○公立大学法人長岡造形大学職員福利厚生制度に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学(以下「法人」という。)の職員に関する福利厚生制度について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この規程の適用を受ける職員は、常勤の役員、公立大学法人長岡造形大学職員勤務規程第2条に規定する職員及び公立大学法人長岡造形大学嘱託職員勤務規程第2条に規定する職員で、全国健康保険協会もしくは後期高齢者医療制度(以下「協会けんぽ等」という。)に加入している者(以下「職員等」という。)とする。ただし、次に掲げる者については、第8条のみの適用を受けるものとする。

(1) 非常勤の役員

(2) 非常勤講師

(3) 公立大学法人長岡造形大学嘱託職員勤務規程第2条に規定する職員で協会けんぽ等に加入していない者

(届出義務)

第3条 職員等に第4条から第7条の規定に該当する事由が発生したときは、その事実を証明する書類を添付し、別に定める様式により理事長に届け出るものとする。

2 請求は、事実の発生した日から6月以内に行うものとする。

3 請求内容が適正と認められる場合には、理事長は、職員等又はその遺族に速やかに給付金、埋葬料、弔慰金、及び見舞金を支給するものとする。

(休業給付金)

第4条 職員等が次の表の事由により欠勤し、給料が減額されたときに、社会通念上やむを得ないと理事長が認めた場合、それぞれの給付期間について、勤務できない1日につき給料日額に0.6を乗じて得た額を支給する。ただし、給料が支給されているときはその額を控除した額となり、また、協会けんぽ等による傷病手当金又は出産手当金が支給されている期間内は支給しない。

事由

給付期間

① 被扶養者(協会けんぽ等に認定されている被扶養者に限る。)(以下「被扶養者」という。)の病気又はケガ

欠勤した全期間

② 職員等の配偶者(被扶養者でない者、内縁関係にある者も含む。)の出産

出産の日を含む14日以内の欠勤した期間

③ 職員等の業務によらない不慮の災害又は被扶養者の不慮の災害

災害発生の日を含む5日以内の欠勤した期間

④ 職員等の婚姻、配偶者(被扶養者でない者、内縁関係にある者も含む。)の死亡又は被扶養者の婚姻・葬祭

7日以内の欠勤した期間

⑤ 被扶養者でない、配偶者(内縁関係にある者を含む。)又は一親等の親族(子の配偶者を除く)の病気又はケガのため欠勤したとき

7日以内の欠勤した期間

(埋葬料)

第5条 職員等が業務によらず死亡した場合、又は被扶養者が死亡した場合には、埋葬料として50,000円を支給する。

(弔慰金)

第6条 職員等が自然災害や火災その他の非常災害により死亡したときは、給料月額の1月分に1.25を乗じて得た額を支給する。

2 被扶養者が自然災害や火災その他の非常災害により死亡したときは、給料月額の1月分に1.25を乗じて得た額の7割を支給する。

(災害見舞金)

第7条 自然災害や火災その他の非常災害により職員等の住居、家財に損害を生じたときは、次の表の支給条件に応じて災害見舞金を支給する。

支給条件

給付額

1 住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき

2 住居の全部が焼失又は滅失し、家財の2分の1以上が焼失又は滅失したとき

3 家財の全部が焼失又は滅失し、住居の2分の1以上が焼失又は滅失したとき

給料の3月分×1.25

1 住居及び家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき

2 住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき

給料の2月分×1.25

1 住居及び家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき

2 住居又は家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき

給料の1月分×1.25

住居又は家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき

給料の0.5月分×1.25

2 床上浸水により損害を受け、上の表により損害の程度を判定しがたいと認めたとき。

支給条件

給付額

床上120センチメートル以上の場合

給料の1月分×1.25

床上30センチメートル以上の場合

給料の0.5月分×1.25

3 役員に関する第7条1項及び2項の適用については、同項中の「1.25」とあるのは「1.00」とする。

(弔意)

第8条 職員等、もしくはその家族(職員の配偶者及び1親等以内の親族(姻族については、職員が同居している場合に限る。)が死亡した場合には、別表1の定めるところにより、弔意をあらわすこととする。

(端数処理)

第9条 第4条第6条、並びに第7条の規定による支給額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、福利厚生制度の適用について必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

別表1 弔意

死亡者

弔電

供花

ろうそく

香典

職員・常勤の役員

理事長名

1通

理事長名

1基

理事長名

1本

なし

非常勤の役員

理事長名

1通

大学名

1基

理事長名

1本

10,000円

非常勤講師

学長名

1通

なし

学長名

1本

5,000円

嘱託職員

理事長名

1通

大学名

1基

理事長名

1本

なし

職員・常勤の役員の配偶者及び1親等以内の親族(姻族については、職員が同居している場合に限る。)

理事長名

1通

なし

理事長名

1本

なし

その他

上記を参考にし、その都度決定

備考

1 ろうそくは、200号(約2,000円)とする。ただし、会場によっては御明かし料(2,000円)とする。

2 供花は、20,000円程度とし、その都度協議決定する。

3 職員又は喪主からの申し出、その他の事情により供花を贈らない場合は、供花に代えて20,000円を贈る。

4 夫婦・兄弟・姉妹等の場合、重複して弔意しない。

公立大学法人長岡造形大学職員福利厚生制度に関する規程

 年番号なし

(平成26年4月1日施行)