○公立大学法人長岡造形大学固定資産及び物品管理規程
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長岡造形大学固定資産規程(以下「固定資産規程」という。)第3条で定める固定資産及び固定資産以外の物品(以下「資産等」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理物品等の管理)
第2条 固定資産以外の物品は、管理物品及び消耗物品に区分して管理する。
(管理物品の定義)
第3条 管理物品とは、取得価額が10万円以上50万円未満かつ耐用年数が1年以上のものをいう。ただし、10万円未満であっても、教室等に設置の学生机、学生椅子、教卓、教卓用椅子及び教壇で、耐用年数が1年以上のものは管理物品として扱う。
2 前項に掲げるものは、特に定めがある場合を除き、管理物品として管理台帳を設ける等固定資産に準じた取扱いとする。
(消耗物品の定義)
第4条 消耗物品とは、固定資産及び管理物品以外のものをいう。
(管理義務)
第5条 資産等を管理又は使用する者は、善良な管理者の注意をもってこれを管理し又は使用しなければならない。
(資産等管理責任者)
第6条 理事長は、資産等を適正かつ効率的に管理するとともに常に良好な状態を確保するために資産等管理責任者を置く。
2 資産等管理責任者は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 資産等を使用する者の管理監督に関すること。
(2) 資産等の火災、盗難、滅失及び毀損等の事故防止に関すること。
(3) 資産等の現物確認の実施及び報告に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、理事長が資産等を良好な状態に保つため必要と認めること。
(資産等管理台帳の整備等)
第7条 事務局長は、次の各号に基づき資産等管理台帳を整備するものとする。
(1) 資産等管理台帳は、資産管理番号及び設置場所により分類整理する。
(2) 資産等管理台帳は、取得、移管及び除却等を明確にするため、随時補正、整理しなければならない。
(3) 資産等の保全管理のため、必要に応じて、資産管理ラベルを発行し、又は当該資産等に係る図面、写真等を整備するものとする。
(修繕等)
第8条 資産等管理責任者は、資産等に修繕又は改造(以下「修繕等」という。)が必要と認められるときは、事務局長に報告しなければならない。
(資産等の除却又は売却)
第9条 資産等の除却又は売却は、理事長の承認を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、200万円未満の固定資産及び管理物品の除却又は売却については、事務局長の承認をもって理事長の承認にかえることができる。
(異動)
第10条 資産等管理責任者は、資産等の設置場所を変更しようとする場合は、事務局長の承認を得なければならない。
2 資産等異動承認申請書は、固定資産の除却又は売却については理事長、管理物品の除却又は売却及び異動については事務局長に提出するものとする。
(資産等管理台帳の修正)
第12条 事務局長は、前条の申請を受け、承認された場合は、遅滞なく資産等管理台帳を修正しなければならない。
(貸付)
第13条 資産等を貸し付ける場合の取扱いは、別に定める。
(損害保険)
第14条 理事長は、必要と認める資産等に損害保険を付保することができる。
(資産等の現物確認)
第15条 資産等管理責任者は、定期的に資産等の現物と資産等管理台帳を照合しなければならない。
2 資産等管理責任者は、前項の照合の結果、資産等の差異又は損耗等を認めた時は、遅滞なく事務局長に報告しなければならない。
(重大な差異又は損耗等)
第16条 事務局長は、前条第1項の照合の結果、資産等の重大な差異又は損耗等を認めた時は、理事長に報告しなければならない。
(滅失又は毀損)
第17条 資産等を使用する者は、資産等が滅失又は毀損している事実を確認したときは、遅滞なく資産等管理責任者を通じて事務局長に報告しなければならない。
2 事務局長は、前項の報告を受けたときは、速やかに状況を調査し、必要な措置を講じるものとする。
3 事務局長は、前項の調査の結果、資産等の重要な滅失又は毀損を認めた場合は、理事長に報告しなければならない。
(委任)
第18条 この規程に定めるもののほか、資産等の管理に関する必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。