受ける場合
(5) 社会連携活動の相手方等の便益を供与される者への出資及び当該者の発行する株式の購入、供与又はそれらの売却等を行う場合
(6) 研究活動に伴い、外部からの便益の供与を受ける、又は供与が想定される場合
(7) 学生等を利害関係のある企業等の社会貢献活動に従事させる場合
(8) その他教育研究活動に支障が生じるおそれのある場合
(利益相反行為の禁止)
第4条 利益相反行為とは、ポリシーに規定する利益相反となる行為を行うことをいい、対象職員等は、原則、利益相反行為を行ってはならない。
(判断基準)
第5条 利益相反マネジメントは、社会連携活動を実施するに当たり、ポリシーを踏まえ、当該活動が社会的に受容されうるか否かを判断基準とする。
第2章 利益相反マネジメント推進体制
(利益相反マネジメント統括責任者)
第6条 法人に利益相反マネジメント統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。
2 統括責任者は、学長もって充てる。
(利益相反マネジメント実施責任者)
第7条 統括責任者の命を受け利益相反マネジメントを実施するため、利益相反マネジメント実施責任者(以下「実施責任者」という。)を置く。
2 実施責任者は、学部長をもって充てる。
第3章 利益相反マネジメント運営
(利益相反マネジメント組織)
第8条 利益相反マネジメントに係る計画及び実施等は、総務委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(審議事項)
第9条 委員会は、対象職員等に係る利益相反を適正に管理するため、次に掲げる事項を審議する。
(1) 利益相反マネジメントに係る規程等の制定及び改廃に関する事項
(2) 利益相反による弊害を抑えるための施策の策定に関する事項
(3) 利益相反に係る審査及び回避要請等に関する事項
(4) 利益相反マネジメントのための調査に関する事項
(5) 利益相反マネジメントに係る教育研修の実施に関する事項
(6) 外部からの利益相反の指摘への対応に関する事項
(7) その他本学の利益相反マネジメントに関し必要な事項
第4章 利益相反マネジメントの実施方法
(自己申告書の作成・提出)
第10条 利益相反行為を行う虞がある場合に、対象職員等は、原則当該社会連携活動を開始する1月前までに、別に定める様式による自己申告書を作成の上、提出するものとする。
2 前項に規定する自己申告書の提出を求められた対象職員等は、速やかに自己申告書を提出しなければならない。
2 委員会は、前項の調査及び検討の実施に当たり、必要に応じて当該対象職員等に面談等を行うことができる。
3 当該対象職員等は、委員会が行う調査等に協力しなければならない。
(委員会による審査)
第13条 前条に規定する調査により、委員会が利益相反行為と認めるときは、統括責任者に報告する。
2 統括責任者は、前項の報告を受けた場合は、必要に応じて、当該対象職員等に是正勧告又は指導等(以下「指導・勧告」という。)を行うものとする。
(不服申立)
第14条 当該対象職員等は、前条の委員会の調査結果に不服のあるときは、指導・勧告を受けた日から30日以内に不服の申立てをすることができるものとし、委員会は、不服の申立てを受けたときは、再度審査を行うものとする。
(是正結果の報告義務)
第15条 対象職員等は、指導・勧告を受けた場合は、委員会の求めに応じて当該指導・勧告に対する是正結果を報告しなければならない。
第5章 雑則
(事務)
第16条 委員会に関する事務は、総務課において処理する。
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、利益相反マネジメントに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。