○公立大学法人長岡造形大学ストレスチェックに関する規程
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づき、公立大学法人長岡造形大学(以下「本法人」という。)の職員等の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施し、メンタルヘルスの不調を未然に防止することを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において職員とは、職員勤務規程第2章第1節及び嘱託職員勤務規程第2章第1節に定める手続により本法人に採用された者をいう。
(ストレスチェックの対象者)
第3条 ストレスチェックの対象者は、職員及び派遣社員のうち常勤の者(以下「職員等」という。)とする。
2 休暇、休職等により、ストレスチェックを受けることが困難な場合は、対象から除くことができる。
(ストレスチェックの実施担当者)
第4条 ストレスチェックの実施担当者(以下「実施担当者」という。)は、衛生委員会が選考し理事長が決定する。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第5条 ストレスチェックの実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)は、実施担当者の指示のもと、ストレスチェックの事務処理を行うものとし、衛生委員会が選考し理事長が決定する。
(面接指導医師)
第6条 医師による面接指導の実施者(以下「面接指導医師」という。)は、衛生委員会が選考し理事長が決定する。
(実施回数)
第7条 ストレスチェックは、年1回実施するものとし、職員等は、ストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
(実施項目及び方法)
第8条 ストレスチェックの実施項目は別に定めるものとし、実施方法は衛生委員会にて協議の上、決定する。
(ストレスチェック評価及び高ストレス者の選定)
第9条 ストレスチェックの個人結果(以下「個人結果」という。)の評価及び高ストレス者の選定は、厚生労働省が定める素点換算表に基づき行うものとする。
(個人結果の通知)
第10条 実施担当者は、職員等に個人結果を通知し、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。
(個人結果の保存)
第11条 個人結果の記録は、実施担当者が管理するものとし、保存年限は5年とする。
2 実施担当者は、前項の結果を第三者に開示又は提供してはならない。ただし、当該職員から同意を得た場合は提供できるものとする。
(セルフケア)
第12条 職員等は、個人結果に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(本法人への個人結果の提供)
第13条 職員等が、本法人に個人結果の提供を希望する場合は、別に定める同意書を本法人に提出するものとする。
(本法人に提供された個人結果の保存)
第14条 本法人に提供された個人結果は、必要最低限の者が利用できるものとし、保存年限は5年とする。
(医師による面接指導の申出)
第15条 個人結果により、医師による面接指導を受ける必要があると判定された職員等が医師による面接指導を希望する場合は、別に定める申出書を本法人に提出しなければならない。
2 医師による面接指導を希望する場合は、実施担当者が本法人へ個人結果を提供することに同意しなければならない。
(医師による面接指導の実施)
第16条 医師による面接指導の実施日時及び場所は、実施担当者が面接指導医師と協議の上決定し、職員等に通知する。
2 通知を受けた職員等は、指定された日時に医師による面接指導を受けるものとする。
(面接指導結果の取扱)
第17条 面接指導医師から提供された面接指導の報告書等は、実施担当者のみが保有し、就業上の措置が必要な場合に限り、本法人に提供するものとする。
(個人結果の集計及び分析)
第18条 実施担当者は、個人結果を取りまとめ、集計及び分析を行い、本法人へ提出するものとする。
2 実施担当者は、本法人に提出する集計及び分析結果について、個人の特定ができないようにしなければならない。
3 本法人は、前項により提出された集計及び分析結果に基づき、職場環境等の把握に努め、必要に応じ適切な改善措置を行うものとする。
(本法人が行わない行為)
第19条 本法人は、個人結果又は面接指導の報告書等の内容を理由として、当該職員等に対していかなる不利益な取扱いも行ってはならない。
(服務上の扱い)
第20条 ストレスチェック及び医師による面接指導の実施に当たり、職員等の服務上の扱いについては、公立大学法人長岡造形大学職員勤務規程第27条及び公立大学法人長岡造形大学嘱託職員勤務規程第35条に規定する職務専念義務免除の取扱いとする。
(委任)
第21条 この規程に定めるもののほか、ストレスチェックに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成28年6月1日から施行する。