○公立大学法人長岡造形大学職員介護休業規程
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学職員勤務規程(以下「職員勤務規程」という。)第47条及び公立大学法人長岡造形大学嘱託職員勤務規程(以下「嘱託職員勤務規程」という。)第54条の規定に基づき、公立大学法人長岡造形大学(以下「本法人」という。)の職員の介護休業、介護短時間勤務その他に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 この規程に定めのない事項については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)その他の法令の定めによるものとする。
(職員の定義)
第2条 この規程において職員とは、職員勤務規程第2章第1節及び嘱託職員勤務規程第2章第1節に定める手続により法人に採用された者をいう。
(介護休業の適用対象者)
第3条 要介護状態にある家族を介護するために休業を希望する職員(日々雇用される者を除く。)は、この規程に定めるところにより介護休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者(以下「期間雇用職員」という。)にあっては、申出時点において、介護休業開始予定日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに雇用期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り、介護休業をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、法人は、「育児・介護休業等に関する協定」により除外された次の職員からの休業の申出は拒むことができる。
(1) 継続して雇用された期間が1年に満たない者
(2) 申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな者
(3) 1週間の所定勤務日数が2日以下の者
3 第1項の「要介護状態にある家族」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。
(1) 配偶者
(2) 父母
(3) 子
(4) 配偶者の父母
(5) 祖父母、兄弟姉妹又は孫
(6) 上記以外の家族で理事長が認めた者
(介護休業の申出の手続等)
第4条 介護休業を希望する職員は、原則として介護休業の開始予定日の2週間前までに、介護休業申出書により申し出なければならない。なお、介護休業中の期間雇用職員が、雇用契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された雇用期間の初日を介護休業開始予定日として、介護休業申出書により再度の申出をしなければならない。
2 申出は、対象家族1人につき3回までとする。ただし、前項後段の申出をしようとする場合にあっては、この限りでない。
3 法人は、介護休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
4 介護休業申出書が提出されたときは、法人は、速やかに申出者に対し、介護休業取扱通知書を交付する。
(介護休業の期間等)
第5条 介護休業の期間は、対象家族1人につき、原則として、3回を上限として通算93日間の範囲(介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日までをいう。)内で、介護休業申出書に記載された期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、法人は、育児・介護休業法の規定により介護休業開始予定日の指定を行うことができる。
(1) 対象家族が死亡した場合は、その日
(2) 離婚、婚姻の解消、離縁等による対象家族との親族関係が消滅した場合は、その日
(3) 申出者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、介護ができない状態になったときは、その日
(4) 申出者が産前産後休暇、育児休業等又は新たな介護休業等に入った場合は、その日の前日
(介護休業の期間の変更)
第6条 職員は、介護休業期間変更申出書により、介護休業終了日の2週間前までに申し出ることにより、終了予定日の繰下げをすることができる。この場合において、開始予定日から変更後の終了予定日までの期間は通算93日の範囲を超えないことを原則とする。
2 開始予定日の繰上げ若しくは繰下げ、又は終了予定日の繰上げは、原則としてすることができない。
3 介護休業期間変更申出書が提出されたときは、法人は、速やかに申出者に対し、介護休業取扱通知書を交付する。
(介護休業の申出の撤回等)
第7条 介護休業の申出の撤回は、開始予定日の前日までの間に限り、介護休業申出撤回届を提出することにより、これをすることができる。介護休業申出撤回届が提出されたときは、法人は、速やかに申出者に対し、介護休業取扱通知書を交付する。
2 前項の規定により申出を撤回した職員は、その申出に係る対象家族についての再度の介護休業の申出を、原則として1回に限りすることができる。
3 開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が家族を介護しないこととなった場合には、介護休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、その旨を法人に通知しなければならない。
(職務復帰)
第8条 介護休業者の職務への復帰に際しては、原則として介護休業開始前の所属及び職種に復帰させる。ただし、法人の人事管理上の必要により、所属を変えることができる。
2 復帰による勤務開始日は、職員が当初申請した介護休業終了日の翌日とする。ただし、職員が対象家族を介護する必要がなくなりその介護休業終了日より前に復帰しようとする場合は、法人と職員との協議によって、勤務開始日を定めるものとする。
3 前項の協議が成立しない場合は、勤務開始日は、職員が当初に申請した介護休業終了日の翌日とし、勤務開始日の前日までの給与は支給しない。
(休業期間中の給与)
第9条 介護休業をしている期間については、給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)を支給しない。
(職務復帰後における給与等の取扱い)
第10条 介護休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その介護休業の期間を2分の1以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給の日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(社会保険料の負担)
第11条 介護休業期間中の社会保険料の職員負担分は、職員が毎月末までに本法人に納入しなければならない。
(年次休暇)
第12条 職務復帰後の年次休暇の付与に関しては、介護休業の期間は、これを出勤したものとみなす。
(介護短時間勤務)
第13条 要介護状態にある家族を介護する職員(日々雇用される者を除く。)は、申し出ることにより、対象家族1人当たり利用開始の日から3年の間で2回までの範囲内で、介護短時間勤務をすることができる。
2 介護短時間勤務中の勤務時間は、1日の勤務時間を5時間45分以上とし、勤務時間帯については、所定勤務時間帯の範囲内で、法人とその職員が協議して定める。
4 給料が月額で定められている職員の介護短時間勤務中の給与は、職員給与規程第11条及び嘱託職員勤務規程第20条により、短縮した時間分を減額して支給する。
5 給料が時間給で定められている職員の介護短時間勤務中の給与は、個別の労働契約で定められた給与額を基にした実勤務時間分とともに、諸手当を支給する。
6 昇給及び退職手当の算定に当たっては、介護短時間勤務期間は通常の勤務をしたものとみなす。
(介護のための所定外勤務の免除)
第14条 要介護状態にある家族を介護する職員(日々雇用される者を除く。)が当該家族を介護するために申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定時間を超えて勤務させることはない。
2 前項の規定にかかわらず、法人は、次のいずれかに該当する職員からの所定外勤務の免除の申出は拒むことができる。
(1) 継続して雇用された期間が1年に満たない者
(2) 1週間の所定勤務日数が2日以下の者
3 申出をしようとする職員は、1回につき、1か月以上1年以内の免除期間について、免除を開始しようとする日及び免除を終了しようとする日を明らかにして、原則として免除開始予定日の1か月前までに、介護のための所定外勤務免除申出書を提出するものとする。
4 法人は、所定外勤務免除申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
(1) 家族の死亡等免除に係る家族を介護しないこととなった場合 当該事由が発生した日
(2) 申出者について、産前産後休暇、育児休業又は介護休業が始まった場合 当該休暇等の開始日の前日
6 前項第1号の事由が生じた場合には、申出者は、原則として当該事由が生じた日に、法人にその旨を通知しなければならない。
(介護についての申出があった場合における措置等)
第15条 法人は、職員が家族の介護を申し出たときは、当該職員に対して、介護休業に関する制度その他の事実を知らせるとともに、介護休業の取得に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講ずる。
2 法人は、職員が前項の規定により申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受ける事がないようにしなければならない。
(相談窓口)
第16条 介護休業に関する相談に対応するため、相談窓口を事務局総務課に置く。
(委任)
第17条 この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年5月29日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。