○公立大学法人長岡造形大学資金管理規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)その他関係法令及び公立大学法人長岡造形大学会計規程(以下「会計規程」という。)の定めるところにより、公立大学法人長岡造形大学(以下「法人」という。)の資金の管理、調達及び運用について必要な事項を定め、その健全な財政状態を確保し、適正な運営を行うことを目的とする。

(資金管理の基本原則)

第2条 法人の資金管理に携わる者は、善良なる管理者の注意を払うとともに、法人のために関係法令又は規程にしたがい、忠実に職務を執行しなければならない。

(資金の定義)

第3条 この規程において資金とは、金銭及び有価証券をいう。

第2章 資金の管理

(資金繰り)

第4条 副理事長(経営・総務担当)は、法人の費用の支払が円滑になされるよう、資金繰りに注意しなければならない。

(異常の報告)

第5条 副理事長(経営・総務担当)は、金融機関等に異常があるときは、速やかに理事長に報告するとともに、資金の安全に努めなければならない。

第3章 資金の調達

(資金調達)

第6条 法人の運営に要する資金は、運営費交付金、学生納付金、寄附金、補助金その他の収入により調達する。

(短期借入金)

第7条 副理事長(経営・総務担当)は、一時的資金の不足を調整するため、会計規程第29条の短期借入金をする場合は、借入先、借入金額、借入利率、返済期限、担保の有無等を検討した上で、借入金の申込みをしなければならない。

(長期借入金)

第8条 副理事長(経営・総務担当)は、会計規程第30条の長期借入金をする必要があると認めるときは、理事長に報告しなければならない。

第4章 資金の運用

(業務執行権限)

第9条 理事長は、業務執行権限を副理事長(経営・総務担当)に委任するものとする。

2 副理事長(経営・総務担当)は、資金運用担当者を置き業務執行権限を委譲する権限を有するとともに、業務執行に係る監督責任を負うものとする。

(運用の期間)

第10条 資金運用の期間は、期間の定めのないものを除き、10年以内とする。

(有価証券の保有目的)

第11条 取得した有価証券は、満期償還日まで保有することを原則とする。ただし、相当の理由がある場合は、この限りでない。

第5章 雑則

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、資金の管理、調達及び運用に関する必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

公立大学法人長岡造形大学資金管理規程

 年番号なし

(平成26年4月1日施行)