○公立大学法人長岡造形大学大学旅費規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学(以下「法人」という。)の業務のために旅行する役員及び職員(以下「職員等」という。)並びに職員等以外の者に対して支給する旅費に関し、必要な基準を定め、業務の円滑な運営に資するとともに旅費の適正な支出を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 役員 公立大学法人長岡造形大学定款第8条に規定する役員をいう。

(3) 出張 職員が業務のため一時その勤務場所(常時勤務する勤務地のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が業務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 遺族 職員等の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員等の死亡当時職員等と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員等が出張した場合は、当該職員等に対し旅費を支給する。

2 職員等が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員等が出張中に退職(死亡による退職を除く。)、解雇又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員等

(2) 職員等が出張中に死亡した場合には当該職員等の遺族

3 職員等が前項第1号の規定に該当する場合において、懲戒解雇又はこれに準ずるものとして理事長が定める理由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員等以外の者が、法人の依頼に応じ、法人の業務の遂行を補助するために旅行する場合には、費用弁償として旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で次の各号に規定する額を旅費として支給することができる。ただし、第23条の2第2項の規定により旅費を支給する場合は、この限りでない。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費については第13条第1項各号第14条第1項各号第15条第1項各号及び第17条の2第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び第7条の規定により計算した額と現に支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計

(2) 宿泊費、包括宿泊費については、当該各種目について第18条及び第18条の2に掲げる各費用について、当該各条及び第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他理事長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合は、その喪失した旅費額の範囲内で次の各号に規定する額を旅費として支給することができる。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合は、その喪失した時以後の旅行を完了するため、この規程の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額

7 前項に規定するその他理事長が定める事情とは、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由によるもので、その都度理事長が認定するものをいう。

(旅行命令)

第4条 前条第1項及び第4項の規定に該当する旅行は、命令権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては業務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令を変更する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、当該旅行者に当該旅行に関する事項を記載した旅行命令簿の提示をしなければならない。ただし、旅行命令簿の提示をするいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、前項ただし書の規定により、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更した場合は、できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合は、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合は、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

第6条 削除

(旅費の計算)

第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして、次項に規定する種目及び第13条から第19条の2までに規定する内容に基づき、最も経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的かつ合理的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

2 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当とする。

(通勤手当との調整)

第7条の2 公立大学法人長岡造形大学職員給与規程第15条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(勤務地等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第8条 勤務地(常時勤務する勤務地のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「勤務地等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、勤務地等以外の地から目的地に至る旅費の額と勤務地等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から勤務地以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から勤務地以外の地に至る旅費の額と旅行地から勤務地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

第9条 削除

第10条 削除

(区分計算)

第11条 移動中における年度の経過、職務の級又は号給の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又はその他交通費を区分して計算する必要がある場合は、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者に提出しなければならない。この場合において、必要書類の提出の全部又は一部をしなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその必要書類の提出をしなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した翌日から起算して7日間以内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 旅費の支払をする者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合は、直ちに当該過払金を返納させなければならない。

4 旅費の支払をする者は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は直ちに過払金を返納しなかった場合には、当該旅費の支払をする者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引くことができる。

第2章 旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道等をいう。次項及び第17条の2において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、業務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金(原則として片道50キロメートル以上の路線に限る)

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金(原則として片道100キロメートル以上の路線に限る)

(5) 特別車両料金(役員が片道300キロメートル以上を乗車するときに限る)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級(役員が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。

(船賃)

第14条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶等をいう。次項及び第17条の2において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、業務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(役員に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(役員が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。

(航空賃)

第15条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機等をいう。次項及び第17条の2において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、業務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

第16条 削除

第17条 削除

(その他の交通費)

第17条の2 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、業務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。ただし、旅行命令権者の承認を受けて職員が私有車を使用して旅行した場合は、1キロメートルにつき20円を支給する。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(宿泊費)

第18条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。「省令」という。)別表第2第1号の表で定める額(以下「宿泊費基準額」という。)のとおりとする。なお、支給区分については、次により国家公務員の旅費の例に準じて支給する。

(1) 役員 指定職職員等

(2) 職員 一般職の国家公務員の職務の級が10級以下の者

2 前項の規定にかかわらず、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当し、当該宿泊に係る特別な事情があると認める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(1) 会議等において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 業務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、理事長が別に定めるとき。

(包括宿泊費)

第18条の2 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費の額並びに当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

第19条 削除

(宿泊手当)

第19条の2 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、1夜当たり2,400円とする。

2 宿泊手当の額は、宿泊費又は包括宿泊費が支給される場合であって、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、1夜当たり2,400円とする。ただし、鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費のうちこれらに相当するものを含む。)が支給される場合であって、これらに食費に相当するものが含まれるときは、2,400円の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(退職者等の旅費)

第20条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、職員等が退職等となった日にいた地から旧勤務地までの前職相当の旅費とする。

2 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、職員等が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費とする。

3 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第4号に定める順序により、同順位者がある場合は、年長者を先にする。

(職員等以外の者の旅費)

第21条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、他の規程に特別の定めがある場合を除くほか、この規程で定められているところに準ずる。

(外国旅行の旅費)

第22条 外国旅行の旅費については、次により国家公務員の外国旅行の旅費(鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当)の例に準じて支給する。

(1) 役員 指定職の職務にある国家公務員相当額

(2) 職員 一般職の国家公務員の6級にある者相当額

第3章 雑則

(旅費の支給額の上限)

第23条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費に係る旅費の支給額は、第13条第1項各号第14条第1項各号第15条各号及び第17条の2各号に掲げる各費用について、当該各条及び第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第18条及び第18条の2並びに第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額とする。

(旅費の調整)

第23条の2 理事長は、旅行者が業務上交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規程の定める旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 理事長は、旅行者がこの規程の定める旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、当該旅費の額を超える額の旅費を支給することができる。

3 法人以外の機関その他から旅費が支給される場合は、この規程の定める旅費からその額を減額して支給する。

(委任)

第24条 この規程に定めるほか、旅費に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、令和7年7月24日から施行し、令和7年7月1日から適用する。

この規程は、令和8年4月1日から適用する。

別表第1 削除

公立大学法人長岡造形大学大学旅費規程

 年番号なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事・服務・給与/第4章 給与・旅費
沿革情報
年番号なし
令和7年7月24日 種別なし
令和8年4月1日 種別なし