○公立大学法人長岡造形大学職員懲戒規程

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学職員勤務規程(以下「職員勤務規程」という。)第52条及び公立大学法人長岡造形大学嘱託職員勤務規程(以下「嘱託職員勤務規程」という。)第57条の規定に基づき、公立大学法人長岡造形大学(以下「法人」という。)の職員等の懲戒の手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、「職員等」とは、次の各号に掲げる者とする。

(1) 職員勤務規程第2条第2項に規定する教員及び嘱託職員勤務規程第2条第1項第1号に規定する特任教員(以下「教員」という。)

(2) 職員勤務規程第2条第2項に規定する事務職員(以下「事務職員」という。)

(3) 嘱託職員勤務規程第2条第1項第2号から第4号に規定する者(以下「嘱託職員」という。)

(4) 公立大学法人長岡造形大学非常勤講師勤務規程第2条第1項に規定する者(以下「非常勤講師」という。)

(5) その他理事長が必要と認める者

2 この規程において「部局長」とは、学部長又は事務局長をいう。

(懲戒の原則)

第3条 職員等の懲戒処分は、総務委員会の審査の結果を踏まえたものでなければならない。

2 懲戒処分は、同一の規律違反行為に対して、重ねて行うことはできない。

3 懲戒処分は、懲戒事由に該当する行為を実行した者だけではなく、教唆した者及び協力した者も対象とする。

(懲戒の事由)

第4条 懲戒の事由は、別表に定めるとおりとする。

(内部通報及び告発)

第5条 非違行為の事実を内部機関に通報した者は、通報したことにより、いかなる不利益も受けない。

2 自ら行った非違行為の事実を、発覚前に申し出た職員等に対しては、懲戒処分の量定を軽減できる。

3 非違行為のうち、刑事事件に係る事実については、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に定めるところにより告発又は告訴を行う。

(教員及び非常勤講師に係る懲戒処分の対象となる行為の調査)

第6条 学長は、教員及び非常勤講師について職員勤務規程第52条及び嘱託職員勤務規程第57条に定める懲戒事由のいずれかが存在すると思料する場合には、部局長に、当該懲戒事由に係る事実の調査を行わせるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、部局長は、当該所属する教員及び非常勤講師について、懲戒事由のいずれかが存在すると思料する場合には、当該懲戒の事由に係る事実の調査を行うことができる。この場合には、部局長は、遅滞なく学長に調査の開始を申し出て、その承認を得るものとする。

3 前2項の規定により調査を行った部局長は、遅滞なくその結果を学長に報告しなければならない。

(事務職員及び嘱託職員に係る懲戒処分の対象となる行為の調査)

第7条 理事長は、事務職員及び嘱託職員について職員勤務規程第52条及び嘱託職員勤務規程第57条に定める懲戒事由のいずれかが存在すると思料する場合には、部局長に、当該懲戒事由に係る事実の調査を行わせるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、部局長は、当該所属する事務職員及び嘱託職員について、懲戒事由のいずれかが存在すると思料する場合には、当該懲戒の事由に係る事実の調査を行うことができる。この場合には、部局長は、遅滞なく理事長に調査の開始を申し出て、その承認を得るものとする。

3 前2項の規定により調査を行った部局長は、遅滞なくその結果を理事長に報告しなければならない。

(審査の付議)

第8条 理事長は、第7条第3項の規定により報告を受けた調査の結果に基づき、当該職員等に対して懲戒処分を行うことが適当であると思料する場合には、総務委員会に審査を付議する。

2 学長は、第6条第3項の規定により報告を受けた調査の結果に基づき、当該職員等に対して懲戒処分を行うことが適当であると思料する場合には、総務委員会に審査を付議する。

3 理事長又は学長は、懲戒事由に係る事実の性質上特定の部局長に調査を行わせることが不適当である場合又は懲戒事由に係る事実の内容が極めて明白である場合には、第6条及び第7条に定める部局長による調査を経ることなく、直ちに総務委員会に審査を付議することができる。

(総務委員会における審査)

第9条 総務委員会は、前条第1項の規定により審査の付議を受けたときは、第7条に定める調査の結果に基づく審査及び懲戒処分の要否並びに次条に定める懲戒処分を要する場合の量定案を決定し、理事長に報告するものとする。

2 総務委員会は、前条第2項の規定により審査の付議を受けたときは、第6条に定める調査の結果に基づく審査及び懲戒処分の要否並びに次条に定める懲戒処分を要する場合の量定案を決定し、学長に報告するものとする。

3 学長は、前2項の報告に基づき、理事長に審査及び懲戒処分の要否並びに次条に定める懲戒処分を要する場合の量定案を報告するものとする。

4 総務委員会が審査を行うときは、対象となる職員等に対し、書面又は口頭により弁明を行う機会を与える。

5 総務委員会は、審査を行う場合において、必要があると認めるときは、参考人の出席を求め又はその意見を聴取することができる。

6 総務委員会が懲戒事由に係る事実の性質上特定の部局長に調査を行わせることが不適当である場合に該当するものとして前条第2項の規定により審査の付議を受けたときは、総務委員会は懲戒事由に係る事実の調査を行うことができる。

(懲戒処分の量定等)

第10条 総務委員会は、次に掲げる事項を総合的に考慮の上懲戒処分の量定等の案を決定するものとする。

(1) 規律違反行為の動機、態様及び結果

(2) 故意又は過失の程度

(3) 規律違反行為を行った職員の職責及びその職責と規律違反行為との関係

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 過去の規律違反行為の有無

(6) 日頃の勤務態度や規律違反行為後の対応

(7) その他総務委員会が必要と認める事項

(損害賠償等との関係)

第11条 職員等が故意又は重大な過失により法人に損害を与えた場合の損害賠償又は不当利得の返還は、懲戒処分によって免除されるものではない。

(処分決定までの措置)

第12条 懲戒処分に関する事実を調査し、又は審査するため、当該職員等が出勤することが適当でないと理事長が認める場合は、懲戒処分の決定に至るまでの間、当該職員等を自宅に待機させることができる。

(懲戒処分の決定)

第13条 理事長は、第9条の規定による報告に基づき、常任理事会の議を経て、職員等の懲戒処分を決定する

(懲戒処分書の交付等)

第14条 懲戒処分は、職員等に別に定める懲戒処分書を交付して行う。

2 懲戒の効力は、懲戒処分書を職員等に交付したときに発生する。ただし、直接に交付し難いときは、配達証明郵便等確実な方法により送達するものとする。

3 前項ただし書の場合において、書面を受けるべき者の所在を受けるべき職員等の所在を知ることができない場合においては、その内容を民法(明治29年法律第89号)第98条第2項に定める方法によって公示することにより、懲戒処分の意思表示を行う。この場合には、民法第98条第3項の規定により、公示された日から2週間を経過したときに懲戒処分書の交付があったものとみなす。

(減給の方法)

第15条 職員勤務規程第53条第1項第2号及び嘱託職員勤務規程第58条第1項第2号に定める減給は、その効力発生後の給与支給日に減額分を差し引くこととする。

2 減給を行う給与の支給日前に退職等をした場合には、その退職等をもって減給を打ち切るものとする。

(期間の計算)

第16条 職員勤務規程第53条第1項第3号及び嘱託職員勤務規程第58条第1項第3号に定める停職期間の計算は、暦日計算による。

2 前項の期間の起算は、処分の効力発生日を算入せずその翌日から起算する。

(懲戒処分の公表)

第17条 懲戒処分を行った場合は、業務の透明性を確保するとともに、職員等の服務に関する自覚を促し、不祥事の再発防止に資するため、処分内容を公表する。

2 公表する懲戒処分の対象は、懲戒解雇、停職、減給、戒告とする。

3 公表内容は、事案の概要、処分内容及び処分年月日並びに所属、職名等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表する。

4 懲戒解雇の場合は、原則として被処分者の氏名を公表し、それ以外の社会的に及ぼす影響が重大である場合も被処分者の氏名を公表することがある。

5 被害者及びその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等においては、公表内容の一部又は全部を公表しないこととする。

6 懲戒処分の公表は、処分を行った後に速やかに行う。

7 懲戒処分の公表は、原則として大学ホームページへの掲載によるものとする。

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 一般服務関連

(1) 欠勤

正当な理由なく勤務を欠いたとき

(2) 遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いたとき

(3) 虚偽の休暇取得

療養休暇又は特別休暇について虚偽の理由により承認を得たとき

(4) 勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠るなどして、法人業務の運営に支障を生じさせたとき

(5) 場内秩序を乱す行為

ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱したとき

イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱したとき

(6) 虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行ったとき

(7) 秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を漏らし、法人業務の運営に重大な支障を生じさせたとき

(8) 人情報の目的外収集・利用

その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人情報が記録された文書等を収集し、又は利用したとき

(9) ハラスメント等の人権侵害

公立大学法人長岡造形大学ハラスメントの防止等に関する規程第2条第1項第2号に規定するハラスメントを行うことによって、相手方に不利益や不快感を与えて、教育・研究や就労・修学環境を悪化させたとき

(10) 入札談合等に関与する行為

入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行ったとき

(11) コンピュータの不適正利用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、又は個人のコンピュータを不正にネットワークに接続の上利用し、法人業務の運営に支障を生じさせたとき

(12) 事務処理の不適正

その職務に関して法令等に違反するなど不適正な事務処理を行うことにより、業務の運営に重大な支障を与え、又は法人に重大な損害を与えたとき

(13) 兼業の承認等を得る手続のけ怠

営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠ったとき

(14) 研究活動に係る不正行為

研究成果の発表又はその取りまとめの過程において行われた研究データ、調査データその他研究結果のねつ造、改ざん及び盗用並びにその行為の証拠隠滅又は立証妨害をしたとき

(15) 研究費等の不正使用

法令その他本学の規則等に反して研究費等を使用したとき、又は偽りその他不正な手段により研究費等を受給したとき

2 業務上の取扱い関連

(1) 横領

法人の財産を横領したとき

(2) 窃取

法人の財産を窃取したとき

(3) 詐取

人を欺いて法人の財産を交付させたとき

(4) 紛失

法人の財産を紛失したとき

(5) 盗難

重大な過失により法人の財産が盗難に遭ったとき

(6) 損壊

故意に法人の財産を損壊したとき

(7) 失火

過失により職場において法人の財産の出火を引き起こしたとき

(8) 給与、旅費等の違法支払・不適正受給

故意に給与、旅費等を不正に支給したとき及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして給与、旅費等を不正に受給したとき

(9) 財産の不適正処理

法人の財産を不適正に処理したとき

3 業務外非違行為関連

(1) 放火

放火をしたとき

(2) 殺人

人を殺したとき

(3) 傷害

人の身体に傷害を与えたとき

(4) 暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをしたが人を傷害するに至らなかったとき

(5) 器物損壊

故意に他人のものを損壊したとき

(6) 横領

自己の占有する他人の物(法人の財産を除く)を横領したとき

(7) 窃盗・強盗

ア 他人の財物を窃取したとき

イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取したとき

(8) 詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させたとき

(9) 賭博

賭博をしたとき

(10) 麻薬・覚醒剤等の所持又は使用

麻薬・覚醒剤等を所持又は使用したとき

(11) 酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、著しく粗野又は乱暴な言動をしたとき

(12) 淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対価として供与し、又は供与することを約束して淫行をしたとき

(13) 痴漢行為

公共の場所又は乗物等において痴漢行為をしたとき

(14) 強制わいせつ行為

暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をしたとき

4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関連

(1) 飲酒運転

ア 酒酔い運転を行ったとき

イ 酒気帯び運転を行ったとき

ウ 酒酔い運転又は酒気帯び運転であることを知りながら同乗したとき、又は酒酔い運転又は酒気帯び運転になることを知りながら飲酒を勧めたとき

(2) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)

ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせたとき

イ 人に傷害を負わせたとき

(3) 交通法規違反(飲酒運転以外)

著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をしたとき

5 監督者責任関連

(1) 指導監督不適正

部下が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていたとき

(2) 非行の隠ぺい、黙認

部下の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし又は黙認したとき

6 刑法違反関係

上記に掲げるもののほか、刑法犯に該当する行為をしたとき

7 その他

上記に掲げるもののほか、大学の職員としてふさわしくない行為をしたとき

公立大学法人長岡造形大学職員懲戒規程

 年番号なし

(平成28年4月1日施行)