○公立大学法人長岡造形大学契約事務規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学会計規程(以下「会計規程」という。)の定めるところにより、公立大学法人長岡造形大学(以下「法人」という。)が締結する売買、賃貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いについて必要な事項を定め、契約事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
第2章 競争参加者の資格
(競争参加者の資格)
第2条 競争に参加しようとする者は、競争に参加させることができない者及び競争に参加させないとした者に該当しない者であって、長岡市における競争参加者資格を有する者とする。
2 競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前項の資格を有する者につき、更に当該競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。
3 長岡市において競争参加資格を定めていない業種について競争に付そうとする場合においては、契約の性質又は目的に応じた合理的な理由に基づき、当該競争に参加する者に必要な資格を別途定めることができる。
(競争に参加させることができない者)
第3条 売買、賃貸借、請負その他の契約につき会計規程第38条に規定する競争に付するときは被保佐人、被補助人及び未成年者で必要な同意を得ている場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
(競争に参加させないことができる者)
第4条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった後2年間競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(6) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を競争に参加させないことができる。
第3章 公告等及び競争
(1) 予定価格が500万円未満のもの 1日以上
(2) 予定価格が500万円以上5,000万円未満のもの 10日以上
(3) 予定価格が5,000万円以上のもの 15日以上
(一般競争入札について公告する事項)
第6条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札及び開札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) その他必要な事項
2 前項第2号に規定する競争入札に参加する者に必要な資格のない者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を、当該公告において明らかにしなければならない。
(入札保証金)
第7条 入札に参加しようとする者は、入札保証金として入札金額の100分の5以上の現金(金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下において同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手を含む。)を納付しなければならない。
(1) 金融機関の定期預金債権
(2) 金融機関の保証
(3) その他理事長が確実と認める担保
(入札保証金の免除)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に法人を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札に参加しようとする者が、第2条に規定する資格を有する者で、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、入札に参加しようとする者が、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の還付等)
第9条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約が確定した後それぞれ還付するものとする。
2 落札者の納付に係る入札保証金は、前項の規定にかかわらず、その者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(予定価格の決定等)
第10条 一般競争入札により支出の原因となる契約をしようとするときは、当該契約に関する事項の仕様書及び設計書等によって予定価格を書面(以下「予定価格書」という。)により定めなければならない。
2 前項に規定する予定価格書は、封書にし、開札の際これを開札の場所におかなければならない。
(予定価格の決定方法)
第11条 前条第1項の予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約にあっては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札の執行)
第13条 入札者は、入札に際し、定められた入札書を使用しなければならない。
2 入札者は、本人又は代理人が指定の日時及び場所に出席して、入札書に必要な事項を記入し、自己の氏名を表記の上、封書にして提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、入札書を書留郵便又はこれに準ずる方法で提出することができる。この場合においては、封書の表に「何々入札書在中」と朱書きしなければならない。
(代理入札)
第14条 代理人が入札するときは、入札開始時刻までに委任状を提出させ、代理権について確認しなければならない。ただし、工事の請負以外の場合においては、委任状の提出以外の方法で代理権を確認することができる。
(入札書の引換え等の禁止)
第15条 入札を執行しようとする場合において、入札者をして、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをさせてはならない。
2 前項の取扱いについては、公告等又は入札説明書においてあらかじめ周知しておかなければならない。
(入札書の訂正)
第16条 あらかじめ入札説明書等において、入札者に、入札書に記載する事項を訂正する場合には、当該訂正部分について入札者が押印しておかなければならないことを周知しておかなければならない
(開札)
第17条 開札は、入札締切時刻の経過後直ちにその場で、入札者を立ち会わせて行わなければならない。ただし、第13条ただし書に規定する郵便等による入札の場合は、入札者を立ち会わせることを要しない。
2 前項本文の規定により開札する場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(無効入札)
第18条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加するに必要な資格のない者のした入札又は代理権の確認を受けない代理人がした入札
(2) 入札書の記載事項中入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別し難い入札
(3) 入札保証金を納付すべき場合において、入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金が第7条第1項に規定する額に達しない者がした入札
(4) 郵便等による入札であって、公告で別に指定しない場合において、入札開始時刻までに到着しない入札
(5) 入札者又はその代理人が2以上の入札をしたときは、その全部の入札
(6) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する不正行為によった入札
(7) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札
2 前項各号に掲げる事項に係る決定は、入札を執行する職員が行う。
3 入札を執行する職員は、入札者が不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的をもって連合その他不正の行為をしたと認めるときは、その入札の全部を無効とすることができる。
4 入札者は、前2項の決定に対して異議を申し立てることができない。
(入札の打切り)
第19条 落札者の決定後、当該落札者が契約の締結をしない旨を申し出たときは、当該落札者以外に落札者となるべき価格を入札した者があっても、その者を落札者としない。
(入札の取りやめ等)
第20条 不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。
(再入札)
第21条 開札をした場合において、入札のうち予定価格の範囲内での入札がないときは、入札条件を変更しないでその場で直ちに再入札に付することができる。この場合において、再入札は2回とする。
2 初度の入札又は再入札に参加しなかった者及び当該入札が無効とされた者は、再入札又は再々入札に加わることができない。
(せり売り)
第23条 動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適している場合には、一般競争入札の規定に準じてせり売りに付することができる。
第4章 落札者の決定等
(落札者の決定)
第24条 落札者が決定したときは、その場で直ちに入札者に公表し、かつ、落札者に書面又は口頭で通知しなければならない。
2 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
3 前項の場合において、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第25条 会計規程第39条第2項に規定する支払の原因となる契約のうち別に定めるものは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき。
(2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるとき。
(総合評価落札方式)
第26条 会計規程第39条第3項に規定するところにより、最低価格落札方式では十分に対応できない契約であると認めるときは、総合評価落札方式を採用することができる。
第5章 指名競争契約
(指名競争に付することができる場合)
第27条 会計規程第37条第1項ただし書に規定する指名競争に付することができる場合とは、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 工事又は製造の請負、物品の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。
(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。
(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
(1) 指名に際し、著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行がなされないおそれがないと認められる者であること。
(2) 当該指名競争に付する契約の性質又は目的により当該契約の履行について、法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とするものにあっては、当該許可又は認可等を受けている者であること。
(3) 特殊な工事等の契約を指名競争に付する場合において、その工事等の施工又は供給の実績がある者に行わせる必要があるときは、当該実績を有する者であること。
(4) 指名競争に付する工事等の履行期限又は履行場所等により当該工事等に原材料、労務、その他を容易に調達して施工しうる者に行わせること又は一定地域にある者のみを対象として競争に付することが契約上有利と認める場合において、当該調達をして施工することが可能な者又は当該一定地域にある者であること。
(5) 工事等の契約について、その性質上特殊な技術、機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合においては、当該技術、機械器具又は生産設備等を有する者であること。
第6章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第32条 会計規程第37条第1項ただし書に規定する随意契約によることができる場合とは、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 契約の性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
(2) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
(3) 競争入札に付することが不利と認められるとき。
(4) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設、同条第26項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第12項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)において製作された物品を買い入れる契約、障害福祉サービス事業を行う施設、地域活動支援センター、障害者支援施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センターから役務の提供を受ける契約又は母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子福祉団体が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び同条第3項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子福祉団体から受ける契約をするとき。
(5) 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては予定貸借料の年額又は総額とし、長期継続の契約にあっては12月分の予定価格とする。)が500万円を超えないものをするとき。
(6) 競争入札に付し入札者がないとき、再度又は再々度の入札に付し落札者がないとき。
(7) 落札者が契約を締結しないとき。
(8) 国、地方公共団体、その他公共的団体と契約するとき。
(9) 外国で契約するとき。
(10) 別に定めるところにより資産の譲渡又は無償貸付けをすることができる者にその資産を売り払い又は有償で貸し付けるとき。
(11) その他理事長が随意契約とする特別の事由があると認めるとき。
2 前項第6号に規定する随意契約においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 前項第7号に規定する随意契約においては、その落札金額の制限内であること、及び履行期限を除くほか、競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。
(1) 現に契約履行中の工事、製造又は物品の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であること。
(2) 随意契約によるときは、時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みがあること。
(3) 急速に契約をしなければ、契約をする機会を失い、又は著しく不利な価格で契約をしなければならないこととなるおそれがあること。
(予定価格の設定)
第34条 随意契約をしようとするときは、あらかじめ第10条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
(予定価格書の作成の省略)
第35条 随意契約をしようとする場合において、当該契約が次の各号に該当する場合は、予定価格書の作成を省略することができる。
(1) 予定価格(単価を定める契約にあっては、購入等の予定数量に予定単価を乗じて得た額)が100万円を超えないとき。
(2) 単価を定める契約書により定められた単価に基づき契約するとき。
(3) 図書、定期刊行物等で価格の表示があるもの又はそれら以外のもので価格が確定しているものについて契約するとき。
(4) 法令等に基づいて、取引価格又は料金が定められているとき。
(5) 分解検査等の後でなければ見積りのできない物品の修繕に係る契約をするとき。
(6) その他特別な理由があることにより特定の価格によらなければ契約することが著しく困難であると認めるとき。
(分割契約)
第36条 第32条第1項第6号及び第7号の規定により随意契約によろうとする場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約をすることができる。
(見積書の徴取)
第37条 随意契約によろうとするときは、見積書を徴さなければならない。
2 前項の場合において、予定価格が10万円以上の場合は原則として2人以上の者から、50万円以上の場合は原則として3人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、第32条第1項第4号又は第8号の規定により契約を行う場合はこの限りでない。
(1) 収入印紙、郵便切手等で法令等の規定によりその価格が定められているとき。
(2) 新聞その他価格の一定したもの
(3) 予定価格が10万円未満のとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、契約の性質又は目的により見積書を徴することが不適当であると認めるとき。
第7章 契約の締結
(契約の期間)
第38条 契約の期間は、1年以内の期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、その契約の性格上、翌年度以降にわたる契約期間とすることが適当なものについては、1年を超える期間の契約とすることができる。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 契約保証金
(4) 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害賠償金
(5) 危険負担
(6) かし担保責任
(7) 監督及び検査
(8) 契約に関する紛争の解決方法
(9) その他必要な事項
2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事に係る請負契約を締結しようとするときは、前項の規定によるもののほか、同法第19条の規定によらなければならない。
3 工事等の請負契約に係る契約書には、その附属書類として、品名、数量、単価、内訳金額等を記入した請負代金内訳書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約の性質その他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略できる。
(契約書の取り交わし時期)
第40条 契約書の取り交わしは、遅滞なく(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは合理的と認める期間に)実施するものとする。
(契約書の省略)
第41条 会計規程第40条ただし書に規定する契約書の作成を省略できる場合は、次のとおりとする。
(1) 契約金額(単価を定める契約にあっては、購入等の予定数量に契約しようとする単価を乗じて得た金額)が500万円を超えない契約をするとき。ただし、産業廃棄物の運搬、処分等の委託等法令の規定により書面による契約を行うこととされている場合を除く。
(2) 単価を定める契約書により定められた単価に基づき契約をするとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納して当該物品を引き取るとき。
(4) 国、地方公共団体その他公共的団体と契約をするとき。
(5) 電気、ガス、水道、郵便、電話、公共放送の受信等公益事業に係る契約又は主務大臣が認可した契約約款に基づく保険、運送等の契約をするとき。
(6) あらかじめ料金が決まっている物品、会場等の購入又は賃借等の契約をするとき。
(7) 前各号に掲げる場合を除くほか、理事長が契約の性質又は目的により契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 前項各号に掲げる契約書の作成を省略する場合において、物品の単価を定める契約、継続的な履行を求める役務契約等、契約の適正な履行を確保するため必要と認められる場合は、請書その他これに準ずる書面を徴収するものとする。
3 前項の請書その他これに準ずる書面には、契約書の例に準じ、必要な事項を記載しなければならない。
第8章 契約の履行
(契約保証金)
第42条 法人と契約を締結する者は、契約保証金として契約金額の100分の10の現金(金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下において同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手を含む。)を納付しなければならない。
(1) 金融機関の定期預金債権
(2) 金融機関の保証
(3) その他理事長が確実と認める担保
(1) 契約の相手方が保険会社との間に法人を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他工事履行保証契約の引受けをすることができる金融機関として長岡市が定める金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 第2条の規定による資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 官公署又はこれに準ずる公共的団体との契約又は電気、ガス若しくは水の供給を受ける契約を締結するとき。
(7) 不動産の買入れ、不動産若しくは物品の借入れ、委託その他契約の性質又は目的が競争入札に適しないものの契約を締結するとき。
(8) 国、地方公共団体、独立行政法人その他の地方独立行政法人の一般競争又は指名競争入札の参加資格を有する者が、過去2年の間、地方公共団体、独立行政法人その他の地方独立行政法人と同種で同程度の規模であると認められる契約を締結しこれを誠実に履行したと認められるとき。
(9) 指名競争入札及び随意契約の方法により契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(契約保証金の処理)
第44条 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行した後に返還するものとする。
2 契約保証金を納付させた場合において、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、法人に帰属するものとする。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。
(履行遅滞に対する違約金)
第45条 契約の相手方が、その責に帰すべき理由により、契約の履行期間内に契約を履行しない場合は、契約の定めるところにより、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1以上の金額を違約金として徴収することができる。
2 前項の規定による違約金は、対価支払の際、徴収するものとする。
(契約の解除)
第46条 契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その契約を解除することができる。
(1) 期限若しくは期間内に契約を履行しないとき又は履行する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由がないのに契約の履行に着手しないとき。
(3) 契約の解除の申出をしたとき。
(4) 契約の履行の確保又は確認をするために行う監督又は検査に際し、当該契約の相手方若しくはその代理人又は支配人その他の使用人が、監督又は検査を行う者の職務の執行若しくは指示を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(5) 一般競争入札又は指名競争入札の方法により契約を締結した場合において、当該入札に当たり、競争参加者等が共同して落札すべき者又は入札金額を決定したことが明らかになったとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、契約の目的を達成することができないと認められるとき。
第9章 監督及び検査
(監督の方法)
第47条 会計規程第41条に規定する監督の方法は、監督を命ぜられた者(以下「監督職員」という。)が、自ら立ち会い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。
(監督職員の報告)
第48条 監督職員は、理事長又は契約事務受任者と緊密に連絡するとともに、理事長又は契約事務受任者の要求に基づき又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。
(検査の方法)
第49条 会計規程第41条に規定する検査の方法は、検査を命ぜられた者(以下「検査職員」という。)が、自ら契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行うものとする。
(検査の時期)
第50条 検査は、相手方から給付を終了した旨の通知を受領後すみやかに実施しなければならない。
(検査調書の作成)
第51条 検査職員は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。
2 前項の規定により検査調書を作成すべき場合においては、当該検査調書に基づかなければ、支払をすることができない。
3 検査職員は検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載しなければならない。
(監督及び検査の委託)
第53条 監督及び検査は、特に必要があるときは、法人の職員以外の者に委託して行わせることができる。
2 前項において、監督や検査を委託した場合には、特別の必要がある場合を除き、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
第10章 代価の収納及び支払
(代価の収納)
第55条 資産を売却し、貸付け又は使用させようとする場合において徴収すべき代価があるときは、当該資産の引き渡し、移転の登記若しくは登録の前、又は使用開始前にその代価を納入させることを約定しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、相当の期間を定め分割して納入させることを約定することができる。
2 契約の性質上前項の規定により難いときは、その代価を後納させることを約定することができる。
(代価の支払)
第56条 契約に係る代価の支払は、原則として検査を完了し、契約の適正な履行及び完了を確認した後でなければならない。
2 契約に係る代価の支払方法及び時期については、別に定めるところによる。
3 契約の性質上前項の期間内に代価を支払うことが不適当と認められるときは、別に支払期間を約定することができる。
4 契約により、請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合は、給付の完了前に代価の一部を支払うことができる。
第11章 雑則
(委任)
第57条 この規程に定めるもののほか、売買、賃貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関する必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。