○公立大学法人長岡造形大学大学旅費規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学(以下「法人」という。)の業務のために旅行する役員及び職員(以下「職員等」という。)並びに職員等以外の者に対して支給する旅費に関し、必要な基準を定め、業務の円滑な運営に資するとともに旅費の適正な支出を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行をいう。

(3) 役員 公立大学法人長岡造形大学定款第8条に規定する役員をいう。

(5) 出張 職員等又は職員等以外の者が業務のため一時その勤務場所又は住所、居所を離れて旅行することをいう。

(6) 遺族 職員等の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員等の死亡当時職員等と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この規程において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員等が出張した場合は、当該職員等に対し旅費を支給する。

2 職員等又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員等が出張中に退職(死亡による退職を除く。)、解雇又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員等

(2) 職員等が出張中に死亡した場合には当該職員等の遺族

3 職員等が前項第1号の規定に該当する場合において、懲戒解雇又はこれに準ずるものとして理事長が定める理由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員等以外の者が、法人の依頼に応じ、法人の業務の遂行を補助するために旅行する場合には、費用弁償として旅費を支給する。

5 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で次の各号に規定する額を旅費として支給することができる。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃、又はホテル、旅館その他の宿泊施設へ予約するために支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行についてこの規程により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他理事長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で次の各号に規定する額を旅費として支給することができる。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため、この規程の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

7 前項に規定するその他理事長が定める事情とは、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由によるもので、その都度理事長が認定するものをいう。

(旅行命令)

第4条 前条第1項及び第4項の規定に該当する旅行は、命令権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては業務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、当該旅行者に当該旅行に関する事項を記載した旅行命令簿の提示をしなければならない。ただし、旅行命令簿の提示をするいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、前項ただし書の規定により、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更した場合は、できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 前2項の規定にかかわらず、旅行命令権者は、その職員等へ、口頭により出張のための内国旅行(鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料又は食卓料を支給しないものに限る。)に係る旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合は、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合は、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ旅客運賃又は1キロメートル当たりの定額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(居住地等からの旅行の場合の旅費)

第8条 私事のために勤務地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地(以下「居住地等」という。)から直ちに旅行する場合において、居住地等から目的地に至る旅費額が勤務場所から目的地に至る旅費額よりも多いときは、当該旅行については、勤務場所から目的地に至る旅費を支給する。

(旅行日数)

第9条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。

(同一地域滞在中の宿泊料等の減額)

第10条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合はその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、滞在日数から除算する。

(区分計算)

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級又は号給の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合は、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者に提出しなければならない。この場合において、必要書類の提出の全部又は一部をしなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその必要書類の提出をしなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した翌日から起算して4週間以内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 旅費の支払をする者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合は、直ちに当該過払金を返納させなければならない。

4 旅費の支払をする者は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が直ちに過払金を返納しなかった場合には、旅費の支払をする者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引くことができる。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、旅客運賃、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。

2 前項に規定する急行料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上の場合に限り、支給する。

3 第1項の特別車両料金は、役員が特別車両料金を徴する客車により旅行する場合で片道300キロメートル以上を乗車するときに限り、支給する。

4 第1項の座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上の場合に限り、支給する。

5 業務上の必要又はやむを得ない事情により理事長が特に認めるときは、第2項及び前項に定める距離未満であっても、急行料金及び座席指定料金を支給することができる。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃、寝台料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を設ける旅行の場合は、最下級の運賃(役員が旅行するときは、最下級の直近上位の級)

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃

(3) 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合は、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(4) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合は、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、次の各号に規定する現に支払う旅客運賃による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合は、最下級の運賃(役員が旅行するときは、最下級の直近上位の級)

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合は、航空機の利用に要する運賃

(車賃)

第16条 車賃の額は、現に支払う旅客運賃による。ただし、別に定める基準に基づく旅行命令権者の承認を受けて職員等が私有車を使用して旅行した場合は、1キロメートルにつき20円を支給する。

2 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第17条 日当の額は、別表第1のとおりとする。

2 前項にかかわらず、日帰りの旅行で、出発地、用務地及び帰着地が同一都道府県内の場合の日当は、支給しない。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、別表第1のとおりとする。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行の場合にあっては、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊したときに限り、支給する。

(食卓料)

第19条 食卓料の額は、別表第1のとおりとする。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(退職者等の旅費)

第20条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、職員等が退職等となった日にいた地から旧勤務地までの前職相当の旅費とする。

2 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、旧勤務地から死亡地までの往復に要する前職相当の旅費とする。

3 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に定める順序により、同順位者がある場合は、年長者を先にする。

(職員等以外の者の旅費)

第21条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、他の規程に特別の定めがある場合を除くほか、この規程で定められているところに準ずる。

第3章 外国旅行の旅費

(外国旅行の旅費)

第22条 外国旅行の旅費については、次により国家公務員の外国旅行の旅費(鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当)の例に準じて支給する。

(1) 役員 指定職の職務にある国家公務員相当額

(2) 職員 一般職の国家公務員の6級にある者相当額

第4章 雑則

(旅費の調整)

第23条 理事長は、旅行者が業務上交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規程の定める旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 理事長は、旅行者がこの規程の定める旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、当該旅費の額を超える額の旅費を支給することができる。

3 理事長は、予算の都合によりこの規程の定める旅費を支給することができない場合には、旅費の定額を減じてその一部を支給しないことができる。

4 法人以外の機関その他から旅費が支給される場合は、この規程の定める旅費からその額を減額して支給する。

(委任)

第24条 この規程に定めるほか、旅費に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、令和7年7月24日から施行し、令和7年7月1日から適用する。

別表第1

区分

日当

宿泊料

食卓料

理事長

1,500円

14,800円

3,000円

役員(理事長を除く)

1,300円

14,800円

2,600円

職員

1,100円

10,900円

2,200円

備考

1 区分の異なる職を2以上兼務する場合は、その上位の区分を適用する。

公立大学法人長岡造形大学大学旅費規程

 年番号なし

(令和7年7月24日施行)

体系情報
第3編 人事・服務・給与/第4章 給与・旅費
沿革情報
年番号なし
令和7年7月24日 種別なし